公衆道徳上有害業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/29 04:35 UTC 版)
公衆道徳上有害業務(こうしゅうどうとくうえゆうがいぎょうむ)とは法律用語。
- ^ 売春をさせることを内容とする契約を処罰対象としている売春防止法第10条とは異なり、職業安定法第63条では公衆道徳上有害な業務に就くことを内容とする労働契約の締結行為自体は処罰の対象としておらず、その一方で労働基準法第15条が「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定し、公衆道徳上有害な業務に就くことを内容とする契約も同条の労働契約から除外すべき理由がないため。
- ^ 労働新聞社 2018, p. 329.
- ^ 大塚尚 2016, pp. 252–256.
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