レコード製作者の権利とは? わかりやすく解説

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レコード製作者の権利(1)

レコード製作者の権利にも、実演家の「財産権」と同様に、「許諾権」と「報酬請求権」があります

許諾権」は、他人無断利用録音・録画インターネット送信など)することを止めることができる権利です。

また、使用料などの条件付けて他人利用録音・録画インターネット送信など)することを認めることもできる権利です。

これに対して報酬請求権」は、他人利用することを止めることはできませんが、利用放送有線放送レンタル)した者に使用料報酬)を請求できる権利です。

許諾権としては、複製権無断複製されない権利)(第96条)、送信可能化権無断送信可能化されない権利)(第96条の2)、譲渡権無断公衆譲渡されない権利)(第97条の2)、貸与権無断公衆貸与されない権利レコードの発売1年間に限る)(第97条の3第1項)があり、また報酬請求権として、CD等の「放送」「有線放送」「レンタル」について使用料請求できる権利(第97条)があります権利内容詳細については、文化庁ホームページ掲載されてある著作権テキスト参照してください
許諾権

複製権無断複製されない権利

レコードコピー複製)することに関する権利です(第96条)。
音楽CDなどをコピーする場合には、「著作者」である作詞家作曲家実演家だけでなく、原盤作成したレコード製作者」の了解も必要となります
また、CDなどによる放送など受信して、その音を録音することも含まれます。

送信可能化権無断送信可能化されない権利

レコードを、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第96条の2)。
入力」による送信可能化とは「自動公衆送信装置への蓄積コピー)」を伴わない場合であり、レコードを、いわゆるウェブキャスト」「インターネット放送」などによって(サーバー等を通じてそのまま流す場合です。

譲渡権無断公衆譲渡されない権利

CDなど公衆向けに譲渡することに関する権利です(第97条の2)。
この権利は、著作者譲渡権場合同様に、いったん適法譲渡されCDなどについてはなくなりますので、購入したCDなど転売は自由です。


レコード製作者の権利(2)

貸与権無断公衆貸与されない権利レコードの発売1年間に限る)

CDなど公衆向けに貸与することに関する権利です(第97条の3第1項)。
この権利については、実演家の「貸与権」と同様、立法時の経緯から、特別の扱いがされており、発売後「1年間許諾権」「残り49年間は報酬請求権」とされています。

報酬請求権

CD等の「放送」「有線放送」について使用料請求できる権利

CDなど市販用に限る)が、放送有線放送使われ場合放送事業者有線放送事業者に対して使用料報酬)を請求できる権利です(第97条)。
著作者」の場合には、公衆への送信放送有線放送インターネットでの送信(送信可能化を含む)など)は、すべて「許諾権」の対象とされています。これに対してレコード製作者の著作隣接権場合は、「送信可能化権」のみが「許諾権」の対象で、放送有線放送は、「報酬請求権」とされています。
なお、この権利の行使は、文化庁指定する団体社団法人 日本レコード協会)を通じて行われます

CD等の「レンタル」について使用料請求できる権利

CDなど市販用に限る)の公衆向けレンタルについては、発売1年間は「許諾権」が付与されていますが、2年目から50年目までの49年間については「報酬請求権」とされています。このため実演家と同様、レコード製作者レンタル店に対して使用料報酬)の請求のみができることとされています
なお、この権利の行使は、文化庁指定する団体社団法人 日本レコード協会)を通じて行われます




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