地方自治体令
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ジェームズ1世の立法によって、帰化した者や血統上復元された者は聖餐に与ることが定められた。しかし、チャールズ2世の治世の間は、実際には国教会で聖餐に与ることは公職に就く者の必須条件とされた。この審査が課された最も初期の例として1661年の地方自治体令があり、国王の至上権を宣誓した者を除いて、地方自治体の役人は皆1年以内に国教会の礼拝様式に沿って聖餐に与らなければならないと定められた。
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地方自治体令(1661年)
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「クラレンドン法典」の記事における「地方自治体令(1661年)」の解説
地方自治体令(英:Corporation Act)とは、1661年にイングランド議会で制定された条例。立法の目的はイングランドの公職をイングランド国教会の信徒に制限するところにあった。 チャールズ・バトラーの『イングランドにおける反カトリック法についての概説』("Historical Account of the Laws against the Roman Catholics of England")によれば、「カトリック刑罰法」("Penal law")の1つとして列挙されている。しかしながら、この法令は直接的には長老派を対象としており、その目的はカトリック弾圧に限られているわけではなかった。 この法令は1661年、王政復古後の年の12月にチャールズ2世によって成立した。当時の議会は王党派によって掌握されていたので、完全に反動的であった(「騎士議会」)。王党派はイングランドを清教徒革命以前の状態に戻すためにあらゆる手段を講じようとした。チャールズ2世や政権を担当していたクラレンドン伯は、必要以上に反動的な議会の要求に対しては、それを抑止する姿勢を取った。しかしながら、地方自治体令の成立は、クラレンドン伯が長老派を抑圧しようとしていることを示した。長老派は当時、地方都市や村落で影響力を持っており、地方の自治機関の役員を多く占め、間接的に議会に影響力を持った。この法令は地方の自治機関の役員を国教徒に限ることを定めて、地方の長老派をそっくり国教徒にすげかえることを目指したものであった。 条例によって、12ヶ月以内にイギリス国教会の儀礼に遵って聖餐のサクラメントを受けていない者は、地方の自治機関の役員に選出されることができないと法的に定められた。自治機関の役員は王権と国家に対する忠誠を宣誓して、受動的服従の教義への信頼と、「厳粛な同盟と契約」(Solemn League and Covenant)を捨てることを誓わされた。 これらが満たされない場合、選出は無効とされた。この法令に類似したものとしては12年後に定められた審査法("Test Act")が知られる。この法令は軍隊を含むすべての公職から非国教徒を追放するものであった。 これら2つの法令はやがてカトリック教徒に対する差別が強まると、彼らを公的な場から閉め出す刑法典の主要を占めるようになった。後の時代になると、若干名の非国教徒のプロテスタントが軍の要職を得たが、これらの人々のためにしばしば大赦令("An Act of Free and General Pardon, Indemnity, and Oblivion")が出された。しかしカトリック教徒がこの大赦令の恩恵を求めると、チャールズ2世がカトリック信仰を復活しようとしているのではないかと議会は疑い、拒絶した。 地方自治体令は、18世紀にいたってもまだ名目上は効力を有していた。この法令が撤廃されたのはカトリック解放令直前の1828年のことだった。
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