国内優先権とは? わかりやすく解説

国内優先権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「国内優先権」の解説

一部の国では国内における優先権(国内優先権)を法的に定めている。これは元来国際的に認められ優先権制度に関して国内的にバランスをとるという意味がある例えば、日本では特許法41条、実用新案法8条に国内優先権が規定されている。 これにより、ある出願先の出願)から1年以内に、それを基礎として指定し別の出願をすることができる(複数出願指定することもでき、その場最先出願日が優先日になる)。先の出願から1年4月経過する先の出願取り下げたみなされる特許法421項同法施行規則28条の4第2項実用新案法施行規則232項読み替え準用)、実用新案法9条1項。なお先出願PCT国内で共に優先権基礎としていた場合には、国内でのみなし取り下げとともに国際的に取り下げたみなされるので、PCT出願時に日本への指定除外するか、PCT出願後に日本への指定取り下げる必要がある)。 先の出願と後の出願には内容同一性が必要であるが、後の出願内容先の出願内容基本として発展させた形であることが認められる出願後の補正では新規内容追加認められないのに対し特許法17条の2第3項)、優先権主張して新たに出願する場合にはこれが可能である。しかも、新規性進歩性判断先の出願時点遡って行われるので、優先期間先の出願内容相当する発明等が公知化または他者により出願されても、それらを理由として拒絶されることはない(特許法412項)。従って、先の出願後にその内容上位概念拡張できる(より広い権利期待できる)ことがわかった場合や、本質的に共通する複数出願統合した場合などに、国内優先権がよく利用される。ただし、新規追加部分に関しては国内優先権は認められないので(特許法412項参照)、新規追加部分新規性進歩性有無は、後の出願出願時を基準として判断される平成14年(行ケ)第539号「人工乳事件」 (PDF) は、実施例補充し特許請求の範囲実質変更していないにもかかわらず、国内優先権の主張否認された例として評価されている裁判例である。 特許権の存続期間は後の出願起点とするので、先の出願から見れば国内優先権の主張により特許権を「延命」させる効果がある。

※この「国内優先権」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「国内優先権」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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