アメリカ合衆国等での方式主義の採用とは? わかりやすく解説

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アメリカ合衆国等での方式主義の採用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:22 UTC 版)

著作権マーク」の記事における「アメリカ合衆国等での方式主義の採用」の解説

著作権の発生要件について、登録、納入著作権表示など一定の方式備えることを要件とする立法例方式主義という。 著作権表示は、アメリカ合衆国1802年著作権法によって初め規定された。それは、"Entered according to act of Congress, in the year , by A. B., in the office of the Librarian of Congress, at Washington."( 年、ワシントンにある議会図書館司書事務所にA. B.議会制定法英語版に従って記入した。)のように長いもであった一般に著作権表示著作権保護され作品自体表示されていなければならなかったが、絵画のような美術作品場合には、美術作品設置されるべき物体表面刻印されていてもよい。1874年、"Copyright, 18 , by A. B."と大幅に短縮され表示でも可能とするよう著作権法改正された。 著作権マーク©は、1909年著作権法Copyright Act of 1909)第18条導入され最初絵画グラフィック彫刻作品にのみ適用された。1954年出版された著作物にもこの記号の使用拡大された。 1909年著作権法は、既存著作権法を完全に書き直し改訂することを意図していた。この法案草案最初に提案されたように著作権保護を受けるためには、芸術作品そのものに"copyright"という文言またはその認可され略語入れることが要求された。この芸術作品には絵画含まれていたが、額縁取り外し可能であることから議論起こった1905年1906年行われた法案についての著作権保持者間の会議では、芸術家組織代表者はこの要件反対し、作品自体作者以外の文言書くことを望まなかった。妥協案として、作品自体書かれる作者名の横に、比較邪魔されない記号大文字のCを丸で囲んだ記号)を書き足す案が出された。実際に、ハーバート・パトナム議会図書館司書指導の下、著作権委員会がまとめた1906年議会提出され法案は、特別な著作権マーク丸で囲まれ文字Cを、"copyright"やその略語"copr."の代わりに使用することができるが、それは芸術作品などの限られたカテゴリについてのみ使用でき、通常の書籍定期刊行物含まれないとしている。1909年著作権法は、1946年合衆国法典第17号組み込まれ時点でも変更されなかった。1954年改正で、全ての著作物について記号©が"Copyright"または"Copr."の代替として許可された。

※この「アメリカ合衆国等での方式主義の採用」の解説は、「著作権マーク」の解説の一部です。
「アメリカ合衆国等での方式主義の採用」を含む「著作権マーク」の記事については、「著作権マーク」の概要を参照ください。

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