官設無線への準用までとは? わかりやすく解説

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官設無線への準用まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 06:51 UTC 版)

電信法」の記事における「官設無線への準用まで」の解説

帝国議会電信法審議中だった1900年明治33年2月9日海軍大学校構内無線電信調査委員会発足した逓信省電気試験所より松代松之助技師らの技術者と、第二高等学校仙台)の木村駿吉教授迎えられ海軍無線電信機の開発着手した。そして同年4月より築地海軍大学校羽田穴守に建設した無線実験局の間で通信試験はじまった一方松代技師抜けた逓信省では佐伯美津留技師無線研究引き継ぎ同年4月より千葉の津田沼谷津塩田)-八幡海岸間で通信試験繰り返した。ちょうど海軍省逓信省フィールドテスト時期重なったが、まだ原始的な非同調式無線機時代だったため、お互い混信避けられなかった。この混信妨害教訓とし、逓信省民間による電波利用禁止する必要性認め、まもなく施行される予定にあった電信法適用範囲拡大し電波官設無線限定する方針固めた1900年明治33年10月1日、まず有線通信対象とする電信法施行された。続けて10月10日逓信省令にて官設無線電信への準用はじまった電信法日本最初電波に関する法律である。 電信法第一条で「電信と電話政府管掌する」と宣言する一方で第二条では例外として個人法人による私設認めていた。しかし無線電信への準用では「第二条を除く」とし、企業個人による私設無線一切禁じた。すなわち政府以外には無線電信許可しないことを決めたのである1912年明治45年2月逓信省電気試験所においてTYK無線電話発明された。2年間の改良経て1914年大正3年12月より三重県鳥羽答志島神島実用化試験計画され、これを機会私設個人法人)の無線電話認めないことを明文化しておくことになった1914年5月12日逓信省令により無線電話にも電信法が(第二条除き準用され、ここに一切私設認めない無線電信および無線電話政府管掌」が完成した1915年大正4年6月15日には、落石無線電信JOCロシアペトロパブロフスク間において日本初となる外国電報取扱い始まり無線通信電信法のもとで順調に発展遂げてきたといえよう。 < 電信法有線電信・電話無線電信・電話官設施設○ ○ 私設施設企業私学校個人○ ×禁止

※この「官設無線への準用まで」の解説は、「電信法」の解説の一部です。
「官設無線への準用まで」を含む「電信法」の記事については、「電信法」の概要を参照ください。

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