著作権の保護期間とは? わかりやすく解説

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著作権の保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/12 02:10 UTC 版)

著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。


注釈

  1. ^ 下院議員となる前は当時の妻であったシェールと共に歌唱デュオ「ソニー&シェール」として活動していたことでも知られる。
  2. ^ 3人の作家の選択は、Ytterbium 175『わたしたちの著作権講座』(2006年6月30日閲覧)にならった。
  3. ^ 1953年当時に施行されていた旧著作権法では、団体名義か否か独創性を有するか否かで保護期間が異なっていたため、本判例の射程範囲が制限される。

出典

  1. ^ 矢野 2012, p. 37.
  2. ^ Commission of The European Communities, COMMISSION STAFF WORKING PAPER on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights, 2004
  3. ^ a b 牧野, p. 288.
  4. ^ 牧野, pp. 288–289.
  5. ^ a b c d e f 牧野, p. 289.
  6. ^ 牧野, pp. 289–290.
  7. ^ 牧野, p. 290.
  8. ^ Eric Eldred, et al. v. John D. Ashcroft, Attorney General, 123 S. Ct. 769 (2003)
  9. ^ 作花文雄『詳解著作権法(第3版)』(ぎょうせい、2004年)、393頁
  10. ^ 金井重彦、小倉秀夫編著『著作権法コンメンタール(上巻)』(東京布井出版、2002年)、510頁(本間伸也執筆部分)
  11. ^ 金井重彦、小倉秀夫編著『著作権法コンメンタール(上巻)』(東京布井出版、2002年)、254頁(小畑明彦執筆部分)
  12. ^ 著作権審議会第1小委員会『著作権審議会第1小委員会審議のまとめ』(1999年12月1日)
  13. ^ 東京地方裁判所判決平成18年10月5日
  14. ^ 知的財産高等裁判所判決平成19年3月29日
  15. ^ 最高裁判所第三小法廷判決平成19年12月18日
  16. ^ 文化庁平成18年度著作権テキスト
  17. ^ 東京地裁・平成18年(ワ)第15552号著作権侵害差止等請求事件
  18. ^ 著作権判例速報
  19. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 平成20(受)889 著作権侵害差止等請求事件



著作権の保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:14 UTC 版)

著作権」の記事における「著作権の保護期間」の解説

保護期間永久定める国も存在するが、一般に一定の保護期間の下においてのみ、保護される保護期間の満了迎えると、著作権消滅パブリックドメインとされる詳細は「著作権の保護期間」および「世界各国の著作権保護期間の一覧」を参照

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著作権の保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「著作権の保護期間」の解説

各国共通総論については「著作権の保護期間」を、現行の保護期間比較については「世界各国の著作権保護期間の一覧」を参照 著作財産権 (第106条) と著作者人格権 (第106A条) では保護期間異なる。著作者人格権米国著作権法認められたのは1990年改正時であり、当改正以降創作され視覚芸術著作物については、著作者死亡した年の暦年最終日までが保護期間となる。一方、当改正以前創作され場合は、後述する著作財産権保護期間同一に設定されている。また、創作日がいつかに関わらず共同著作物場合は、最長生存者死亡最終日まで著作者人格権保護される (第106A条(d))。 著作財産権については、原則著作者没後70年間が著作権の保護期間となる。しかし保護期間数回法改正により延伸していることから、現行法においては著作物発行日1978年1月1日 (1976年制定著作権改正法施行日) を境にして保護期間異なるほか、様々な条件分岐発生している。未発行または米国内初め発行され著作物 (但し録音物および建築物を除く) を例にとると、保護期間は以下となる。なお、「発行」については#著作物の発行の定義で、著作権表示登録手続については#著作権保護の手続後述する。 1976年制定改正法以前法的スキーム (旧法) が適用される著作物 発行日著作権表示あり著作権表示なし更新手続あり更新手続なし1923年以前 PD PD PD 1924年1月1日 - 1963年12月31日95 PD PD 1964年1月1日 - 1977年12月31日959595 1976年制定改正法以降法的スキーム (新法) が適用される著作物 発行日創作実名著作物実名著作物以外著作権表示あり著作権表示なし著作権表示あり著作権表示なし事後登録あり事後登録なし事後登録あり事後登録なし1978年1月1日 -1989年2月28日 1977年以前 旧法 or2047末 没70 PD 旧法 or2047末 発95 or創120 PD 1978年以降7070 PD95 or創12095 or創120 PD 1989年3月1日 -2002年12月31日 1977年以前 旧法 or2047末 旧法 or2047末 旧法 or2047末 旧法 or2047末 旧法 or2047末 旧法 or2047末 1978年以降70707095 or創12095 or創12095 or創120 2003年以降 1977年以前70707095 or創12095 or創12095 or創120 1978年以降70707095 or創12095 or創12095 or創120 未発不問707070120120120 凡例 凡例解説70 著作者没後70年間 発95 or 創120 発行から95年間、あるいは創作から120年間のいずれか短い方(職務著作変名著作無名著作著作者死亡不明など、実名著作定めた没後70年間」を適用できないため) 発95 発行から95年間 創120 創作から120年旧法 or 2047末 旧法規定保護期間満了まで、あるいは2047年12月31日までのいずれか長いPD 保護期間終了しパブリック・ドメイン帰す 1978年1月1日以降創作され著作物に対しては、米国著作権法では一般的に著作者没後70年までとされる著作者複数人いる場合は、最も生存長かった者を基準とする。ただし、職務著作無名著作 (著作者不明)・変名著作 (ペンネーム芸名など使った創作)・著作者没年不明場合は、創作日から120年あるいは発行から95年いずれかい年数が適用される (第302条)。 1978年1月1日より前 (1977年12月31日以前) に創作され著作物保護は、既発行と未発行で保護期間異なる。未発行かつパブリック・ドメインにも帰してない場合は、上述の第302条と同期間が適用される。ただし、この未発著作物1978年1月1日から2002年12月31日の間に発行され場合は、2047年12月31日まで著作権保護認められる (第303条)。また、1978年1月1日より前に頒布していても、レコードに関して既発行とはみなされない例外設けられている (第303条)。 1978年1月1日より前に創作され既発著作物のうち、1978年1月1日時点最初保護期間中の場合は、28年間が認められる。また最初保護期間満了した後、一定の条件満たせばさらに67年更新延長できる (第304条)。 ただし、著作者生死関わらず1923年12月31日以前創作 (楽曲場合1922年12月31日以前作曲) された著作物は、保護期間消滅してパブリック・ドメインみなされる保護期間の計算方法 米国著作権法場合保護期間の満了日は暦年最終日とされる (第305条)。例え1980年代創作され著作者1990年9月1日死去した場合、著作権の保護期間は死後70年のため2060年までであり、その暦年最終日である2060年12月31日満了日となる。日本の著作権法でも死後70年満了場合死去日の翌年から起算して70年間のため、満了日は必ず暦年最終日 (12月31日) に到来する。したがって米国日本満了日計算方法実質的に同じである。

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著作権の保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 07:42 UTC 版)

著作権法 (フランス)」の記事における「著作権の保護期間」の解説

先述のとおり、著作人格権著作者没後権利保護永続し時効はない(L121条-1-2L121条-1-3)。一方著作者本人著作財産権、および著作隣接権には、以下のとおり一定の保護期間設定されている。換言すると、この保護期間過ぎた著作物パブリック・ドメイン公有)に帰し著作者人格権侵害しない限りにおいて、第三者自由に利用することができる。 著作者本人著作財産権保護期間 1997年3月27日制定改正法以前は、著作権の保護期間は著作者存命中、および没後50年間が著作者相続人に対して認められていたが、これが当改正により70年間に延伸した(L123条-1)。「70年間」の計算法であるが、没した当年含まれず、没した翌年1月1日から起算する。 例外 (1) 戦時加算 第二次世界大戦国家のために命を落とした著作者に対しては、通常の保護70年間に加えて戦時加算30年間が適用されることから、著作権の保護期間は計100年間となる。ただし、著作物戦争勃発前に公表されている場合は、1997年法改正以前認められていた50年間 + 14年272日間(すなわち計64年272日間)に保護期間短縮される(L123条-8、L123条-9)。 例外 (2) 変名無名集合著作物共同著作物未公表遺作など 変名、あるいは無名匿名著作物実際著作者一般に判明しない場合、または集合著作物場合は、原則発表から70年間が著作権の保護期間として認められている(L123条-3)。 共同著作物通常の没後70年間が適用されるが、共同著作者でもっとも長く存命した者の没日起点として算出する映画やテレビ番組といった視聴覚著作物は、多く共同著作者によって制作されるのが常であるが、視聴覚著作物における「共同著作者」の定義は法的に限定されている。シナリオおよびセリフ脚本家視聴覚著作物用に創作され楽曲作詞・作曲家、ないし主なプロデューサーディレクターのみが共同著作者として規定されている(L123条-2)。 没後公表され遺作場合没年翌年から70年間を基本とするが、延伸認められるケースもある(L123条-4)。遺作70年公表されずに保護期間消滅したあとに公表され場合は、公表日の翌年1月1日から起算して25年間に保護期間延伸する(L123条-4)。たとえば著作者1980年7月1日没した仮定して、その遺作2000年公表されようが2020年公表されようが、保護期間2050年12月31日までである。しかし同遺作70年保護期間満了後の2060年3月1日公表され場合は、2085年12月31日までの25年間が保護される著作隣接権者著作財産権保護期間 実演家の権利は、実演翌年1月1日起点にして、原則60年間を保護期間としている(L211条-4-I)。レコード製作者の権利は、音の媒体固定から50年間を原則とする(L211条-4-II)。映像製作者権利は、映像媒体固定から60年間を原則とする(L211条-4-III)。放送事業者など視聴覚著作物伝達者の権利は、伝達から50年間を原則とする(L211条-4-IV)。

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著作権の保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 15:11 UTC 版)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事における「著作権の保護期間」の解説

原則加盟国は著作権の保護期間を著作者生存の間及び死後50年以上としなければならない。ただし、各国内での著作権について直接定めるものではなく各国最低限義務定めるものであり、7条 (1)生存の間及び50年規定した上で、7条 (6)それ以上してもよい定めている。

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著作権の保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:30 UTC 版)

著作権法 (ルーマニア)」の記事における「著作権の保護期間」の解説

著作権の保護期間は、著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第5章著作権の対象)で明らかにされている。原則は、作者著作財産権その死後70年存続するというものである相続人がいないときは、これらの権利の行使は、作者存命中に権限付与され集合管団体又は、授権がないときは、当該創作分野最大構成員擁する集合管団体委ねられる

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著作権の保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 02:41 UTC 版)

アメリカ合衆国の映画」の記事における「著作権の保護期間」の解説

詳細は「著作権の保護期間」および「著作権法 (アメリカ合衆国)#米国内法の主な改正点」を参照 著作権の保護期間は、他の国では公開後70年となる場合が多いが、米国の場合少々複雑である。 以下の場合米国での著作権消滅しパブリックドメインとなる。ただし、著作権保護制度保護期間国ごと異なり米国外では依然として著作権有する場合がある。米国ではパブリックドメインであるが、日本では著作権保護があるとして訴えた著名な例として、「ローマの休日」が挙げられる最終的に日本でもパブリックドメインであることが確認された。ローマの休日#著作権問題参照)。 1922年以前公開トーキー開発される前なので全て製作当初サイレント映画トーキーは後から追加)「狂へる悪魔」「ジキル博士とハイド氏 (1920年のヘイドン監督の映画)」など 1977年までに製作・公開され、著作権表記欠落ローマの休日」「シャレード1963年版)」「風と共に去りぬ」「アフリカの女王」「キリマンジャロの雪」「エンブリヨ」「ルーシー・ショー」「ボナンザ」など 1989年3月1日までに製作・公開され、作品中著作権表記がなく、且つ著作権登録されなかった、又は手続き不備セカンド・サイト光と影の中で」「ハングマン」など 1963年までに製作・公開され、作品中著作権表記があるものの公開から28年以内リニュー(著作権再登録)をしなかった、又は手続き不備カサブランカ」「北北西に進路を取れ」「カンサス騎兵隊」「マクリントック」「バリ島珍道中」「雲流るるはてに」「恋愛準決勝戦」「白雪姫」など 製作会社倒産し版権継承されなかった「ガリバー旅行記」「ポパイ(フライシャー・スタジオ作分)」など 上記以外は保護期間公開後95年となる。

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