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翻案権(ほんあんけん)


翻案”とは、元の著作物ストーリ性を変えることなく、具体的な表現変えることをいう(著作権法27条)。脚色化や映画化も「翻案」に該当する。また、オリジナル文章ダイジェスト化することも含む。

著作権法アイデア保護せず、その表現保護するものであるので、元の著作物伺いしれる程度越え変更については、もはや新たな著作物であり、翻案とはいえない。なお、翻案結果創作された著作物二次的著作物という。二次的著作物については、翻案した者だけでなく、現著作物著作者翻案者と同等権利有する



著作権関連用語

文化庁文化庁

翻案権

二次的著作物の創作権(第27条)の一つです。著作物創作性加えて別の著作物作成する権利のことをいい、原作脚本にしたり(脚色化)、映画にしたり(映画化)、文書要約したりする場合に働く権利です。


ウィキペディア

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翻案権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/08/29 03:17 UTC 版)

翻案権(ほんあんけん)とは、著作権の支分権の一つであり、著作物を独占排他的に翻案する権利をいう。


  1. ^ 最高裁判所 2001年(平成13年)6月28日 第一小法廷判決。判決情報判決全文(PDF)
  2. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 1997年(平成9年)7月17日 民集51巻6号2714頁。判決情報判決全文(PDF)別紙1(PDF)
  3. ^ 第2小委員会(コンピユーター関係)報告書 昭和48年6月 文化庁


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