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著作権(ちょさくけん)


著作物著作者が持つ、著作者人格権著作財産権総称である。著作権は、著作物創作によって発生するので、権利を得るため、特許権商標権のように出願を行って審査を経る必要がない

著作者人格権としては、公表権氏名表示権同一性保持権がある。著作財産権としては、複製権貸与権翻訳権翻案権等がある。これら権利侵害に対しては、損害賠償請求差止請求を行うことができる。 保護期間は、著作者存命中および死後50年であるが、会社名義で公表された著作物については、公表から50年である。

保護対象となる著作物は、小説脚本論文講演等の言語の著作物音楽著作物舞踏等の著作物絵画等の美術の著作物建築著作物地図図形の著作物映画の著作物写真の著作物プログラムの著作物などが例示されている。



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著作権

読み方:ちょさくけん
【英】 copyright, author's right 【独】 Urheberrecht 【仏】 droit d'auteur

広義には著作者人格権を含めた権利をいうが,狭義には「著作財産権財産権としての著作権)」を意味し,著作者がその創作係る著作物独占的支配して財産利益を受ける権利をいう。その内容は,著作物利用態様によって,それぞれ支分権として著作権法規定されている(著21条以下)。旧著作権法制定に携わった水野錬太郎による造語author's right の訳)とされ,現在,中国韓国においてもこの語が用いられている。

(注:この情報2007年11月現在のものです)


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著作権

読み方:ちょさくけん
【英】copyright

著作権とは、書物音楽映像などの著作物について、作者以外の者が無断利用することを防ぎ作者排他的独占的利益を受けられるようにするための権利のことである。

著作物は、創作された時点から権利発生し、著作者死後50年まで保護される。ただし、会社名義で公表された著作物については、権利保護期間は、公表から50年となっている。なお、日本では、第二次世界大戦中に著作権保護対象であった著作物について保護期間最大10年程度延長する戦時加算制度適用されている。

著作権は、著作者人格価値保護する著作者人格権と、財産的な利益保護する著作財産権分類できる。著作者人格権は、著作者名誉権ととらえられ、公表権氏名表示権同一性保持権の3つがある。著作権は、譲渡したり、相続したりすることは認められておらず、著作者のみに与えられる権利である。著作財産権には、複製権貸与権翻訳権翻案権などがあり、譲渡したり相続したりすることが可能である。

著作権を侵害された場合は、侵害者を裁判所提訴し、損害賠償請求差止請求を行うことができる。

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著作権

読み方:ちょさくけん
【英】:copyright

文芸作品ソフトウェアなどの著作物に対して与えられる権利のこと.著作物発表されると同時にこの権利発生し,以後60年わたって著作権法によって保護される.ただし,この権利著作物の「表現」のみを対象とするもので,その中に含まれるアイディア」には及ばない.このため最近になって,特許法によってソフトウェアの「アイディア」を保護する動きが強まっている.






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