日本の特許法の場合とは? わかりやすく解説

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日本の特許法の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「日本の特許法の場合」の解説

特許出願人は、自身出願した特許又は実用新案登録を基礎として国内優先権出願できる(特28年四十一条1項柱書)。 国内優先権出願する者は、その旨及び基礎となる出願表示記載した書面経済産業省令定める期間内特許庁長官提出しなければならない(特28年四十一条4項)。 なお、 優先権出願基礎となる出願は、基礎となる出願出願日から経済産業省令定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす(特28年四十二条1項)。ただし基礎となる出願がすでに放棄取り下げ却下査定審決確定若しくは実用新案登録されている場合や、優先権主張取り下げられている場合には、この限りでない(同項)。 基礎となる出願出願日から経済産業省令定める期間を経過した後は、優先権主張取り下げることができない(特28年四十二条2項)。 優先権出願がその基礎となる出願出願日から経済産業省令定める期間内取り下げられたときは、同時に当該優先権主張取り下げられたものとみなす(特28年四十二条3項)。

※この「日本の特許法の場合」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「日本の特許法の場合」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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