後の出願に対する要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
国内優先権出願は、その基礎となる出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲、図面、外国語書面(外国語書面出願の場合)に記載された発明に基づいていなければならない(特28年四十一条1項柱書)。
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