著作者人格権とは? わかりやすく解説

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ちょさくしゃ‐じんかくけん【著作者人格権】


著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)


著作者人格価値保護しようとする権利で、一種名誉権である。公表権氏名表示権同一性保持権3つがある。

著作者人格権は、一身専属権利であり、譲渡できない。したがって著作権譲渡してもらう場合に、著作物変更する可能性があれば、契約書には、「著作者人格権は行使しない」旨の条項設けておくことが好ましい。

公表権」とは、著作物公表するかしないか公表するとしたら何時するのかを決定できる権利である。したがって著作者無断日記公表すれば、この公表権侵害となる。

氏名表示権」とは、著作物実名又は変名ペンネーム等)を著作者名として表示するかしないかを決定できる権利である。

同一性保持権」とは、無断著作物修正変更されない権利である。


著作者人格権

読み方ちょさくしゃじんかくけん

著作者がその創作係る著作物に対して有する人格的精神的利益保護する権利総称していう。具体的には,公表権(著18条),氏名表示権(著19条),同一性保持権(著20条)が含まれる。著作者人格権は著作者一身専属し譲渡することができない(著59条)が,著作者死後においても,著作者存しているとしたらその著作者人格権の侵害となるべき行為をすることは許されない(著60条,116条)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)

著作者人格権

著作者人格的な利益について、法律上保護を図るものです。著作者人格権は、その性質上、著作者固有の権利として認められるものであり、他人に譲渡することができない一身専属的な権利(第59条)」とされています。

著作者人格権には、公表権第18条)、氏名表示権第19条)、同一性保持権第20条)がありますが、これらを侵害しない行為であっても著作者の名誉又は声望害する方法により著作物利用する行為は、著作者人格権の侵害みなされます(第113条第5項)。

著作者人格権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/06 22:11 UTC 版)

著作者人格権 (ちょさくしゃじんかくけん、英語: Moral rights) とは著作権の一部であり、著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利の総称である。美術・文芸・楽曲・映像といった著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。しかし、国際条約各国の著作権法によって、どこまでを具体的に著作者人格権侵害として認めるかは異なる。


注釈

  1. ^ なお、遺言指定人による行使権は、著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後(即ち死亡年に51を加えた年の元日以降)は消滅する。ただし消滅するべき日に2親等内の親族が生存等している場合は、当該2親等内の親族が全て死亡(失踪宣告を含む)した日に消滅する。 なお、2018年12月30日施行のTPP11法改正以降は、著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して70年を経過した後(即ち死亡年に71を加えた年の元日以降)に消滅することとなる。
  2. ^ 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。非親告罪
  3. ^ ただしこの規定は自己利用の範疇における改変などに人格権たる同一性保持権を適用しないとするに留まるものであって、改変したものを公衆に譲渡しまたは公衆送信する事まで認めるものと解する事はできない。また、本項以外の他の規定(例えば技術的保護手段、権利管理情報、技術的制限手段に関する規定、または不正競争防止法など)の適用を除外するものと解する事もできない。

出典

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  34. ^ 直木賞作家の小説の著作権侵害訴訟で一審判決の賠償増額求めた控訴が棄却”. 特許商標Times. 2019年6月2日閲覧。
  35. ^ 小泉直樹・田村善之・駒田泰土・上野達弘 2019, pp. 72–73--矢野敏樹による執筆
  36. ^ 安藤忠雄氏「希望の壁」は著作権侵害 設計者が設置差し止めの仮処分申し立て”. 産経新聞WEST (2013年6月19日). 2019年6月2日閲覧。
  37. ^ 井奈波朋子 2006, p. 3.
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「著作者人格権」の続きの解説一覧

著作者人格権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:14 UTC 版)

著作権」の記事における「著作者人格権」の解説

「著作者人格権」も参照 狭義著作権著作財産権)は財産権一種であるが、著作者認められる権利著作者の権利)としては、そのほかに著作者人格的利益保護するものとして、人格権一種である著作者人格権がある。両者の関係については考え方および立法例分かれる。 まず、著作権法により著作者に対して保障する権利純粋に財産権としての著作権として把握する考え方がある。この考え方徹底しているのがアメリカ合衆国著作権法であり、著作者人格的権利コモン・ロー上の人範疇含まれる。もっとも、ベルヌ条約加盟国に対して著作者人格権の保護要求していることもあり、1990年法改正により、視覚芸術著作物について限定された形で著作者人格権を保護する旨の規定設けた合衆国法典第17編第106A条)。 第2に、著作者に対して財産権利人格的権利双方著作権法上保障する考え方がある。大陸法著作権法基本的にこのような考え方立脚している。フランス著作権法がこの考え方立脚しており、著作者の権利について、人格的な性質財産的な性質包含するものとして規定し1111条2項)、いわゆる著作者人格権は処分できないものとする1211条第3項)のに対し著作権処分できるものとして(122の7条)区別している点にこのような考え方現れている。 第3に、著作者に対して財産権利人格的権利双方著作権法上保障するが、両者は一体となっており分離できないものとして把握する考え方がある。ドイツ1965年9月9日著作権および著作隣接権に関する法律がこの考え方立脚しており、著作者の権利内容構成するものとして著作者人格権に関する規定置いているが(11条-14条)、財産権人格権一体化しているがゆえに、財産権をも含む著作者の権利について譲渡できない旨の規定置かれている(29条)点にこのような考え方現れている。 日本法法制は、著作権法上、著作者の権利として財産権たる著作権人格権たる著作者人格権を保障しつつ、前者譲渡可能なものとして理解し後者譲渡不可能なものとして理解している点でフランス法に近い。

※この「著作者人格権」の解説は、「著作権」の解説の一部です。
「著作者人格権」を含む「著作権」の記事については、「著作権」の概要を参照ください。


著作者人格権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 07:42 UTC 版)

著作権法 (フランス)」の記事における「著作者人格権」の解説

フランス著作権法では、以下の諸権利が著作者人格権として認められている(L121条)。著作物そのもの転売されたり著作財産権第三者譲渡したとしても、著作者人格権は「一身専属性」の原則により、著作者本人死後永続的に守り続ける(L121条-1-2L121条-1-3)。 公表権 公表権判例認められてきた保護内容を、1957年法改正時に明文化している。公表権に関する代表的な判例として、1900年破毀院フランス最高裁判所)による「ウィスラー判決」や、1931年の「カモワン判決」(Camoin v. Carco) が知られている。前者は、アメリカ合衆国出身イギリスでおもに活躍した画家ジェームズ・マクニール・ウィスラーホイッスラーとも綴る)が、完成した作品契約に対して引き渡し拒否した事例である。破毀院は、ウィスラーに対して損害賠償命じたものの、著作権法上の公表権ウィスラー認め作品引き渡し要求棄却した。また後者は、出来栄えに不満を持った画家シャルル・カモワン(フランス語版英語版)が切り刻んでゴミ箱捨てた作品を、ゴミ漁り人がアート収集家売却して復元されてしまい、11年後1925年フランシス・カルコフランス語版英語版)が所有していることが判明した事件である。復元され作品差し押さえられ、5,000フラン損害賠償として原告カモワンに支払うよう命じられた。 なお、ベルヌ条約第6条で著作者人格権を全般的に規定しているが、公表権については規定がないことから、各国著作権法保護状況バラきがあるフランスでは単に無断公表されない権利だけでなく、公表する手段についても著作者意思尊重され手厚い保護なされている。たとえば、書籍の出版契約上でハードカバー装丁規定されていたにもかかわらず出版者著作者無断ポケット文庫装丁変更して出版すると、フランスでは公表権侵害にあたる。 氏名表示権 氏名表示権とは、著作者実名公表している場合は、その作品著作者名と肩書表示しなければならない権利である。したがって著作者名を削除する行為だけでなく、著作者以外の第三者の名前を表示する行為盗作を含む)も、氏名表示権侵害に当たる。しかし、先述のとおりフランスでは応用美術作品にも著作権認めていることから、たとえば自動車デザインにまで逐次デザイナー氏名表示するのは現実的ではない。このようなケースでは氏名の非表示免責され判例存在するまた、変名無名匿名)を選択することも氏名表示権範疇である。いわゆるゴーストライター起用して著作物発表する場合は、ゴーストライター本人に著作者人格権が発生するため、一身専属性の原則に基づきゴーストライター起用主に著作者人格権を譲渡することはできない。仮にこのような譲渡契約結んだとしても、フランスでは契約自体無効になる。ただし、ゴーストライター本人の名前を表示しない意思であることから、ゴーストライター起用主の名前を著作物表示する行為そのものは、氏名表示権侵害にはあたらない尊重 フランス尊重は、著作物内容他者無断削除付加改変されないよう守り著作者個性尊重する権利であり、他国著作権法一般的な同一性保持権」よりも保護範囲の広い概念である。尊重に関する判例フランスで多数存在する。たとえば、サミュエル・ベケット著『ゴドーを待ちながら』(1952年出版)は、ベケット男性主人公想定していたにもかかわらず演劇の演出家が女性変更しようとしたことから、ベケット死後著作権相続人がこの演劇差し止め求めて提訴している。これに対しパリ大審裁は1992年尊重侵害認めている。また、画家ベルナール・ビュッフェ冷蔵庫に絵を描いたが、その作品購入者ビュッフェ意に反して冷蔵庫解体して絵だけを切り売りしようとした事件では、破毀院1965年ビュッフェ意思尊重する判決下している。同一性保持改変禁止)以外でも、自動車大手ルノー彫刻家デュビュッフェ作品発注したにもかかわらずルノー完成拒んだことから、彫刻家作品完成させる尊重侵害されたと、ベルサイユ控訴院1981年判示している。このようにフランス尊重条文上だけでなく、実質的に広く適用されている。 修正撤回権 一方修正撤回権であるが、こちらについては著作者権利行使すると出版者などに実損害が発生するため、権利行使の際には損害賠償が伴うことから、尊重比較して実際権利行使きわめて限定的である。 著作者人格権の制限・例外 なお、一部著作物ジャンルでは、これら著作者人格権の例外存在する映画など視聴覚著作物場合プロデューサー主たるディレクター、あるいは法定上の共同著作者最終版確定した場合無断改変転写不可とされるL121条-5)。したがって、製作実務者として参加していても、後述する「共同著作者」として認定されない者は、著作者人格権の修正撤回権尊重主張できないまた、視聴覚著作物共同著作者が製作過程途中離脱しても、完成版からその離脱者の寄与分取り除いたり、公表阻止することはできないL121条-6)。 ソフトウェアに関しても、名誉棄損該当しない限りにおいて、著作者同一性保持権および修正撤回権行使できないL121条-7、L122条-6-1)。これは、感情表現した芸術的な著作物とは異なり実用的なソフトウェア場合は、中身修正改変しても、著作者であるプログラマー精神的に傷つく可能性が低いためである。

※この「著作者人格権」の解説は、「著作権法 (フランス)」の解説の一部です。
「著作者人格権」を含む「著作権法 (フランス)」の記事については、「著作権法 (フランス)」の概要を参照ください。


著作者人格権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:30 UTC 版)

著作権法 (ルーマニア)」の記事における「著作者人格権」の解説

作品公衆知らしめるか否か、それをいかに、いつ行うかを決め権利 作品作者であることを認めるよう要求する権利 作品いかなる名称で公衆知らしめられるかを決め権利 作品完全性遵守するよう要求し作者の名誉又は声望損なうようないかなる改変その他の干渉拒否する権利 作品撤回する権利 これらの権利は、放棄することも譲渡することもできない作者の死亡後は、上記1、2及び4の権利は、相続人無期限行使する

※この「著作者人格権」の解説は、「著作権法 (ルーマニア)」の解説の一部です。
「著作者人格権」を含む「著作権法 (ルーマニア)」の記事については、「著作権法 (ルーマニア)」の概要を参照ください。


著作者人格権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)

著作権法」の記事における「著作者人格権」の解説

著作者人格権とは、著作物創作した著作者認められる人格的利益保護するための権利である。著作権著作財産権)とは異なり一身専属的な権利であるため、他者譲渡することはできない公表権氏名表示権同一性保持権3種権利存在する詳細は「著作者人格権」および「同一性保持権」を参照

※この「著作者人格権」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「著作者人格権」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。

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著作者人格権

出典:『Wiktionary』 (2021/08/22 01:31 UTC 版)

名詞

著作者人格権ちょさくしゃじんかくけん

  1. ある著作物対す著作者名誉功績を守ることを目的として、著作物利用されるときには著作者名前合わせて示すことを要求できる等、著作物扱い制限をかける権利

下位語

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「著作者人格権」の例文・使い方・用例・文例

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