三省堂 大辞林 |
ちょさく-しゃじんかくけん 8 7 【著作者人格権】
知的財産用語辞典 |
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)
著作者の人格価値を保護しようとする権利で、一種の名誉権である。公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがある。
著作者人格権は、一身専属の権利であり、譲渡できない。したがって、著作権を譲渡してもらう場合に、著作物を変更する可能性があれば、契約書には、「著作者人格権は行使しない」旨の条項を設けておくことが好ましい。
「公表権」とは、著作物の公表をするかしないか、公表するとしたら何時するのかを決定できる権利である。したがって、著作者に無断で日記を公表すれば、この公表権の侵害となる。
「氏名表示権」とは、著作物に実名又は変名(ペンネーム等)を著作者名として表示するかしないかを決定できる権利である。
「同一性保持権」とは、無断で著作物を修正変更されない権利である。
サイバー法用語集 |
著作者人格権
読み方:ちょさくしゃじんかくけん
著作者がその創作に係る著作物に対して有する人格的・精神的利益を保護する権利を総称していう。具体的には,公表権(著18条),氏名表示権(著19条),同一性保持権(著20条)が含まれる。著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができない(著59条)が,著作者の死後においても,著作者が存しているとしたらその著作者人格権の侵害となるべき行為をすることは許されない(著60条,116条)。
著作者がその創作に係る著作物に対して有する人格的・精神的利益を保護する権利を総称していう。具体的には,公表権(著18条),氏名表示権(著19条),同一性保持権(著20条)が含まれる。著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができない(著59条)が,著作者の死後においても,著作者が存しているとしたらその著作者人格権の侵害となるべき行為をすることは許されない(著60条,116条)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
著作権関連用語 |
著作者人格権
著作者の人格的な利益について、法律上の保護を図るものです。著作者人格権は、その性質上、著作者固有の権利として認められるものであり、他人に譲渡することができない「一身専属的な権利(第59条)」とされています。
著作者人格権には、公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)がありますが、これらを侵害しない行為であっても、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為は、著作者人格権の侵害とみなされます(第113条第5項)。
著作者人格権には、公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)がありますが、これらを侵害しない行為であっても、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為は、著作者人格権の侵害とみなされます(第113条第5項)。
ウィキペディア |
著作者人格権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/04 04:32 UTC 版)
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。[続きの解説]
「著作者人格権」の続きの解説一覧
- 1 著作者人格権とは
- 2 著作者人格権の概要
- 3 著作者死亡後の人格的利益の保護
- 4 関連項目
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