アメリカ合衆国特有の要因とは? わかりやすく解説

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アメリカ合衆国特有の要因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/10 10:02 UTC 版)

フォーラム・ショッピング」の記事における「アメリカ合衆国特有の要因」の解説

フォーラム・ショッピングについて特に問題とされていることとして、国際的な私法上の紛争について、他国裁判所ではなくアメリカ合衆国の裁判所民事訴訟提起する場合が多いことや、州裁判所連邦裁判所管轄重複問題あげられる国際的な私法上の紛争については、原告居住地とは無関係にアメリカ合衆国の裁判所訴訟提起することを望む場合がある。この原因としては、前述した民事訴訟における陪審制採用証拠開示制度整備などのほか、損害賠償算定額が高いということ指摘されているが、それに加えロング・アーム法(long arm statute)と呼ばれる国際(州際)裁判管轄に関する州の立法要因一つとされるロング・アーム法とは、被告となる者が当該州に所在してない場合であっても被告がその州に最小限度関連minimum contact)がある場合には、当該州の裁判所裁判管轄認められるとするアメリカ各州における立法通称であり、1945年アメリカ合衆国最高裁判所判決が、当該州に裁判管轄があるか否かはその州の裁判所裁判をしてもフェアプレー実質的な正義原則反しないと言えるだけの最小限度関連が州と被告との間に認められるか否かによるという規準採用したことに基づく立法である。通称の由来は、州が腕を伸ばして州に所在しない被告管轄取り込むという比喩よる。 ロング・アーム法の問題として、最小限度関連という要件緩やかに適用されている運用指摘されている。具体的には、当該州とは関わりがない外国企業被告とする場合であっても何らかの理由により州と関連があるとの理由により当該州の裁判所管轄認め、さらに前述したアメリカ法廷地にすることによる原告メリットとも相まってアメリカ所在する裁判所民事訴訟提起するフォーラム・ショッピング生む傾向がある。 ロング・アーム法が前提とする法理このような弊害生むため、当該州に管轄がある場合でも、当事者フェアプレー正義実現のため、同一事件について裁判管轄有する他の国・州の裁判所審理を行う方が望ましいと判断した場合には、裁量により原告訴え却下したり、一定の条件をもとに訴訟を一旦中止する扱い認めるという、フォーラム・ノン・コンヴィニエンス(forum non conveniens)の理論発達しロング・アーム法を修正する機能有している。

※この「アメリカ合衆国特有の要因」の解説は、「フォーラム・ショッピング」の解説の一部です。
「アメリカ合衆国特有の要因」を含む「フォーラム・ショッピング」の記事については、「フォーラム・ショッピング」の概要を参照ください。

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