公園計画策定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 00:38 UTC 版)
自然公園では、地域の自然環境の実情に応じて、どのような保護や利用を行うか計画するため、「公園計画」を策定している。この公園計画では、保護や利用などについて、以下のような地区を設定し、管理を行っている。 特別地域 公園の風致を維持するための地域。用途に応じて、第一種から第三種まで区別がある。以下の行為には、許可が必要となる。 工作物の新築・改築、樹木の伐採、鉱物の採取、河川・湖沼の取水・排水、広告の掲示、土地の埋立・開墾、動植物の捕獲・採取、本来の生息地でない動物の放鳥獣、本来の生育地でない植物の植栽、施設の塗装色彩の変更、指定区域内への立入、指定区域内での車の使用など第一種特別地域 特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域 第二種特別地域 特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域 第三種特別地域 特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 特別保護地区 特別地域の内、特に重要な地区。以下の行為には、許可が必要となる。 特別地域で許可を要する行為、樹木の損傷、動物の放鳥獣(家畜の放牧を含む)、植物の植栽・播種、物の集積・貯蔵、たき火 海域公園地区 海域の景観を維持するための地区。1970年(昭和45年)の改正で、「海中公園地区」として設定された。以下の行為には、許可が必要となる。 工作物の新築・改築、鉱物の採取、広告の掲示、動植物の採取、埋立・干拓、海底の形状の変更、物の繋留、排水、環境大臣が指定する区域・期間内の動力船の使用 普通地域 特別地域や海域公園地区に指定されていない自然公園の地域。以下の行為には、届出が必要となる。 工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更
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