中世の境相論とは? わかりやすく解説

中世の境相論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/15 00:07 UTC 版)

境相論」の記事における「中世の境相論」の解説

鎌倉幕府成立後は、東国鎌倉幕府西国朝廷境相論を行う原則成立したが、承久の乱以後六波羅探題実際審査関与するようになった。ただし、令制国境界線が絡む問題に関して例外的に聖断天皇による決定)のみが裁決として有効であった境相論基本的に所領実際に知行している者が論人被告)、実際に知行はしていないものの正当な権利者であると主張する者を訴人原告)とするのが典型であり、相論発生時には論人暫定的に所領領有許されていたが、判決が出るまではその使用売却処分制限され収穫物訴人側の立会い得て行わなければならなかった。また、場合によっては訴訟機関が「中に置く」ことを宣言して一時的に一切権利停止して管轄下に置き、許可なく収穫物持ち出すことは「押収狼藉」の罪となった境相論訴訟原則として論人訴人双方証拠となる文書類を提出して訴訟機関がこれを審査して判断したが、稀に糾明のために実際に現地実検行ったり、古老などからの事情聴取を行うこともあった。『御成敗式目』には境相論規定があり、実検使現地派遣訴人権利も無いのに論人不当に訴えたことが明らかになった場合には、堺打越の罰を与えて訴人所領一部論人与えて賠償とする規定などが設けられていた。室町幕府諸国守護なども基本的にこの方針を踏襲したが、当時政治権力刑事的・軍事的問題発展しない限り裁決結果強制執行するための措置は採らなかった為に裁決出されても解決しない場合もあり、戦乱などで政治権力弱体化すると裁決従わない例も珍しくなかった。そのため、実際解決には武力などによる自力救済を図る場合もあった。特に南北朝時代から戦国時代にかけては、村落間で境界線入会巡って紛争生じた場合には、隣接村落間による実力行使による「合戦」が発生するケースがあった他、火起請湯起請などの非合理的神判による解決方法なども導入された。

※この「中世の境相論」の解説は、「境相論」の解説の一部です。
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