労働契約の原則とは? わかりやすく解説

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労働契約の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/07 02:37 UTC 版)

労働契約法」の記事における「労働契約の原則」の解説

第3条には、労働契約の5原則掲げられている。 労使対等の原則 労働契約は、労働者及び使用者対等立場における合意基づいて締結し、又は変更すべきものとする1項)。労働基準法第2条1項同趣旨である。 均衡考慮の原則 労働契約は、労働者及び使用者が、就業実態に応じて均衡考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする2項)。これには、就業実態異なる、いわゆる正社員多様な正社員との間の均衡含まれる仕事と生活の調和への配慮の原則 労働契約は、労働者及び使用者仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする3項)。これには、いわゆる正社員多様な正社員との間の転換にもこの原則は及ぶ。 信義誠実の原則 労働者及び使用者は、労働契約遵守するとともに信義従い誠実に権利行使し、及び義務履行しなければならない(4項)。民法第1条2項労働基準法第2条2項同趣旨である。 権利濫用の禁止の原則 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使当たっては、それを濫用することがあってはならない(5項)。民法第1条3項同趣旨である。なお、第1416条に権利濫用禁止する規定があるが、権利濫用禁止原則はこの規定以外の場面においても適用される使用者は、労働者提示する労働条件及び労働契約内容について労働者理解を深めるようにするものとされ(第4条1項)、労働者及び使用者は、労働契約内容期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする第4条2項)。勤務地職務勤務時間限定についても、この確認事項含まれる。これは、労働契約は、労働契約締結当事者である労働者及び使用者合意のみにより成立する契約諾成契約)であるが、契約内容について労働者が十分理解しないまま労働契約締結又は変更し、後にその契約内容について労働者使用者との間において認識齟齬生じ、これが原因となって個別労働関係紛争生じているところである。労働契約内容である労働条件については、労働基準法第15条により締結時における明示義務付けられているが、個別労働関係紛争防止するためには、同項により義務付けられている場面以外においても、労働契約締結当事者である労働者及び使用者契約内容について自覚することにより、契約内容あいまいなまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要である。このため第4条において、労働契約内容理解促進について規定したのである。「労働者理解を深めるようにする」については、一律に定まるものではないが、例えば、労働契約締結時又労働契約締結後において就業環境労働条件大きく変わる場面において、使用者がそれを説明し又は労働者求めに応じて誠実に回答すること、労働条件等の変更が行われずとも、労働者就業規則記載されている労働条件について説明求めた場合使用者その内容説明すること等が考えられるもので(平成24年8月10日基発0810第2号)。労働基準法第15条労働契約締結時」のみの適用であるが、第4条労働契約締結前において使用者提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約締結又は変更され継続している間の各場面広く含まれる

※この「労働契約の原則」の解説は、「労働契約法」の解説の一部です。
「労働契約の原則」を含む「労働契約法」の記事については、「労働契約法」の概要を参照ください。

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