映画の著作物
映画の著作物
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映画の著作物(えいがのちょさくぶつ)は、主に著作権保護に関する条約や法律における用語であり、著作権の保護対象となる著作物のうち、劇場映画作品その他動的な映像表現を伴う著作物を、他の一般著作物と区別して言い表すために使用される言葉である。映画の著作物は、その創作過程および流通過程に他の著作物にはない特徴をもつことから、その著作権の性質を規定する特別な条項が、条約および各国の法律にみられる。
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- ^ “第4章 著作者人格権”. 公益社団法人著作権情報センター. 2022年12月14日閲覧。
- 1 映画の著作物とは
- 2 映画の著作物の概要
- 3 ヨーロッパの映画著作権
- 4 関連項目
映画の著作物
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映画の著作物の著作権は、その映画の公表後70年を経過するまでの間、存続する(54条1項)。ただし、映画の創作後70年を経過しても公表されなかった場合には、創作後70年を経過するまでの間、存続する(同項但書)。映画の著作物の著作者は「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」(16条本文抜粋)と規定されているが、映画が様々なスタッフの寄与によって創作される総合芸術であり、著作者が誰であるかを実際に確定するのは困難であるため、ベルヌ条約7条(2)に従い、公表時起算主義を採用した。 著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)の制定時には、映画の著作権の保護期間は公表時から50年であった。しかし、旧著作権法(明治32年法律第39号)では、独創性のある個人名義の映画の著作物については著作者の死亡時から起算して38年間存続することになっていたため、保護期間が実質的に短くなる場合も生じた。このため、2003年の法改正により、保護期間が50年から70年に延長された。 また、1971年(昭和46年)より前に製作された映画作品は、旧著作権法の規定と比べ長い方の期間になるので注意が必要である。 ただし、例えば、旧法下における会社名義や、戦時中の国策団体などの名義による「記録映画」の類については、必ずしも長くなるとは言えない場合も出てくる可能性もある。
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