慰謝料請求訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 14:53 UTC 版)
中郷村は1997年12月18日、それまでの行政組織を見直し、従前の税務課と総務課を総務課に、企画課と産業課を企画振興課に福祉保健課と環境住民課を生活福祉課に、下水道課と建設課を建設開発課にそれぞれ統合し、新たに政策推進室を設ける組織改革を発表し、併せて職員異動内示をおこなった。この内示の発令により税務課長の職にあった職員は新たに税務課を統合した総務課参事の職にされたものの分業事務について何ら事務を命ぜられないまま、2001年1月1日の人事異動が決定されその後何の仕事もなく、見せしめ状態に置かれる嫌がらせを受けたとして中郷村及び村長である吉田侃個人を2001年1月6日、新潟地方裁判所高田支部に訴えた。原告村職員の訴えは国家賠償法1条1項、民法44条、同709条による損害賠償請求権に基づき、加えて被告吉田侃に対して民法709条による損害賠償権に基づきそれぞれ350万円の支払いと不法行為の日付である1998年1月1日から支払い済に至るまで300万円に対する民法所定の遅延賠償金の支払いを求めた。原告の請求に対して新潟地裁は原告の訴えを概ね認め、中郷村に賠償金支払いを命じた。しかし被告吉田侃との関係については賠償責任を負わないものとして原告の請求を棄却した。村はこの判決を不服として2000年12月20日に臨時議会を招集して訴訟の提起についての議決をおこない、翌21日東京高等裁判所に控訴した。その後2001年11月27日東京高裁は一審判決を取り消し被控訴人の請求棄却を決定。村の主張を全面的に認める判決を出した。2002年4月26日、原告は同裁判所の判決を不服として最高裁に上告。その後最高裁第2法廷は同年4月26日上告の棄却を決定。これにより村と村長吉田侃の勝訴が確定した
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