広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 14:48 UTC 版)
「悪徳商法」の記事における「広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの」の解説
意思の合致がないのに、一方的に契約の成立を主張するもの。契約の流れに便乗し、必要のない商品(付属品など)を余計に購入させるもの(おとり商法)。 勧誘目的を隠して、接近してきたり、誘い出したりするもの。 - 当選商法、デート商法、挨拶商法など。 申し込みをしていないのに、商品などを一方的に送り付けるもの。 水道局・消防署・電力会社・NTT・NHKなどの企業・官公庁・団体の社員(職員)を騙り接近してくるもの。身元を詐称するため、制服や身分証(社員証、名刺など)を偽造する場合も含む。 名ばかりの営業所の業務のたらい回し。 大手企業(またはその関連会社)であるように騙って接近してくるもの。 虚偽・誇大または意図的に誤解を招く曖昧な説明の広告など。 効果や結果などが断定できないのに、断定調で広告や勧誘をするもの。 - 「最低でも2kgは痩せる」「○○株は必ず上がる」など。 金融商品などリスクを伴う商品やサービスなどについて、期待できる利益ばかりを強調して、予測されうる不利益または「不利益の発生は自己責任である」旨の説明を行わないもの。 契約内容について十分な説明をしなかったり、検討する時間を十分に与えず、早期の契約締結を迫るもの。 勧誘を拒んでも、再び勧誘するもの。 強迫や詐欺などを手段として、契約を締結させるもの。 営業所などに監禁や退去妨害をして、契約を締結させるもの。 自宅などに居座り、不退去で契約を締結させるもの。 深夜や早朝など社会通念上不適切な時間帯に勧誘してくる。 異常に高揚した心理状態で契約を締結させるもの。 - 催眠商法(SF商法)など。 迷惑な方法で広告するもの。 - 迷惑メール・勤務時間中の勤務先への電話による販売勧誘など。 18歳未満の児童・高齢者・認知症 ・知的障がい者または専門知識のない成人など、契約内容を十分に理解できない者に契約を締結させる(一方的に契約書を書かせる)もの。 - 判断力のない高齢者や認知症患者への住宅のリフォーム(改装)など。 マルチ商法、マルチまがい商法。 霊感的な説明や疑似医学的な説明で消費者の不安感を煽り、商品を売りつけるもの。 福引きやクジで”当選”した(2位というケースが多い)として、強引に携帯電話や有線放送の契約を結ばせる(「実は2位商法」とも言われる)。
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