天皇元服と太政大臣
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天皇が在位中に元服の儀式を執り行ったのは、貞観6年(864年)1月の清和天皇の元服が最初である。これ以前には、在位中に元服を行う必要があるほどの幼年での天皇即位はありえなかったので、当然のことではある。このときに創案された一連の儀式は、その後の天皇元服の規範として定着してゆくことになる。 清和天皇の元服に際して加冠の役を務めたのは、ときの太政大臣藤原良房であった。これに続く天皇元服である陽成天皇の元服では、やはり太政大臣の藤原基経が加冠を務めている。3番目の例である朱雀天皇の元服では、太政大臣藤原忠平が加冠を務めた。 これらの例は「一人の師範」という太政大臣の職掌からすれば当然のことと言える。また、摂政という任務からも説明することができる。いずれにしても、天皇元服に際しては、太政大臣が加冠を務めることが先例として定着した。しかも、摂政であってかつ太政大臣である者が務めなければならない、と観念されていた。基経と忠平は実際に摂政太政大臣の立場にあったし、良房も、清和天皇の践祚と同時に摂政に任じられたものという認識が後世定着していたからである。 この観念が定着する一方で、太政大臣の名誉職化が進行すると、逆に、摂政の職にある者が、天皇元服の加冠を務めるためにわざわざ太政大臣に就任する、という一見奇妙な現象が常態化した。摂政と太政大臣の分離の先駆けである藤原兼家も、永祚2年(990年)1月の一条天皇の元服に備えて、永祚元年(989年)12月に太政大臣に就任し、翌年5月には早くも辞任している。天皇元服の加冠を摂政太政大臣が務め、加冠の任を終えると短期間で太政大臣を辞任する慣行は、その後、慶応3年(1867年)12月の王政復古により人臣摂政が廃止されるまで続いた。唯一の例外は、寛仁2年(1018年)1月の後一条天皇の元服に加冠を務めた藤原道長である。このとき道長は、すでに子息の頼通に摂政を譲っており、前摂政の立場にあったが、寛仁元年(1017年)12月に太政大臣となり、加冠を務めた。このケースでは、現職の摂政であることよりも天皇の外祖父であることが優先された。 江戸時代には太政大臣への任命は事前に江戸幕府の許可を必要とする慣例が成立して摂関家すら任じられる事ことが稀となり、清華家は任命を希望することすら不相応と認識されるようになった(清華家から唯一任官の申請が出された西園寺致季の事例は朝廷において直ちに却下されている)。こうした事情からか本来は東宮傅が行うべき東宮(儲宮)の加冠を太政大臣が行う、すなわち摂関もしくはその前任者が東宮の加冠を理由として太政大臣に任命される事例も発生している(ただし、幕末には再び東宮傅による加冠が復活している)。
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