送信可能化権とは? わかりやすく解説

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そうしんかのうか‐けん〔ソウシンカノウクワ‐〕【送信可能化権】

読み方:そうしんかのうかけん

著作者が、インターネットなどを介して著作物自動的に公衆送信できる状態にする権利専有すること。著作権法規定されるもので、「送信可能化」とは、インターネット上サーバー著作物置いてパソコンなどを使って閲覧ダウンロードできる状態にすることなどをいう。


送信可能化権

実演家」、「レコード製作者」、「放送事業者」及び「有線放送事業者」が有する著作隣接権一つで、それぞれ次のような内容となってます。

実演家
(ア)生の実演
自分の「生の実演」を、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」・「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第92条の2)。
(イ)レコード録音され実演
自分実演が「録音」されたCDなど使って送信可能化することにも及びます(第92条の2)。
(ウ)映画の著作物録音・録画された実演
実演家了解を得ない作成され作品用い場合権利働きます(第92条の2項)。なお、サウンドトラック盤等を用い場合については、例外的に権利働きます(第92条の2第2項)。

レコード製作者
レコードを、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」・「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第96条の2)。

放送事業者
放送放送受信して行う有線放送場合を含む)を受信してインターネット等で送信するために、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第99条の2)。
この権利は、いわゆるウェブキャスト」のように、受信した番組録音・録画せず、(サーバー等を通じてそのまま流す場合対象です。

有線放送事業者
有線放送受信してインターネット等で送信するために、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第100条の4)。
この権利は、いわゆるウェブキャスト」のように、受信した番組録音・録画せず、(サーバー等を通じてそのまま流す場合対象です。

送信可能化権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:12 UTC 版)

公衆送信権」の記事における「送信可能化権」の解説

送信可能化権(231項)とは、インターネットなどで著作物自動的に公衆送信し得る状態に置く(2条1項9号の4)権利であり、平成9年著作権法改正の際に導入された。 自動公衆送信においては実際に送信行為が行われるのは、利用者アクセスがあった時である。しかし、公衆送信権対象は、送信行為であるため、実際にアクセスなければ公衆送信権侵害生じないまた、利用者アクセスして送信行為が行われたことを確認することが困難な場合もある。 そこで、送信行為前提となる、自動公衆送信し得る状態に置く送信可能化行為を、著作権の対象とすることで、著作権者権利行使容易にしている。 なお先進国で送信可能化権を明文規定しているのは日本オーストラリアのみである(2004年現在)。 例えウェブサイト上や動画共有サイトでのテレビ番組権利者対す無断アップロードは、少なくとも日本においては、送信可能化権の侵害となる。

※この「送信可能化権」の解説は、「公衆送信権」の解説の一部です。
「送信可能化権」を含む「公衆送信権」の記事については、「公衆送信権」の概要を参照ください。

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