ぼうえいしゅつどうとは? わかりやすく解説

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ぼうえい‐しゅつどう〔バウヱイ‐〕【防衛出動】

読み方:ぼうえいしゅつどう

外部からの武力攻撃やそのおそれのある場合に、内閣総理大臣命令により、自衛隊防衛のために出動すること。国会の承認が必要。→治安出動


防衛出動(ぼうえいしゅつどう)

自衛隊法に基づき自衛隊出動させること

日本対す武力攻撃があったとき、内閣総理大臣首相)は、自衛隊防衛のための出動命令することができる。外部からの侵略といった事態対処するための行動のこと。

内閣総理大臣が防衛出動を命令するときは、国会の承認を得る必要がある。しかし、一般に急迫不正武力攻撃対処するには、国民生命財産保護という観点から緊急性要するので、さきに防衛出動を命令し国会の承認事後まわしてもよいとされる

防衛出動が発令されると、自衛隊は、日本の防衛のために必要な武力の行使ができるようになる。ただし、合理的に必要だ判断される限度での武器の使用限られ国際法において認められ自衛権範囲超えてならない

戦後の日本で防衛出動が実際に発令されことはないが、将来有事備え手続き明確化する関連法案審議進んでいる。現在は自衛隊法規定となっている国会承認の手続きを、有事関連法案で一本化する方向調整されている。

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(2002.04.11更新


【防衛出動】(ぼうえいしゅつどう)

自衛隊法定められた、自衛隊の行動に関する規定のひとつ。

外部からの武力攻撃、または武力攻撃発生する明白な危険が切迫していると判断された際、日本国独立防衛するために、内閣総理大臣命令基づいて自衛隊一部または全て出動すること。
内閣総理大臣は防衛出動を命じるに当たり、事前に安全保障会議閣議開催し答申得た上で国会の承認を得なければならない
ただし、緊急の場合は国会の承認事後に得ることを条件として、自衛隊出動命じることができる。

この規定が「武力攻撃」として想定しているケースは、主に「他国正規軍による軍事行動空爆・ミサイル攻撃艦砲射撃もしくは地上部隊の着上陸侵攻)」であると見られゲリラテロリスト特殊部隊による不正規戦については「国民保護出動」により対応されるものと見られる
これは、非正規戦主体となった現代において、敵が明らかに所属分かる正規軍なければ出動できない法律不備として指摘されることもしばしばある。

防衛出動が発令されれば、自衛官定年任用期間を延長され予備自衛官防衛招集を受ける。
さらに自衛隊任務遂行必要がある場合には、他の官公庁インフラ維持関わる民間企業に対して物資収用業務従事命令等が発せられ、出動した部隊自衛官自衛隊法88に基づき我が国防衛するため、必要な武力行使」として武器使用することができる。
防衛出動発令下での自衛官の離隊・抗命などは、自衛隊法により7年以下の懲役または禁錮の刑に処せられる。

2013年現在に至るまで自衛隊に防衛出動が発令されことはない。



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