後部座席シートベルト義務化とは? わかりやすく解説

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後部座席シートベルト義務化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 02:57 UTC 版)

シートベルト」の記事における「後部座席シートベルト義務化」の解説

2007年道路交通法改正され2008年6月1日から一部特殊な例外除いては、従来努めなければならない」とされていた後部座席シートベルト着用が、運転席助手席同様に義務化された。 これは、非着用者の致死率着用者の約4倍、非着用場合後部座席同乗者が前席乗員衝突することにより、前席乗員頭部等に重傷を負う確率着用場合の約51倍も増大する、といった調査結果対し後部シートベルト着用率低さ問題となったことが理由である(高速道路におけるシートベルト着用率は、運転席98.2%・助手席93.0%に対して後部座席12.7%)。諸外国の場合多くは、すでに後部座席同乗者にシートベルト着用義務化されており、日本でも義務化踏みきることとなった。これに違反した場合運転者に対して違反点数1点)の加点処分科せられる。なお、警察庁方針として義務化以後当面注意程度留めるとしていたが、その後実施した調査結果着用率大幅に上昇したことを理由に、2008年10月以降加点を伴う取り締まりがされるようになったバスの乗客の非着用についても、高速道路及び自動車専用道路では運転手加点対象となるため、各バス会社座席シートベルト設置及び乗客へのシートベルト着用呼びかけ行なっている。高速道路及び自動車専用道路以外では反則点の対象になっておらず、また、高速道路等自動車最高速度時速60kmを超える道路)を走行しないバスには、「道路運送車両の保安基準」により運転席及びそれと並列座席以外への装備義務づけられていないため、除外される。なお、高速道路等走行しないバス同等構造ありながらやむをえない理由によって高速道路等走行する路線バスにおいては車体後部への保安基準の緩和標章掲示と、最高時速60キロ程度に制限する事によって必要最小限経路通行認められている。また、立席乗車さえ禁止すれば、新製時シートベルト装備されているかどうか拘わらず、これらの制限回避出来るため、南海バス堺・南港線三重交通の上野天理線などでは、十分な座席数確保した高出力エンジン搭載している路線バス車両限定運用充てることで、運転時間短縮バリアフリー化両立実現している。2019年現在立ち席用のシートベルト開発されていない

※この「後部座席シートベルト義務化」の解説は、「シートベルト」の解説の一部です。
「後部座席シートベルト義務化」を含む「シートベルト」の記事については、「シートベルト」の概要を参照ください。

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