広告・勧誘・契約方法などに問題があるものとは? わかりやすく解説

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広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 14:48 UTC 版)

悪徳商法」の記事における「広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの」の解説

意思合致がないのに、一方的に契約の成立主張するもの。契約流れ便乗し必要のない商品付属品など)を余計に購入させるもの(おとり商法)。 勧誘目的隠して接近してきたり、誘い出したりするもの。 - 当選商法デート商法挨拶商法など。 申し込みをしていないのに、商品など一方的に送り付けるもの。 水道局消防署電力会社NTTNHKなどの企業官公庁団体社員職員)を騙り接近してくるもの。身元詐称するため、制服身分証社員証名刺など)を偽造する場合も含む。 名ばかり営業所業務たらい回し大手企業(またはその関連会社)であるよう騙って接近してくるもの。 虚偽誇大または意図的に誤解を招く曖昧な説明広告など効果結果などが断定できないのに、断定調で広告勧誘をするもの。 - 「最低でも2kgは痩せる」「○○は必ず上がる」など。 金融商品などリスクを伴う商品サービスなどについて、期待できる利益ばかりを強調して予測されうる不利益または「不利益発生自己責任である」旨の説明行わないもの。 契約内容について十分な説明をしなかったり、検討する時間十分に与えず早期契約締結を迫るもの。 勧誘拒んでも、再び勧誘するもの。 強迫詐欺などを手段として、契約締結させるもの。 営業所など監禁退去妨害をして、契約締結させるもの。 自宅などに居座り不退去で契約締結させるもの。 深夜早朝など社会通念不適切時間帯勧誘してくる。 異常に高揚した心理状態契約締結させるもの。 - 催眠商法SF商法)など。 迷惑な方法広告するもの。 - 迷惑メール勤務時間中の勤務先への電話による販売勧誘など。 18歳未満児童高齢者認知症知的障がい者または専門知識のない成人など、契約内容十分に理解できない者に契約締結させる(一方的に契約書書かせる)もの。 - 判断力のない高齢者認知症患者への住宅リフォーム改装)など。 マルチ商法マルチまがい商法霊感的な説明疑似医学的な説明消費者不安感煽り商品売りつけるもの。 福引きクジで”当選”した(2位というケースが多い)として、強引に携帯電話有線放送契約結ばせる(「実は2位商法」とも言われる)。

※この「広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの」の解説は、「悪徳商法」の解説の一部です。
「広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの」を含む「悪徳商法」の記事については、「悪徳商法」の概要を参照ください。

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