ふりかえ‐きゅうじつ〔ふりかへキウジツ〕【振(り)替(え)休日】
振替休日
(振り替え休日 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/11 07:21 UTC 版)
振替休日(ふりかえきゅうじつ)とは、休日(主に祝祭日)が他の休日(日曜日、他の祝祭日など)と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度である。
注釈
- ^ なお、当時の5月4日は両隣が祝日の場合に発生する「国民の休日」となっていた。
- ^ a b c d 以後はハッピーマンデー制度導入のため振替休日は発生しない。
- ^ 1988年以後、日曜日でも月曜日でもない場合は「国民の休日」となった。その後2007年から毎年「みどりの日」という祝日になり、2009年以降、「憲法記念日」が日曜日になっても5月4日の月曜日は祝日「みどりの日」を優先し(振替休日と重複しない)、5月5日の火曜日も祝日「こどもの日」を優先する(振替休日と重複しない)ため、5月6日の水曜日を「振替休日」とする。
- ^ 東京五輪・パラリンピック特措法によるもの。
- ^ 元号の改元により祝日移動のため。
出典
- ^ “ANZAC Day, Waitangi Day 'Mondayised'” (英語). ニューズトークZB (2013年4月17日). 2014年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月17日閲覧。
- ^ a b 「山の日」8月9日「長崎原爆の日」への移動は反対…特措法改正案見送り 読売新聞オンライン(2020年5月19日)2020年5月22日閲覧。
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