中央防波堤外側埋立地とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 中央防波堤外側埋立地の意味・解説 

中央防波堤埋立地

(中央防波堤外側埋立地 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/15 07:24 UTC 版)

東京国際空港の奥(北)側のうち海側が中央防波堤外側埋立地、巾の狭い水路を挟んで陸側が中央防波堤内側埋立地(定期航空機より)
中央防波堤外側埋立地
中央防波堤内側埋立地
中央防波堤外側埋立地

中央防波堤埋立地(ちゅうおうぼうはていうめたてち)とは、東京湾内に中央防波堤を挟むような形で位置する埋立地である。東京都環境公社では最終処分場として中央防波堤埋立処分場(ちゅうおうぼうはていうめたてしょぶんじょう)の名称も用いている。

海路を挟んで北側の中央防波堤内側埋立地(ちゅうおうぼうはていうちがわうめたてち)と、南側の中央防波堤外側埋立地(ちゅうおうぼうはていそとがわうめたてち)からなる。また、中央防波堤外側埋立地の南に隣接する新海面処分場を含む事もある。本記事ではこのうち内側埋立地・外側埋立地について記述し、新海面処分場については独立記事にて説明する事とする。

中央防波堤内側埋立地は1973年昭和48年)に埋め立てが開始され、1986年(昭和61年)に埋め立てが終了した[1][2]。一方の中央防波堤外側埋立地は1977年(昭和52年)から埋め立てが開始され、2024年現在も新海面処分場と共に埋立が続けられている[1][2]

概要

東京風ぐるま

中央防波堤埋立地内には、新貨物ターミナル、倉庫や廃棄物焼却場、東京都環境局中防合同庁舎などがあり、将来は貨物ターミナル、倉庫と公園として使用される予定である。2007年国土交通省関東地方整備局により水深マイナス9メートル岸壁を整備するための現地調査が開始された。

海の森三丁目には東京臨海風力発電所が設置され、大きな風車「東京風ぐるま」はこの地のシンボルとなっている[3]。また、生ごみが分解する過程で発生するメタンガス発電に利用されていた[4]

歴史

中央防波堤内側に鋼矢板で囲んだ土砂処理場(約157万㎡)が設置される。同年11月から翌年にかけて河川運河浚渫したヘドロ下水処理場から出る汚泥の運び込みが開始[5]
東京都が中央防波堤内側埋立地の埋め立てに着手。
東京都が中央防波堤外側埋立地の埋め立てに着手。この頃増加する一方のごみの量に対して埋立処分場の確保の難しさがかなり認識されるようになり、処分場の延命が都の重要課題となった。これを解決するため、清掃工場粗大ごみ破砕処理施設の新設など、中間処理施設の整備が急速に進められた。
中央防波堤内側埋立地の埋め立てが終了。
第二航路トンネルが作業用等のために使用を開始。
この頃中央防波堤外側埋立地も埋立ができる場所が少なくなってきたため、事実上の拡張として新海面処分場Aブロックの埋立が開始された。
第二航路トンネルが一般開放。帰属を主張していた区のうち、中央、港、品川の3区が主張を取り下げた。
水深-16mの岸壁を持つ国際海上コンテナターミナルを整備する為の現地調査が開始された。完成すれば10万t級のコンテナ船が入港できるようになる[6]
東京港臨海道路全線開通。東京ゲートブリッジにて江東区若洲とつながった。
2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定。
大田区と江東区が正式協議を開始。
東京都が両区に調停案を示すが、大田区が受け入れを拒否、提訴する。
東京地方裁判所が境界確定訴訟の判決を下し、大田区と江東区がともに受け入れを表明。
江東区が中央防波堤内側埋立地に海の森の町名を設定。また、中央防波堤外側埋立地のうち大田区の土地は令和島の町名が設定された。
東京港臨港道路南北線が開通。東京港海の森トンネルで江東区有明とつながったほか、内側埋立地と外側埋立地の間に海の森大橋が新設された。
東京オリンピック・パラリンピック開催(当初予定より1年延期)。海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場で競技が行われた。

埋立面積

中央防波堤内側埋立地

中央防波堤外側埋立地

西側が「その1」、東側が「その2」である。

  • 中央防波堤外側埋立地処分場 その1( 浚渫 しゅんせつ・建設発生土):115ha
  • 中央防波堤外側埋立地処分場 その2(廃棄物):115ha

帰属問題

中央防波堤埋立地は、東京都が東京湾の沿岸5区(港区江東区品川区大田区中央区)の了承のもとで埋め立てを行ったものであるが、公有水面埋立法申請(申請者は東京都)の際「埋立ての場所」を「東京都江東区有明二丁目地先」として申請し、竣工許可に当たっては「東京都江東区青海二丁目地先」として届け出た。ただし、5区が交わした「中央防波堤内側埋立地における事務処理に関する覚書」および「中央防波堤外側埋立地における事務処理に関する覚書」では、以下の取り決めがなされた[7]

  1. 両埋め立て地における特別区の処理すべき事務は暫定的に江東区において処理する。
  2. この措置は埋立地の帰属決定までの暫定措置として行うものであり、今後の帰属決定問題には何ら影響を及ぼすものではない。

その後中央防波堤内側埋立地第2工区が竣工し、改めて両埋立地の帰属を協議することになったが、2002年(平成14年)12月15日に中央区・港区・品川区が帰属主張を取り下げたことにより、江東区と大田区の間で帰属の協議を継続することになった[7]

この問題はその後も長年膠着状態が続いた[8]が、2020年東京オリンピック・パラリンピックの競技会場としてカヌー(スプリント)、ボートなどで使用される「海の森水上競技場」と馬術などが行われる「海の森クロスカントリーコース」が、整備されることになり[9]、2014年(平成26年)4月25日に、大田区江東区が解決に向けた協議を正式に開始し[10]、事務レベルでの協議を本格化させた。

帰属権の根拠として、大田区は、海苔養殖のために漁業協同組合に割り当てられた漁業権の大半が、大田区内の組合が保持していたことを挙げ、江東区は、区が東京ゴミ戦争の抜本的解決のために、区外からのゴミ処理に際し相当な負担を行ってきたこととを挙げている[9][11]

両区の間での協議は最終的に決裂。2017年(平成29年)7月18日付でそれぞれ東京都に対し、地方自治法第9条第1項の規定に基づく自治紛争処理委員による調停を申請した[11]。都は弁護士の泉徳治明治大学公共政策大学院教授の木村俊介、弁護士の佐瀬正俊を自治紛争処理委員に指名。3者は7回の会議を経て、10月16日に江東区に86.2%(内側埋立地の全てと外側埋立地の東側約4分の3)、大田区に13.8%(外側埋立地の西側約4分の1)を帰属させる調停案を示し、受け入れるよう勧告した[7][12]。その主な根拠は以下のようなものであった。

  • 1996年(平成8年)に大阪高等裁判所が公有水面のみに係る市町村の境界を定める基準を示した「平成7(行コ)30事件」の判例[13]を踏まえ、両区間の海岸線からの「等距離線」で区分される地積が境界画定の重要な地位と考えられ、等距離線で区切った場合の地積が江東区側449.2ha(89.3%)、大田区側54ha(10.7%)であること。
  • 内側埋立地が第二航路トンネルを介して江東区青海と、外側埋立地西側が臨海トンネルにより大田区城南島と、東側が東京ゲートブリッジを介して江東区若洲とそれぞれ結ばれていること。
  • 埋立地のライフライン(電気・水道・ガス)が江東区側から供給されていること
  • 「同一用途同一自治体」の原則に基づき、同一地目内で境界線を設けなかったこと

この調停案に対し、江東区は受け入れを表明したものの、分割割合の小さい大田区はこの調停案に反発。10月29日に開かれた大田区議会(臨時会)で調停案受け入れ拒否を全会一致で可決[14]。翌10月30日付で大田区が江東区を相手に、境界の確定を求めて東京地方裁判所に提訴した[15]

この裁判は2019年(令和元年)9月20日に判決が下され、東京地方裁判所は中央防波堤の利用状況などから、港湾関係用地を大田区に帰属させるのが妥当との判断のもと、当初の調停案より大田区側に有利となる「江東区79.3%、大田区20.7%」の帰属割合とする判決を言い渡した[16][17]。具体的には内側埋立地はすべて江東区の帰属とし、外側埋立地西側については、東京港臨港道路の中央線を境界とし、北側を江東区、南側を大田区とし、外側埋立地東側はすべて江東区の帰属とする内容であった。

地裁判決に対し、江東区は9月26日に、大田区は10月3日に、ともに判決内容に不服な部分はあるとしつつも受け入れを表明した[18][19][20][21]。これにより、中央防波堤埋立地の帰属問題は決着することになった。

決着後、それぞれに編入される土地のうち、江東区側では内側埋立地側に2020年(令和2年)4月1日付で海の森の町名を新設[22]、6月25日付で住居表示が実施された[23]。また、大田区側も同年3月5日に新町名案として令和島を選定し[24][25]、6月1日付で町名の新設および住居表示が実施された[26][27]。この他、江東区に帰属する土地のうち、外側埋立地にかかる部分に関しては埋立工事が一部未竣工との理由から同年4月1日時点での町名設定はなされていない[22]。暫定的に、江東区帰属部分の外側埋立地については、海の森三丁目地先と住所表示がされている。

なお、外側埋立地に隣接する新海面処分場については埋立中であり、帰属は未確定のままである。

脚注

  1. ^ a b 空から見た中央防波堤埋立処分場(航空写真)”. 東京都環境局. 2020年4月1日閲覧。
  2. ^ a b 限りある処分場(ごみ埋立ての歴史)”. 東京都環境局 (2018年2月9日). 2020年4月1日閲覧。
  3. ^ 風力発電 | 東京臨海風力発電所”. J-POWER 電源開発株式会社. 2020年4月1日閲覧。
  4. ^ ガス有効利用施設”. 東京都環境局. 2020年7月30日閲覧。
  5. ^ ヘドロ投棄を再開 3か月ぶり24日から『朝日新聞』1970年(昭和45年)11月20日夕刊 3面 11面
  6. ^ 新国際海上コンテナターミナル整備事業の概要関東地方整備局東京港湾事務所
  7. ^ a b c 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地の境界に関する調停案 (PDF) - 東京都総務局行政部 2017年11月5日閲覧。
  8. ^ “江東・大田区、東京湾で“領土争い”40年 五輪前に「早く解決を」”. 産経新聞(産経ニュース). (2014年9月30日). オリジナルの2014年10月14日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20141014111207/http://www.sankei.com/region/news/140930/rgn1409300012-n1.html 2014年10月14日閲覧。 
  9. ^ a b 五輪「海の森」は江東区? 大田区? 住所巡り対立続く” (2017年1月12日). 2017年11月5日閲覧。
  10. ^ “「帰属」協議始まる 「五輪までに解決」 大田区と江東区”. 毎日新聞. (2016年2月26日). http://mainichi.jp/articles/20160426/ddl/k13/010/297000c 2016年7月15日閲覧。 
  11. ^ a b “大田区長 江東区との「領土争い」40年 都に調停申請へ”. 毎日新聞. (2016年2月26日). https://mainichi.jp/articles/20160226/k00/00e/040/139000c 2016年7月15日閲覧。 
  12. ^ “江東はスポーツ、大田はコンテナ埠頭 都調停案 東京湾埋め立て地「水際から等距離」で判断”. 日本経済新聞. (2016年10月17日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22305600W7A011C1L83000/ 2017年11月5日閲覧。 
  13. ^ 行政事件裁判例  平成7(行コ)30”. 裁判所最高裁判例検索. 2017年11月5日閲覧。
  14. ^ “東京都大田区、五輪会場地帰属で提訴へ=調停拒否、問題長期化も”. 時事通信. (2017年10月29日). https://web.archive.org/web/20171107055121/https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102900285&g=pol 2017年11月5日閲覧。 
  15. ^ “人工島帰属で大田区が提訴 江東区に境界確認求め”. 産経新聞. (2017年10月31日). https://web.archive.org/web/20171101203104/http://www.sankei.com/politics/news/171031/plt1710310048-n1.html 2017年11月5日閲覧。 
  16. ^ “五輪会場「海の森」は江東区=大田区帰属は20%-人工島の境界線・東京地裁”. 時事通信. (2019年9月20日). https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092001015 2019年10月7日閲覧。 
  17. ^ “五輪競技場の住所は? 「江東区8割、大田区2割」 人工島帰属訴訟判決”. 産経新聞. (2019年9月20日). https://www.sankei.com/article/20190920-4DKJL74UNFLU5GIYNTTKI42OW4/?outputType=theme_tokyo2020 2019年9月20日閲覧。 
  18. ^ 中央防波堤埋立地境界確定訴訟における第一審判決を受けての本区の対応について(令和元年9月26日)』(プレスリリース)江東区、2019年9月26日https://www.city.koto.lg.jp/010121/20190926.html2019年9月27日閲覧 
  19. ^ “東京湾の人工島帰属訴訟、江東区は控訴せず”. 日本経済新聞. (2019年9月26日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50250500W9A920C1CR8000/ 2019年9月27日閲覧。 
  20. ^ 中央防波堤埋立地帰属訴訟に関する大田区長コメント』(プレスリリース)大田区、2019年10月3日https://www.city.ota.tokyo.jp/oshirase/mokutekibetsu/kuseijoho/chubou1003.html2019年10月7日閲覧 
  21. ^ “東京湾人工島の帰属問題決着へ、大田区が判決受け入れ”. 日本経済新聞. (2019年10月3日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50555210T01C19A0000000/ 2019年10月7日閲覧。 
  22. ^ a b 江東区に新たな町が誕生!町名は「海の森」』(プレスリリース)江東区、2020年3月31日https://www.city.koto.lg.jp/051101/uminomori.html2020年4月3日閲覧 
  23. ^ 令和2年6月25日付住居表示の実施(令和2年5月25日付告示):海の森一丁目~三丁目に住居表示を実施します - 江東区役所公式サイト (2020年5月25日)、2020年6月2日閲覧。
  24. ^ 未来に向けて輝く大田区中央防波堤埋立地の町名案(候補)の選定について - 大田区役所公式サイト (2020年3月5日)
  25. ^ 大田区に「令和島」誕生。埋立地新町名 - Impress Watch (2020年3月5日)
  26. ^ 大田区中央防波堤埋立地の町区域の新設及び住居表示の実施について - 大田区役所公式サイト (2020年6月1日)
  27. ^ 【プレスリリース】大田区に新しい住所「令和島」が誕生します - 大田区役所公式サイト (2020年5月28日)

関連項目

外部リンク

座標: 北緯35度35分49.999秒 東経139度48分29.999秒 / 北緯35.59722194度 東経139.80833306度 / 35.59722194; 139.80833306


中央防波堤外側埋立地

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 05:32 UTC 版)

中央防波堤埋立地」の記事における「中央防波堤外側埋立地」の解説

西側が「その1」、東側が「その2」である。 中央防波堤外側埋立地処分場 その1浚渫建設発生土):115ha 中央防波堤外側埋立地処分場 その2廃棄物):115ha

※この「中央防波堤外側埋立地」の解説は、「中央防波堤埋立地」の解説の一部です。
「中央防波堤外側埋立地」を含む「中央防波堤埋立地」の記事については、「中央防波堤埋立地」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「中央防波堤外側埋立地」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「中央防波堤外側埋立地」の関連用語

中央防波堤外側埋立地のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



中央防波堤外側埋立地のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの中央防波堤埋立地 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの中央防波堤埋立地 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS