性同一性障害特例法とは? わかりやすく解説

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性同一性障害特例法

平成十五年法律第百十一号

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別取扱い特例について定めものとする

(定義)
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的に性別が明らかであるにもかかわらず心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信持ち、かつ、自己身体的及び社会的に他の性別適合させようとする意思有する者であつて、そのことについてその診断的確に行うために必要な知識及び経験有する二人上の医師一般に認められている医学的知見に基づき行う診断一致しているものをいう

(性別の取扱いの変更審判)
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であつて次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更審判をすることができる。
一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺機能永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別係る身体の性器係る部分近似する外観備えていること。
前項請求をするには、同項の性同一性障害者係る前条診断結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令定め事項記載され医師診断書提出しなければならない

(性別の取扱いの変更審判受けたに関する法令上の取扱い)
第四条 性別の取扱いの変更審判受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令規定適用については、法律別段定めがある場合除き、その性別につき他の性別に変わつたものとみなす。
前項規定は、法律別段定めがある場合除き性別の取扱いの変更審判前に生じた身分関係及び権利義務影響を及ぼすものではない。

(家事審判法適用)
第五条 性別の取扱いの変更審判は、家事審判法(昭和二十二法律第百五十二号)の適用については、同法第九条第一甲類掲げ事項とみなす。

附 則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年経過した日から施行する

(検討)
性別の取扱いの変更審判請求をすることができる性同一性障害者範囲その他性別の取扱いの変更審判制度については、この法律の施行後三年目途として、この法律の施行状況性同一性障害者等を取り巻社会的環境変化等を勘案して検討加えられ必要がある認めるときは、その結果基づいて所要措置が講ぜられるものとする

(性別の取扱いの変更審判受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する措置)
国民年金法等の一部改正する法律(昭和六十法律第三十四号)附則第十二条第一第四号及び他の法令規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更審判受けた者で当該性別の取扱いの変更審判前において女子あつたものを含むものとし、性別の取扱いの変更審判受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わつたものとみなされるものを含まないものとする

(戸籍法一部改正)
戸籍法(昭和二十二法律第二二十四号)の一部次のように改正する
第二十条の三の次に次の一条加える。
第二十条の四 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更審判受けた者の戸籍在る又は在つた者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更審判受けた者について新戸籍を編製する。
法務大臣 森山 眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎


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