国連規約とは? わかりやすく解説

国連規約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 09:46 UTC 版)

ヘイトスピーチ」の記事における「国連規約」の解説

1965年12月21日国連総会採択されあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約人種差別撤廃条約)は、その第4条a項において「人種的優越又は憎悪に基づく思想あらゆる流布人種差別扇動いかなる人種若しくは皮膚の若しくは種族出身異にする人の集団対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為扇動及び人種主義に基づく活動対す資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律処罰すべき犯罪であることを宣言すること」、またb項で「人種差別助長し及び扇動する団体、及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を、違法であるとして禁止するものとすること」と明記している。 また1966年国連採択され市民的及び政治的権利に関する国際規約国際人権B規約世界人権宣言強制力付与した)では第20条2項で、「差別敵意又は暴力扇動となる国民的人種的又は宗教的憎悪唱道は、法律禁止する」、同規約第2条2項では「この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国憲法上の手続及びこの規約規定に従って必要な行動をとることを約束する」と定める。 アメリカ合衆国人種差別撤廃条約1994年批准日本1979年国際人権B規約批准し、また人種差別撤廃条約には1995年12月15日加入書を寄託し、加盟国となっているが、「日本国憲法の下における『集会結社及び表現の自由その他の権利』の保障第21条)に抵触しない限度において、これらの規定に基く義務履行する」という留保宣言行なっている。もっとも国際人権B規約第5条で「何人も他人権利・自由を侵し得ない」、また憲法第12条後段は「個人の自由享受権利の行使公共の福祉に適わなければならない」と定める。

※この「国連規約」の解説は、「ヘイトスピーチ」の解説の一部です。
「国連規約」を含む「ヘイトスピーチ」の記事については、「ヘイトスピーチ」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国連規約」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から国連規約を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から国連規約を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から国連規約を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国連規約」の関連用語

国連規約のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国連規約のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのヘイトスピーチ (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS