はり・きゅう療養費についての補足
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 07:41 UTC 版)
「鍼灸師」の記事における「はり・きゅう療養費についての補足」の解説
まだまだ問題の多い鍼灸保険であるが、厚労省通知等により改善もみられる。一昔前は、鍼灸やマッサージに保険が適用されることを知らない保険組合の担当者も多く、平成16年度は全国で年162億円程度であったが業界団体の運動等により徐々に保険取り扱いが増加し平成22年度は317億円に成長した。適応疾患である例えば腰痛や頸肩腕症候群は国民の大多数に罹患するものなので潜在需要はもっと多く、鍼灸保険の成長は自然な流れであるが、この伸び率に対して批判的な見解もみられる。背景には保険適応疾患のほとんどが開業整形外科の治療範囲と重なっているという構図がある。 鍼のみ施術で1195円、鍼と灸を併用しても1495円、初検料加算が約1400円程度と安価であるので施術時間は保険のみで行うと短くなりやすい。しかし、混合診療禁止制度のようなものは、はり・きゅう療養費制度には無いため保険施療以外に施術を行った場合は自費を加算することができる。その際は、領収書を発行することが推奨されている。 保険適応疾患の6疾患等であることが確認できれば個別に判断することなく、用件を満たしているものとして療養費の支給対象として支給される。また、これ以外の疾患では認められないというものではなく、慢性的な疼痛を主訴とするものについて、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば、支給要件に該当するかどうかを個別的に判断し、支給の適否を決定することとなる(保険者が)。慢性病は、必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものであってもよい。同意書は施術の円滑な実施を図るため様式が定められた。このことから、医師照会等はその趣旨を踏まえ、いたずらに調査することなく必要に応じてなされるべきである。 昭和61年 同意書が簡素化される。 それを適正な実施の推進に協力するよう日本医師会が好意的に各都道府県医師会に通達。 平成8年、医師による同意書交付を円滑に進めるため同意書交付料が新設された。同意書(診断書)交付料は100点(医科の保険点数)(1点=10円)である。 平成8年、保発第64号、厚生省保険局長通知により保険適応疾患に健保適応疾患に頚椎捻挫後遺症が追加された。 平成9年保険発150号、「医師による適当な治療手段のないもの」の解釈が改められる。6疾病については、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な手段のないものとして療養費の支給対象として差し支えない。とされた。 平成10年より介護支援専門員の受講試験対象者に、はり師きゅう師が加わる。 平成14年より保険取り扱いの期間・回数制限が完全撤廃された。平成21年、「療養費の支給基準平成21年度版」のP195に、 償還に際し、被保険者が当該施術に係る療養費の受取を他の者に委任し、受け取ることが可能である。 と初めて明記される。平成24年、厚生労働省保険局医療課から改めて保険発150号の内容をQ&A形式で公開され以下の内容などが通知される。再同意を得る方法について特に決まったものはないが、電話や口頭による確認でも差し支えないとしている。同意した医師は施術に対する同意を行うものであり、施術結果に対して責任を負うものではない。
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