創作での甲斐庄正親とは? わかりやすく解説

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創作での甲斐庄正親

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/28 00:06 UTC 版)

甲斐庄正親」の記事における「創作での甲斐庄正親」の解説

天和3年1683年)に、放火犯である八百屋お七裁きにおけるやりとり知られている。 お七16歳になったばかりであったことから、正親哀れに思いお七の命だけは救ってやろうと(放火犯に対す罰則の下でも、16歳未満なら死刑(火刑)を回避して遠島減刑できる)「お七、お前の歳は十五であろう」と聞いたものの、彼女が正直に16歳であると言ったため、正親は自らの意図理解できていない思って重ねてお七年齢問いただすも、彼女は正親の意を汲むことができず、再び正直に16歳だと答え、さらにお宮参り記録証拠として提出したため、やむなく正親お七定法どおりの裁きによって火刑とせざるを得なくなってしまった。 ただし、これはあくまで後年創作であると考察されており、この話を裏付ける事件当時史料存在しない八百屋お七物語たくさんの作家書いていてストーリー作家ごとに様々な設定がされている。奉行甲斐庄正親人情話一部作家作品見られる創作である。史実では、放火犯について15歳以下ならば罪を減じて遠島島流し)にする規定明確に設けられたのはお七死後40年ほど経った享保8年(1723年)、8代将軍徳川吉宗時代になってである。規定成立以前にも年少殺人犯については死罪避けようとする諸規定存在した。ただし、放火犯については明確な規定無く、また『天和笑委集』(後述第10章では13歳放火喜三郎火刑になった、とする記述がある。 お七伝記最初期の例である井原西鶴の『好色五人女』(貞享3年1686年))の八百屋お七物語作中では裁判場面存在しない同じく貞享年間(1684‐88)成立の『天和笑委集』では裁判場面はあるが、お七年齢詮議する記述はない。1715-16年の紀海音の『八百屋お七』や1744年為永太郎兵衛潤色江戸紫』でもお七を裁く場面はない。お七事件から74年後の馬場文耕の『近世江都著聞集』では裁判場面大きく取り扱われ、”お七年齢15歳以下だと偽って助けようとする奉行”が登場するうになる馬場文耕の『近世江都著聞集』は後続作家大きな影響与え、これ以降作品ではお七年齢扱い生死分けることにするエピソード含まれる作品続出してくる。馬場文耕の『近世江都著聞集』には史実としてのリアリティはまったく無いが、講釈師であった文耕ならではの創作満ち溢れ、すなわちお七年齢詮議の話は文耕の創作以降であろうとする説がある。

※この「創作での甲斐庄正親」の解説は、「甲斐庄正親」の解説の一部です。
「創作での甲斐庄正親」を含む「甲斐庄正親」の記事については、「甲斐庄正親」の概要を参照ください。

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