付属書二とは? わかりやすく解説

付属書二(Annex II)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/18 18:19 UTC 版)

ELV指令」の記事における「付属書二(Annex II)」の解説

上記のとおり、本指令は、2003年7月1日以降市場に出る自動車部品自動車製造用の材料に鉛、水銀カドミウム六価クロム含まれることを禁じている。ただし、適当な代替材料ない場合があり、いくつかの用途については例外定められており、この例外用途リストが付属書二(Annex II)である。例外として最もよく知られているもののひとつが、鉛蓄電池使われている鉛で、これが例外になっているのは、適当な代替材料もないし、回収時に別のものとまぎれて外部流出することはないように注意できるからである。他にも、鉛の場合合金成分としての限られた量の鉛や、一部用途のはんだ(プリント基板ガラス板へのはんだなど)が付属書二で例外として使用認められている。 俗にELV指令改訂になったといわれるのは、実際にELV指令本文ではなく、この付属書二が改訂になったことを指している。2000年の本指令発効後、2002年第1回改訂Decision 2002/525/EC)、2005年第2回Decision 2005/673/EC)、2008年第3回Decision 2008/689/EC)、2010年第4回Decision 2010/115/EU)、 2011年第5回Directive 2011/37/EU)に付属書二の改定が行われ、2011年7月現在の最新版は、第5回の版(2011年3月30日)である。 この付属書には、単に例外項目が並べてあるだけでなく、使用可能期限例外であり続け期限)や見直し時期なども併記されている。例えば、鉛を含むはんだは最初から付属書二に記載されていたが、2008年改訂版から、使用2010年12月31日より前に設計承認され車両に限ることが明記された。ただし、改定たびごとに、はんだの用途細分化し、2011年1月以降期限延ばした用途も多い。また、使用期限明記されていない用途についても2014年見直しをすることが明記されている。 なお鉛以外の禁止物質については、充電池使用するカドミウム2009年1月以降、めっきにつかう六価クロム2007年7月1日以降シャシ使用するボルト・ナットについては2008年7月1日以降)の使用禁止されている。また、ヘッドライト液晶バックライト封入されている水銀は、使用2012年7月1日以前に限ることが付属書二に明記されている。鉛以外の禁止物質カドミウム六価クロム水銀)について、2011年の版の付属書二に記載されている用途は、上記用途キャンピングカー使用される冷房装置冷媒防蝕剤としての六価クロム1項目だけである。

※この「付属書二(Annex II)」の解説は、「ELV指令」の解説の一部です。
「付属書二(Annex II)」を含む「ELV指令」の記事については、「ELV指令」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「付属書二」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「付属書二」の関連用語

付属書二のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



付属書二のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、WikipediaのELV指令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS