サイバー法用語集 |
公衆送信
読み方:こうしゅうそうしん
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行なうことをいう(著2条1項7号の2)。この場合においては,例えばコンサート・ホールでマイクやアンプを通して広範囲に音を聴かせるように,有線電気通信設備の送る側と受ける側の両方の部分が同一構内(その構内が,例えばビルの階ごとに分かれて複数の者の占有に属しているような場合には,同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信は,「公衆送信」にあたらない(同号括弧書)。なお例外的に,プログラムの著作物に関しては,上記のような同一構内(同一区域内)における送信,つまりLANによる送信も「公衆送信」に該当する(同号括弧内の括弧書)。
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行なうことをいう(著2条1項7号の2)。この場合においては,例えばコンサート・ホールでマイクやアンプを通して広範囲に音を聴かせるように,有線電気通信設備の送る側と受ける側の両方の部分が同一構内(その構内が,例えばビルの階ごとに分かれて複数の者の占有に属しているような場合には,同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信は,「公衆送信」にあたらない(同号括弧書)。なお例外的に,プログラムの著作物に関しては,上記のような同一構内(同一区域内)における送信,つまりLANによる送信も「公衆送信」に該当する(同号括弧内の括弧書)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
著作権関連用語 |
公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。
なお、同一の建物内や敷地内で有線電気設備を用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。
なお、同一の建物内や敷地内で有線電気設備を用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。
ウィキペディア |
放送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/06 20:44 UTC 版)
(公衆送信 から転送)
放送(ほうそう)とは、音声・映像・文字などの情報を電気通信技術を用いて一方的かつ同時に不特定多数(大衆)に向けて送信することである。
- 広義には公衆に向けて送信される音声等の全て
- 狭義には無線・有線によるもの
- 広義には「通信」に含まれるが、狭義には通信(特定の受信対象者への送信)に含まない対概念である。
ここでは2について詳述する。放送を行う主体とその機器等を合わせて放送局(ほうそうきょく)と呼ぶ。
- ^ 「NHK放送文化研究所」 NHKオンライン、2000年10月1日
- ^ 『博士も知らないニッポンのウラ』 30 「超天才Dr.苫米地英人の「洗脳」秘録 苫米地英人」
[続きの解説]
公衆送信と同じ種類の言葉
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