契約か否かとは? わかりやすく解説

契約か否か

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 00:52 UTC 版)

ライセンス」の記事における「契約か否か」の解説

この種のライセンスについて契約と言われることが多いが、法律用語としてのlicense”は、それなしには違法となる行為を許すこと、または、それを証明する書面のことをいい、契約という形態を採るか否かとは無関係概念である。 仮に契約理解すると、契約の成立要件である申込み承諾存在しないではないかという問題生じる。つまり、ライセンスに従って著作物利用することをもって承諾意思表示認めるべき事実があったと評価することができるのかという点で、シュリンクラップ契約有効性に関する問題類似した問題生じ得る。また、大陸法圏では問題にはならないが、英米法圏における契約法では、捺印証書によらない契約拘束力認められるには、約因 (consideration) が必要とされるが、ライセンス一般的な頒布形態から、約因相当するもの存在する疑義がある。 そもそも著作権者法定された場合除き、自ら排他的に著作物利用できる権利有しており、他者に対して著作物利用許諾すること自体は、著作権者は被許諾に対してライセンス範囲内では著作権の行使をしないという不作為債務を負うにとどまるに過ぎない。このことから、ライセンスに従っていれば著作権者としての権利行使しないという旨の不行使宣言に過ぎないとの理解生じることになる。もっとも、この点については、文書利用前にライセンス内容明らかにされていることを前提に、ライセンス文書添付して文書配布する行為申込相当し申込者の意思表示により承諾通知は必要とされない解釈できることから、当該ライセンス内容理解した上で文書利用複製改変頒布したことが承諾意思表示認めるべき事実考えることも可能であり(日本の民法526条2項参照)、契約構成することも可能であるとの解釈成り立つ。 契約であると理解すればライセンス付与した場合は、契約拘束力によりライセンス撤回できないという帰結になるのに対し瑕疵ある意思表示意思の欠缺認められる場合や、制限行為能力者による法律行為認められる場合は、無効取消主張は可能)、不行使宣言であると理解すればライセンス撤回法的には一応可能という帰結生むことになる。もっとも、後者場合あくまでも法的に可能という趣旨であり、既に当該ライセンスに従って著作物利用している者との関係では撤回をすることは信義則反するし、撤回されていることを知らず著作物複製物入手したに対して撤回主張許されないので、事実上はほとんど撤回できないことになる。

※この「契約か否か」の解説は、「ライセンス」の解説の一部です。
「契約か否か」を含む「ライセンス」の記事については、「ライセンス」の概要を参照ください。

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