著作権の保護期間
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著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。
注釈
出典
- ^ 矢野 2012, p. 37.
- ^ Commission of The European Communities, COMMISSION STAFF WORKING PAPER on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights, 2004
- ^ a b 牧野, p. 288.
- ^ 牧野, pp. 288–289.
- ^ a b c d e f 牧野, p. 289.
- ^ 牧野, pp. 289–290.
- ^ 牧野, p. 290.
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- ^ 作花文雄『詳解著作権法(第3版)』(ぎょうせい、2004年)、393頁
- ^ 金井重彦、小倉秀夫編著『著作権法コンメンタール(上巻)』(東京布井出版、2002年)、510頁(本間伸也執筆部分)
- ^ 金井重彦、小倉秀夫編著『著作権法コンメンタール(上巻)』(東京布井出版、2002年)、254頁(小畑明彦執筆部分)
- ^ 著作権審議会第1小委員会『著作権審議会第1小委員会審議のまとめ』(1999年12月1日)
- ^ 東京地方裁判所判決平成18年10月5日
- ^ 知的財産高等裁判所判決平成19年3月29日
- ^ 最高裁判所第三小法廷判決平成19年12月18日
- ^ 文化庁『平成18年度著作権テキスト』
- ^ 東京地裁・平成18年(ワ)第15552号著作権侵害差止等請求事件
- ^ 著作権判例速報
- ^ 最高裁判所第一小法廷判決 平成20(受)889 著作権侵害差止等請求事件
著作権の保護期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:14 UTC 版)
保護期間を永久と定める国も存在するが、一般に一定の保護期間の下においてのみ、保護される。保護期間の満了を迎えると、著作権は消滅、パブリックドメインとされる。 詳細は「著作権の保護期間」および「世界各国の著作権保護期間の一覧」を参照
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著作権の保護期間
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「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「著作権の保護期間」の解説
各国共通の総論については「著作権の保護期間」を、現行の保護期間の比較については「世界各国の著作権保護期間の一覧」を参照 著作財産権 (第106条) と著作者人格権 (第106A条) では保護期間が異なる。著作者人格権が米国著作権法で認められたのは1990年の改正時であり、当改正以降の創作された視覚芸術著作物については、著作者が死亡した年の暦年最終日までが保護期間となる。一方、当改正以前に創作された場合は、後述する著作財産権と保護期間は同一に設定されている。また、創作日がいつかに関わらず共同著作物の場合は、最長生存者の死亡年最終日まで著作者人格権が保護される (第106A条(d))。 著作財産権については、原則は著作者の没後70年間が著作権の保護期間となる。しかし保護期間は数回の法改正により延伸していることから、現行法においては著作物の発行日が1978年1月1日 (1976年制定の著作権改正法の施行日) を境にして保護期間が異なるほか、様々な条件分岐が発生している。未発行または米国内で初めて発行された著作物 (但し録音物および建築物を除く) を例にとると、保護期間は以下となる。なお、「発行」については#著作物の発行の定義で、著作権表示や登録手続については#著作権保護の手続で後述する。 1976年制定の改正法以前の法的スキーム (旧法) が適用される著作物 発行日著作権表示あり著作権表示なし更新手続あり更新手続なし1923年以前 PD PD PD 1924年1月1日 - 1963年12月31日 発95 PD PD 1964年1月1日 - 1977年12月31日 発95 発95 発95 1976年制定の改正法以降の法的スキーム (新法) が適用される著作物 発行日創作日実名著作物実名著作物以外著作権表示あり著作権表示なし著作権表示あり著作権表示なし事後登録あり事後登録なし事後登録あり事後登録なし1978年1月1日 -1989年2月28日 1977年以前 旧法 or2047末 没70 PD 旧法 or2047末 発95 or創120 PD 1978年以降 没70 没70 PD 発95 or創120 発95 or創120 PD 1989年3月1日 -2002年12月31日 1977年以前 旧法 or2047末 旧法 or2047末 旧法 or2047末 旧法 or2047末 旧法 or2047末 旧法 or2047末 1978年以降 没70 没70 没70 発95 or創120 発95 or創120 発95 or創120 2003年以降 1977年以前 没70 没70 没70 発95 or創120 発95 or創120 発95 or創120 1978年以降 没70 没70 没70 発95 or創120 発95 or創120 発95 or創120 未発行 不問 没70 没70 没70 創120 創120 創120 凡例 凡例解説没70 著作者の没後70年間 発95 or 創120 発行から95年間、あるいは創作から120年間のいずれか短い方(職務著作、変名著作、無名著作、著作者の死亡日不明など、実名著作で定めた「没後70年間」を適用できないため) 発95 発行から95年間 創120 創作から120年間 旧法 or 2047末 旧法で規定の保護期間満了まで、あるいは2047年12月31日までのいずれか長い方 PD 保護期間が終了し、パブリック・ドメインに帰す 1978年1月1日以降に創作された著作物に対しては、米国著作権法では一般的に著作者の没後70年までとされる。著作者が複数人いる場合は、最も生存の長かった者を基準とする。ただし、職務著作・無名著作 (著作者不明)・変名著作 (ペンネームや芸名などを使った創作)・著作者の没年不明の場合は、創作日から120年あるいは発行から95年のいずれか短い年数が適用される (第302条)。 1978年1月1日より前 (1977年12月31日以前) に創作された著作物の保護は、既発行と未発行で保護期間が異なる。未発行かつパブリック・ドメインにも帰していない場合は、上述の第302条と同期間が適用される。ただし、この未発行著作物が1978年1月1日から2002年12月31日の間に発行された場合は、2047年12月31日まで著作権の保護が認められる (第303条)。また、1978年1月1日より前に頒布していても、レコードに関しては既発行とはみなされない例外が設けられている (第303条)。 1978年1月1日より前に創作された既発行著作物のうち、1978年1月1日時点で最初の保護期間中の場合は、28年間が認められる。また最初の保護期間が満了した後、一定の条件を満たせばさらに67年間更新延長できる (第304条)。 ただし、著作者の生死に関わらず、1923年12月31日以前に創作 (楽曲の場合は1922年12月31日以前に作曲) された著作物は、保護期間が消滅してパブリック・ドメインとみなされる。 保護期間の計算方法 米国著作権法の場合、保護期間の満了日は暦年の最終日とされる (第305条)。例えば1980年代に創作され、著作者が1990年9月1日に死去した場合、著作権の保護期間は死後70年のため2060年までであり、その暦年の最終日である2060年12月31日が満了日となる。日本の著作権法でも死後70年で満了の場合、死去日の翌年から起算して70年間のため、満了日は必ず暦年の最終日 (12月31日) に到来する。したがって米国と日本の満了日の計算方法は実質的に同じである。
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著作権の保護期間
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「著作権法 (フランス)」の記事における「著作権の保護期間」の解説
先述のとおり、著作人格権は著作者の没後も権利保護が永続し、時効はない(L121条-1-2、L121条-1-3)。一方、著作者本人の著作財産権、および著作隣接権には、以下のとおり一定の保護期間が設定されている。換言すると、この保護期間を過ぎた著作物はパブリック・ドメイン(公有)に帰し、著作者人格権を侵害しない限りにおいて、第三者が自由に利用することができる。 著作者本人の著作財産権の保護期間 1997年3月27日制定の改正法以前は、著作権の保護期間は著作者の存命中、および没後50年間が著作者の相続人に対して認められていたが、これが当改正により70年間に延伸した(L123条-1)。「70年間」の計算法であるが、没した当年は含まれず、没した翌年1月1日から起算する。 例外 (1) 戦時加算 第二次世界大戦で国家のために命を落とした著作者に対しては、通常の保護70年間に加えて戦時加算の30年間が適用されることから、著作権の保護期間は計100年間となる。ただし、著作物が戦争勃発前に公表されている場合は、1997年法改正以前に認められていた50年間 + 14年272日間(すなわち計64年272日間)に保護期間は短縮される(L123条-8、L123条-9)。 例外 (2) 変名・無名・集合著作物・共同著作物・未公表の遺作など 変名、あるいは無名(匿名)著作物で実際の著作者が一般には判明しない場合、または集合著作物の場合は、原則は発表から70年間が著作権の保護期間として認められている(L123条-3)。 共同著作物も通常の没後70年間が適用されるが、共同著作者でもっとも長く存命した者の没日を起点として算出する。映画やテレビ番組といった視聴覚著作物は、多くの共同著作者によって制作されるのが常であるが、視聴覚著作物における「共同著作者」の定義は法的に限定されている。シナリオおよびセリフの脚本家、視聴覚著作物用に創作された楽曲の作詞・作曲家、ないし主なプロデューサーやディレクターのみが共同著作者として規定されている(L123条-2)。 没後に公表された遺作の場合、没年翌年から70年間を基本とするが、延伸が認められるケースもある(L123条-4)。遺作が70年間公表されずに保護期間が消滅したあとに公表された場合は、公表日の翌年1月1日から起算して25年間に保護期間が延伸する(L123条-4)。たとえば著作者が1980年7月1日に没したと仮定して、その遺作が2000年に公表されようが2020年に公表されようが、保護期間は2050年12月31日までである。しかし同遺作が70年保護期間満了後の2060年3月1日に公表された場合は、2085年12月31日までの25年間が保護される。 著作隣接権者の著作財産権の保護期間 実演家の権利は、実演の翌年1月1日を起点にして、原則60年間を保護期間としている(L211条-4-I)。レコード製作者の権利は、音の媒体固定から50年間を原則とする(L211条-4-II)。映像製作者の権利は、映像の媒体固定から60年間を原則とする(L211条-4-III)。放送事業者など視聴覚著作物の伝達者の権利は、伝達から50年間を原則とする(L211条-4-IV)。
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著作権の保護期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 15:11 UTC 版)
「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事における「著作権の保護期間」の解説
原則、加盟国は著作権の保護期間を著作者の生存の間及び死後50年以上としなければならない。ただし、各国内での著作権について直接定めるものではなく、各国の最低限の義務を定めるものであり、7条 (1)で生存の間及び50年と規定した上で、7条 (6)でそれ以上としてもよいと定めている。
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著作権の保護期間
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「著作権法 (ルーマニア)」の記事における「著作権の保護期間」の解説
著作権の保護期間は、著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号の第5章(著作権の対象)で明らかにされている。原則は、作者の著作財産権はその死後70年間存続するというものである。相続人がいないときは、これらの権利の行使は、作者の存命中に権限を付与された集合管理団体又は、授権がないときは、当該創作分野で最大の構成員を擁する集合管理団体に委ねられる。
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著作権の保護期間
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「アメリカ合衆国の映画」の記事における「著作権の保護期間」の解説
詳細は「著作権の保護期間」および「著作権法 (アメリカ合衆国)#米国内法の主な改正点」を参照 著作権の保護期間は、他の国では公開後70年となる場合が多いが、米国の場合は少々複雑である。 以下の場合に米国での著作権が消滅し、パブリックドメインとなる。ただし、著作権保護制度や保護期間は国ごとに異なり、米国外では依然として著作権を有する場合がある。米国ではパブリックドメインであるが、日本では著作権の保護があるとして訴えた著名な例として、「ローマの休日」が挙げられる(最終的に日本でもパブリックドメインであることが確認された。ローマの休日#著作権問題も参照)。 1922年以前に公開(トーキーが開発される前なので全て製作当初サイレント映画、トーキーは後から追加)「狂へる悪魔」「ジキル博士とハイド氏 (1920年のヘイドン監督の映画)」など 1977年までに製作・公開され、著作権表記が欠落「ローマの休日」「シャレード(1963年版)」「風と共に去りぬ」「アフリカの女王」「キリマンジャロの雪」「エンブリヨ」「ルーシー・ショー」「ボナンザ」など 1989年3月1日までに製作・公開され、作品中に著作権表記がなく、且つ、著作権登録されなかった、又は手続き不備「セカンド・サイト光と影の中で」「ハングマン」など 1963年までに製作・公開され、作品中に著作権表記があるものの公開から28年以内にリニュー(著作権再登録)をしなかった、又は手続き不備「カサブランカ」「北北西に進路を取れ」「カンサス騎兵隊」「マクリントック」「バリ島珍道中」「雲流るるはてに」「恋愛準決勝戦」「白雪姫」など 製作会社が倒産し、版権が継承されなかった「ガリバー旅行記」「ポパイ(フライシャー・スタジオ製作分)」など 上記以外は保護期間が公開後95年となる。
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