公園計画策定とは? わかりやすく解説

公園計画策定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 00:38 UTC 版)

自然公園法」の記事における「公園計画策定」の解説

自然公園では、地域自然環境実情に応じてどのような保護利用を行うか計画するため、「公園計画」を策定している。この公園計画では、保護利用などについて、以下のような地区設定し管理行っている。 特別地域 公園風致維持するための地域用途に応じて第一種から第三種まで区別がある。以下の行為には、許可が必要となる。 工作物新築改築樹木伐採鉱物採取河川・湖沼取水排水広告掲示土地埋立開墾動植物捕獲採取、本来の生息地でない動物放鳥、本来の生育地でない植物の植栽施設塗装色彩変更指定区域内への立入指定区域内での車の使用など第一種特別地域 特別保護地区準ずる景観有し特別地域のうちでは風致維持する必要性が最も高い地域であって現在の景観極力保護することが必要な地域 第二種特別地域 特に農林漁業活動について努めて調整を図ることが必要な地域 第三種特別地域 特に通常の農林漁業活動について原則として風致維持影響を及ぼすおそれが少な地域 特別保護地区 特別地域の内、特に重要な地区。以下の行為には、許可が必要となる。 特別地域許可要する行為樹木損傷動物放鳥家畜放牧を含む)、植物の植栽播種物の集積貯蔵たき火 海域公園地区 海域景観維持するための地区1970年昭和45年)の改正で、「海中公園地区」として設定された。以下の行為には、許可が必要となる。 工作物新築改築鉱物採取広告掲示動植物採取埋立干拓海底形状変更物の繋留排水環境大臣指定する区域・期間内動力船使用 普通地域 特別地域海域公園地区指定されていない自然公園地域。以下の行為には、届出が必要となる。 工作物新築改築特別地域河川・湖沼影響を及ぼすこと、広告掲示水面埋立干拓鉱物掘採土地海底形状変更

※この「公園計画策定」の解説は、「自然公園法」の解説の一部です。
「公園計画策定」を含む「自然公園法」の記事については、「自然公園法」の概要を参照ください。

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