博物館の法制度とは? わかりやすく解説

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博物館の法制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:40 UTC 版)

博物館」の記事における「博物館の法制度」の解説

日本には博物館に関する法令として博物館法がある。 同法第2条による定義では、博物館とは概ね歴史芸術民俗産業自然科学に関する資料収集し保管育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆利用供し、その教養調査研究レクリエーション等に資するために必要な事業行いあわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関であって公民館図書館を除くもののことである。 しかし、同条はさらに同法上の博物館を、地方公共団体一般財団法人一般社団法人宗教法人日本赤十字社または日本放送協会設置するものであってなおかつ第二章規定による登録を受けたもの」に限っている。このように博物館法規定する博物館範囲限定的であるため、日本における「博物館」は法制度上、博物館法上の博物館である「登録博物館」、それに準じた法制上の扱いを受ける「博物館相当施設」、博物館法適用外となる「博物館類似施設」の3つ分かれてしまう。 登録博物館 地方公共団体一般財団法人一般社団法人宗教法人日本赤十字社または日本放送協会設置した施設で、都道府県教育委員会審査受けたもの。独立行政法人立の国立博物館等は登録博物館なれない(なお、2006年現在国立博物館らも独法化された)。資料整備館長学芸員職員確保土地・建物確保年間150日以上の開館などが定められている。手続きが非常に煩雑なため、要件満たしていても登録しない博物館も多い。また公立登録博物館管轄教育委員会になるので、行政教育観光事業などと連携して運営した場合登録しない場合がある。 登録博物館になるメリットとしては、資料登録博物館寄付すると、寄付者税制上の優遇措置が受けることができる取り決めのために寄付をされやすいことや、不動産取得税固定資産税都市計画税などが優遇されることなどがある。また公立登録博物館補助金を受けることができる。事業参加した助成制度受けたりする条件として、登録博物館であることが挙げられていることがある博物館相当施設 登録博物館要件満たしていないものの、一定の要件満たしている施設で、文部科学大臣あるいは都道府県教育委員会指定受けたもの。事業参加した助成制度受けたりする条件として、博物館相当施設であることが挙げられていることがある博物館類似施設 2施設以外で博物館法定められ博物館同種の事業を行う施設。つまり博物館法適用外施設である。ほとんどの博物館はこの博物館類似施設である。

※この「博物館の法制度」の解説は、「博物館」の解説の一部です。
「博物館の法制度」を含む「博物館」の記事については、「博物館」の概要を参照ください。

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