三省堂 大辞林 |
ちょさく-けん 3 2 【著作権】
知的財産用語辞典 |
著作権(ちょさくけん)
著作物の著作者が持つ、著作者人格権と著作財産権の総称である。著作権は、著作物の創作によって発生するので、権利を得るため、特許権や商標権のように出願を行って審査を経る必要がない。
著作者人格権としては、公表権、氏名表示権、同一性保持権がある。著作財産権としては、複製権、貸与権、翻訳権、翻案権等がある。これら権利の侵害に対しては、損害賠償請求、差止請求を行うことができる。 保護期間は、著作者の存命中および死後50年であるが、会社名義で公表された著作物については、公表から50年である。
保護対象となる著作物は、小説、脚本、論文、講演等の言語の著作物、音楽の著作物、舞踏等の著作物、絵画等の美術の著作物、建築の著作物、地図等図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などが例示されている。
サイバー法用語集 |
著作権
【英】 copyright, author's right 【独】 Urheberrecht 【仏】 droit d'auteur
広義には著作者人格権を含めた権利をいうが,狭義には「著作財産権(財産権としての著作権)」を意味し,著作者がその創作に係る著作物を独占的に支配して財産的利益を受ける権利をいう。その内容は,著作物の利用態様によって,それぞれ支分権として著作権法に規定されている(著21条以下)。旧著作権法の制定に携わった水野錬太郎による造語(author's right の訳)とされ,現在,中国や韓国においてもこの語が用いられている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
IT用語辞典バイナリ |
著作権
【英】copyright
著作権とは、書物や音楽、映像などの著作物について、作者以外の者が無断で利用することを防ぎ、作者が排他的・独占的に利益を受けられるようにするための権利のことである。
著作物は、創作された時点から権利が発生し、著作者の死後50年まで保護される。ただし、会社名義で公表された著作物については、権利の保護期間は、公表から50年となっている。なお、日本では、第二次世界大戦中に著作権保護の対象であった著作物について保護期間を最大10年程度延長する戦時加算の制度が適用されている。
著作権は、著作者の人格価値を保護する著作者人格権と、財産的な利益を保護する著作財産権に分類できる。著作者人格権は、著作者の名誉権ととらえられ、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがある。著作権は、譲渡したり、相続したりすることは認められておらず、著作者のみに与えられる権利である。著作財産権には、複製権、貸与権、翻訳権、翻案権などがあり、譲渡したり相続したりすることが可能である。
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著作権
【英】:copyright
文芸作品やソフトウェアなどの著作物に対して与えられる権利のこと.著作物が発表されると同時にこの権利が発生し,以後60年にわたって著作権法によって保護される.ただし,この権利は著作物の「表現」のみを対象とするもので,その中に含まれる「アイディア」には及ばない.このため最近になって,特許法によってソフトウェアの「アイディア」を保護する動きが強まっている.
ちょさくけんと同じ種類の言葉
| 権利に関連する言葉 | 自衛権 興行権 著作権(ちょさくけん、チョサクケン) 著作者人格権 著作隣接権 |
| 著作権に関連する言葉 | 著作権(ちょさくけん、チョサクケン) 編集著作権(へんしゅうちょさくけん) |