こうしゅうそうしん‐けん【公衆送信権】
公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)
”公衆送信権”とは、著作権のうち、著作物を有線無線を問わずに送信することをコントロールできる権利である。
平成10年1月1日以前は、送信に関する権利は、無線放送と有線送信と有線放送とに区分けされていた。無線放送とは、無線による公衆への送信であり、有線送信は、有線による公衆への送信であり、有線放送は有線送信のうち公衆が同時受信するものをいう。しかし、インターネット等のリクエストを受けて行う送信が無線と有線の双方を用いた送信(インタラクティブ送信)形態も考えられることから、無線と有線で分ける従来の区分けでは実態にそぐわなくなるおそれがあり、また、WIPO著作権条約を批准する必要もある。そこで、これらを含めた公衆送信という包括概念が採用された(平成10年1月1日以降施行)。
公衆送信は、公衆に向けて一斉に送信する場合と、リクエストを受けて自動的に送信する場合に分けられる。前者のうち、無線によるものを放送、有線によるものを有線放送と呼び、後者を自動公衆送信(有線・無線に拘わらず)と呼ぶ。
たとえば、テレビは放送、CATVは有線放送に該当する。また、インターネットにおいてホームページを閲覧させる行為は、自動公衆送信に該当する。自動公衆送信には送信を可能とするような行為(送信可能化)も含まれる。ホームページに他人の著作物をアップロードして公衆に閲覧可能とする行為も、著作者の公衆送信権を侵害することとなる。このように、インターネットに接続されているサーバ(自動公衆送信装置に該当する)のハードディスクに著作物を記憶させる行為までも、公衆送信の概念に含めたのは、自動公衆送信においては、リクエストがあれば自動的に送信が行われるので、その前段階で、侵害を阻止できるようにするためである。
下表に、公衆送信における概念を整理して示す。
有線によるもの | 無線によるもの | |
---|---|---|
公衆の要求に応じて自動的に送信する場合 | 自動公衆送信(例:インターネットのホームページ) | |
公衆に向けて一斉に同じ内容を送信する場合 | 有線放送(例:CATV) | 放送(例:テレビ) |
その他の場合(要求に応じて手動で送信する場合等) | その他の公衆送信 |
なお、実演家・レコード製作者には、自動公衆送信に関して公衆送信権は認められていないが、”送信可能化権”が認められている(著作権法92条の2)。”送信可能化権”とは、著作物を自動公衆送信可能な状態とすることをコントロールできる権利である。公衆送信権と送信可能化権とは、以下の点で異なる。前者は、実際の自動公衆送信行為自体がコントロールできるとともに、さらに、自動公衆送信可能な状態とすることをコントロールできる。これに対して、後者は、自動公衆送信行為自体はコントロールできない。すなわち、一度送信可能化することを許諾すると、その後の送信行為についてはコントロールできない。したがって、送信の頻度に応じて使用料を要求するのであれば、送信可能化を許諾する段階で契約でこの点を明確にしておく必要がある。 なお、実演家・レコード製作者については、有線放送および放送(無線による)に関しては、従来と同様に、有線放送権および放送権が認められている(著作権法92条)。
公衆送信権
公衆送信権は、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます。
(a) テレビ、ラジオなどの「放送」や「有線放送」
(著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態)
(b) インターネットなどを通じた「自動公衆送信」
(受信者がアクセスした(選択した)著作物だけが、手元に送信されるような送信形態。受信者が選択した著作物を送信する装置(自動公衆送信装置=サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)
(c) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること
(ファックスやメールを用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)の場合。)
上記(b)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置」からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からのアクセス(選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています。
つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。
また、この公衆送信権は、学校内などの「同一の構内」においてのみ行われる「送信」は、プログラム以外は対象とはなりません。ただし、校内LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)を使う場合は、サーバー等に「コピー」ができますので、コピーすることについて著作権者の了解を得ることが必要となります。
(a) テレビ、ラジオなどの「放送」や「有線放送」
(著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態)
(b) インターネットなどを通じた「自動公衆送信」
(受信者がアクセスした(選択した)著作物だけが、手元に送信されるような送信形態。受信者が選択した著作物を送信する装置(自動公衆送信装置=サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)
(c) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること
(ファックスやメールを用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)の場合。)
上記(b)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置」からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からのアクセス(選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています。
つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。
また、この公衆送信権は、学校内などの「同一の構内」においてのみ行われる「送信」は、プログラム以外は対象とはなりません。ただし、校内LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)を使う場合は、サーバー等に「コピー」ができますので、コピーすることについて著作権者の了解を得ることが必要となります。
公衆送信権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/23 03:20 UTC 版)
公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。
- ^ 神戸正雄 (2003), “Q&Aによる著作権入門【第7回】”, パテントメディア (オンダ国際特許事務所) 66, 2003-01 2009年8月2日閲覧。
- ^ 文部省文化審議会著作権分科会 (2001), 文化審議会著作権分科会 審議経過の概要, 文部省 (2001-12発行), p. 1 2009年8月2日閲覧。
- ^ “京都府警がWinnyユーザー3人逮捕、発売前の「少年ジャンプ」など公開”. Internet Watch 2012年8月21日閲覧。
- ^ “アニメ「CLANNAD」の画像を表示するウイルス、作成者を著作権侵害で逮捕”. Internet Watch 2012年8月21日閲覧。
- ^ “Winnyで地図ソフトを“ダウンロード”して公衆送信権侵害、2人が送検”. Internet Watch 2012年8月21日閲覧。
- ^ “京都府警、「Share」利用者3人を著作権法違反の疑いで逮捕”. Internet Watch 2012年8月21日閲覧。
[続きの解説]
「公衆送信権」の続きの解説一覧
- 1 公衆送信権とは
- 2 公衆送信権の概要
- 3 脚注
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