主体的要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
優先権が与えられる主体は、その優先権の基礎となる出願注解68(p32)をした者又はその承継人である(パリ条約4条A(1))。 主体は同盟国民、同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものである事注解68(p32) (パリ条約2条、3条)。ただし国内法規でそれ以外の者を主体とする旨を定めても良い注解68(p32)
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主体的要件
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国内優先権出願の出願人とその基礎となる出願の出願人が同一であること(特28年四十一条1項柱書) 基礎とする出願の仮専用実施権者(もしいれば)の承諾を得ている事(同項柱書)。
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