労働契約の開始及び終了とは? わかりやすく解説

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労働契約の開始及び終了

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/02 14:48 UTC 版)

労働基準」の記事における「労働契約の開始及び終了」の解説

労働契約締結際し使用者労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件について明示しなければならず、そのうち法定事項については書面労働条件通知書)に記載して労働者交付しなければならない(ただし、労働者希望すれば書面でなくファクシミリ電子メール等でも良い。)。また、労働者就業妨害することを目的として、あらかじめ第三者謀り国籍信条社会的身分または労働組合運動に関する通信をしてはならない労働者募集及び採用を行う場合において、性別かかわりなく均等な機会与えなければならず、予備自衛官または予備自衛官補である者に対して不利益な取扱はしてはならない解雇は、客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして無効とされるまた、一定の公益通報者対す解雇無効とされる業務上の傷病療養のための休業又は産前産後休業の期間及びそれからの復職後30日間のうちに解雇することは禁止されている。労働基準監督機関対す申告行った労働者解雇することは禁止されている。 また、内部通報者等に対す報復的な解雇その他の不利益取扱については個別禁止し、又は無効としている法律がある。 その他労働者一定の地位にあり、又は一定の行為行ったことに対す解雇その他の不利益取扱についても個別禁止している法令がある。 解雇は、原則として労働者に対して30日上前予告しなければならず、30日上前予告しない場合解雇予告手当支払なければならない無期労働契約において、労働者2週間前(ただし月給制の場合賃金締日半月前、年俸制等の場合は3ヶ月前等)に申し出ればいつでも退職することができる。有期労働契約であっても労働者やむをえない事由があれば途中で退職することができ、やむをえない事由無くても、1年経過すれば労働者一定の高度専門知識等を必要とする業務従事する者及び満60歳上の者を除く。)はいつでも退職することができる。 労働契約締結に際して明示され労働条件労働基準法第15条第1項明示義務づけられている事項に限る。)が事実相違する場合は、労働者上述民法の規定等に拘わらず即時退職することができ、このとき就職のため引越行った者で当該即時退職14日以内帰郷するものに対しては、使用者はその帰郷のための旅費負担しなければならない。 なお、いかなる事情があろうとも、退職の意を示した労働者に対して労働強制することは許されないことは言うまでもない

※この「労働契約の開始及び終了」の解説は、「労働基準」の解説の一部です。
「労働契約の開始及び終了」を含む「労働基準」の記事については、「労働基準」の概要を参照ください。

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