フェアユース (総論)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)
「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「フェアユース (総論)」の解説
「フェアユース」および「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)#フェアユース関連」も参照 著作物そのものはパブリック・ドメインに帰しておらず保護期間内であっても、一定の条件を満たしていれば著作者に無断で利用しても著作権侵害とはならない。その代表例がフェア・ユース (公正利用) である。 フェアユースの利用シーンとしては「批評、解説、ニュース報道、教育、研究または調査」が例示されており、また最終的には「使用の目的・性質」(非営利の教育やパロディによる変形的利用(英語版)など)、「著作物の内容」、「量・質の両側面から著作物が使用された割合」、「使用によって著作物の市場価値にどの程度影響を及ぼすか」などを考慮して総合して判断される。条文ではincludingやsuch asといった表現が使われていることから、これら利用シーンや考慮点はあくまで例示である点に留意が必要である (第107条)。 これら4基準のうち、特に第1基準の変形的利用、および第4基準の市場代替性が重視される傾向にあると指摘されている。第1基準で商用目的であったにもかかわらず、同じく第1基準の変形的利用が優先して認められた結果、フェアユース判定となった「キャンベル対エイカフ・ローズ・ミュージック裁判」(1994年最高裁判決) などが知られている。本件は映画の主題歌『Oh, Pretty Woman』のパロディ曲を巡る争いである。
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フェアユース
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「フィールド対Google事件」の記事における「フェアユース」の解説
法廷は以下を判示し、被告のフェアユースの抗弁を認めた。記述上一部は省略したが、法廷はフェアユースの認定に際し多数の判例を引用している(フェアユースが法で定められるものではなく、判例の積み重ねにより形成されたものであることの証左である)。 フェアユースとは合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. § 107に規定される著作権侵害に対する制定法上の抗弁である。フェアユース法理は権利者以外の者が権利者の承諾無く合理的な方法で著作物の限定的な権利を得ることを認め、場合によっては著作権法により築き上げられる有益な創作活動を萎縮させてしまわないよう同法の厳格な適用を法廷が回避することを許容するものである。 ある特定の著作物の利用がフェアユースとの資質があるか否かを分析する上で、著作権法は少なくとも4つの因子(factor)を分析するよう法廷に指示している。 利用の目的及び性格(purpose and character)、例えば利用が営利的性質または非営利的教育目的のどちらであるか、など。 「権利者の著作物」(the copyrighted work)の性質(nature) 「権利者の著作物」全体から利用した部分の量及びその本質性(amount and substantiality) 利用による「権利者の著作物」に対する潜在的な市場への影響、または「権利者の著作物」の価値に対する影響。以上、17 U.S.C. § 107。法廷は「分析を行う際には以上に挙げた因子が最終的、確定的であるとするのではなく、著作権法の理念に照らし衡平を図ら」なければならない。 いずれの因子も決定的(dispositive)ではない場合、過去に裁判所は第1番目の因子及び第4番目の因子に最も重きを置いてきた。
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