土地区画整理事業用語集 |
所有権以外の権利
本法において、宅地に関する所有権以外の権利には、次のようなものがある。借地権(建物所有を目的とする地上権または賃借権)、地上権または賃借権(建物所有を目的としないもの)、永小作権、一時使用の賃借権、使用貸借による使用権、質権、先取特権、抵当権、留置権、地役権、処分の制限(仮処分、仮差押、強制管理、競売、差押等)。このうち、借地権について登記のないものは、施行者に申告することにより、組合員の資格を得たり、換地計画で個別にその内容を明示されたりするが、申告がない場合には、その権利はないものとして扱われる(実際の使用収益の妨げはしない)。
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