所有権以外の権利とは? わかりやすく解説

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所有権以外の権利

本法において、宅地に関する所有権以外の権利には、次のようなものがある。借地権建物所有目的とする地上権または賃借権)、地上権または賃借権建物所有目的としないもの)、永小作権一時使用賃借権使用貸借による使用権質権先取特権抵当権留置権地役権処分制限仮処分仮差押強制管理競売差押等)。このうち借地権について登記のないものは、施行者申告することにより、組合員の資格得たり換地計画個別その内容明示されたりするが、申告ない場合には、その権利はないものとして扱われる実際の使用収益妨げはしない)。




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