日本の特許法の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
特許出願人は、自身が出願した特許又は実用新案登録を基礎として国内優先権出願できる(特28年四十一条1項柱書)。 国内優先権出願する者は、その旨及び基礎となる出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない(特28年四十一条4項)。 なお、 優先権出願の基礎となる出願は、基礎となる出願の出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす(特28年四十二条1項)。ただし基礎となる出願がすでに放棄、取り下げ、却下、査定、審決確定、若しくは実用新案登録されている場合や、優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない(同項)。 基礎となる出願の出願日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、優先権の主張を取り下げることができない(特28年四十二条2項)。 優先権出願がその基礎となる出願の出願日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす(特28年四十二条3項)。
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