著作権法 (フランス)とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 著作権法 (フランス)の意味・解説 

著作権法 (フランス)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/30 03:17 UTC 版)

フランスの著作権法(フランスのちょさくけんほう、フランス語: Les droits d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur en France[註 1]、意訳:著作者および著作隣接権者に関する権利)は、文芸・音楽・美術・ソフトウェアといった著作物、およびその著作者著作隣接権者などを保護するフランス国内の法律である。その条文は知的財産法典フランス語版の第1部に収録されている[註 2]。本項では、他国との相違点や著作権法に関連した判例も取り上げながら、フランス著作権法の条文を解説していく。


  1. ^ 伝統的にはLa propriété littéraire et artistique (直訳: 文学的および芸術的所有権) と呼ばれていたが、著作物の対象が拡大したこと、また著作者本人だけでなく著作隣接権者にまで保護対象が拡大したことを受け、現在は使用頻度が下がっている[1]
  2. ^ 著作者本人の権利は1957年3月11日法、著作者隣接権は1985年7月3日法が著作権法として存在し、これらは産業財産権と共に1992年に: Code de la propriété intellectuelle (知的財産法典) として法典化された[2]
  3. ^ 世界初の本格的な著作権法は、英米法系のイギリスが1710年に制定したアン法である[4]
  4. ^ 2019年9月時点で170ヶ国以上が加盟[5]
  5. ^ 美術品がオークションなどで転売されるたびに、売買価格の一定料率を著作者が受け取れる仕組み。フランスが1920年に初導入し、2013年時点で、欧州を中心に世界76ヶ国が追及権を法的に保障しているが、美術取引市場の大きいアメリカ合衆国の連邦法や日本では2018年現在、未導入である[7]米国著作権法には州法も一部存在しており、カリフォルニア州が民法典 第986条で追及権を認めているケースはあるが、その適用は同州内での転売に限定される[8]
  6. ^ 19世紀に音楽著作権の協会が立ち上がったのはフランスに続き、イタリア、オーストリア、スペインの3か国のみである[11]
  7. ^ 各種用語の日本語訳は、公益社団法人著作権情報センターの表記を一部参照している[16]
  8. ^ ラテン語のスイ・ジェネリス英語版 (Sui generis) とは、「他の分類に属しない、それ単体でユニークな」の意味であり、法学以外でも広く一般的に用いられる用語である[26]。著作権法においては、著作者本人の権利ないし著作隣接権に属しない権利として、スイ・ジェネリス権の表現が用いられ、特にEU著作権法においてはSui generis database right(スイ・ジェネリス・データベース権)を指すことが多い[27]
  9. ^ 二元論を採用する代表国としてフランスが、一元論としてドイツが挙げられる。両者の違いであるが、二元論に基づくフランスでは、著作財産権は譲渡が可能であり、また市場の現実に即して著作財産権の保護期間に上限を設けている。一方のドイツは、著作者人格権と著作財産権の差異が少なく、たとえば著作財産権も譲渡不可能であり、死後も永続すると考えられている[28]
  10. ^ 人格理論についてはドイツの法哲学者ヘーゲルを、労働理論についてはイギリスの哲学者ロックの政府二論を下敷きにしている[33]
  11. ^ たとえば同じ大陸法系の日本では、著作者人格権を含む一般的な人格権は相続の対象にならず、すなわち本人死亡で消滅するとされている (b:民法第896条 但書)。
  12. ^ たとえば米国著作権法は第106A条で著作者人格権の対象を視覚美術作品 (visual art) に限定しており[39]、第101条の定義によると、視覚美術作品の対象から応用美術が除外されている[40]。日本では、応用美術は意匠法で保護されるが、さらに著作権法でも二重に保護されるのかは司法判断が分かれている[41]
  13. ^ a b c d 通称HADOPI法とは、HADOPI 1法フランス語版」(法令番号: 2009-669)とHADOPI 2法フランス語版」(法令番号: 2009-1311) の総称。
  14. ^ 公表権については、1928年のローマ改正の際に追加が提案されるも実現していない[50]
  15. ^ しかし、同様の裁判がイタリアのローマでも問われ、2006年に改変を認めていることから、フランスとイタリアでは異なる判決となっている[53]
  16. ^ 著作権法上で「利用」と「使用」の用語は異なる意味合いを持つ。著作物を使う行為のうち、著作権者に独占が許されており、つまり著作権者に利権が発生していることから、第三者が無断で使えない領域は「利用」である。一方の「使用」は、たとえば小説本や音楽CDの購入者が、これらを鑑賞する行為などが含まれる[57]。著作権者の独占はおよばないため、著作権者である小説家や作曲家が、購入者の「使用」方法を指図したり制限することはできない。
  17. ^ デザインが審美的な目的か実用的な目的かは問われない。しかし、他の著作物には要求されない「新規性」が応用美術著作物の保護には必要とされる点に注意が必要である[71]
  18. ^ E.C. Design Protection Directive (1993年のデザイン保護指令) に基づき、イタリアは著作権法を改正しており、第2条 (4) を廃止している[74]
  19. ^ イギリスについては米国に類似点もあるものの、ハイブリッド型のアプローチをとっている。デザインと機能性が物理的に分離可能であれば、米国同様に著作権保護の対象内としているが、米国と異なり、イギリスでは概念的に分離可能な場合は保護対象外としている[75]
  20. ^ EUでは、加盟国すべてに通用する商標登録制度である欧州連合商標英語版 (略称: EUTM、旧称: 欧州共同体商標 (CTM)) がある。登録先はスペインにある欧州連合知的財産庁 (略称: EUIPO、旧称: 共同体商標意匠庁 (OHIM)) である。したがって、フランスのみで通用する国内商標登録以外に、EU全域での一括商標登録の方法も選択できる[77]
  21. ^ 例外として、公衆向けのビデオ映像は50年間、レコードは70年間が認められている[66]
  22. ^ 例外として、公衆向けのレコード提供は70年間が認められている[66]
  23. ^ 原語のprivilègeは日本語で「特権許可状」のほか、「特権」、「特認」、「出版権」、「出版允許」などと訳され、学者や辞書の間で定訳はない[98]
  24. ^ 世界初の特権許可状は、1495年にベネチア元老院によって発行された[99]
  25. ^ フランス初の特権許可状の発行年は、1498年説[100]、1500年説[99]、および1507年説[1]がある。
  26. ^ ただし『オード』の著者として知られる詩人のピエール・ド・ロンサール (1524年 - 1585年) など、著名な著作者に対しては特権許可状が与えられたケースもある[101]
  27. ^ これに伴い、印刷業者や書籍商も、パリ大学構内に居住することが義務付けられていた[103]
  28. ^ 当時、欧州で最も印刷業が盛んだったのはイタリアベネチアである[104]
  29. ^ しかし実態は、書籍商に特権許可状の権利を譲渡しなければ、著作者は書籍商との契約を打ち切られ、他の著作者に声がかかってしまう苦しい立場にあった[109]
  30. ^ 1653年の喜劇『ライバル』を執筆したフィリップ・キノとコメディアン (俳優) の間で、劇場収入がレベニューシェアされていた記録が残っている[110]
  31. ^ コメディ・フランセーズの協定は劇場「収入」ではなく「利益」の一部還元である。つまり、劇場チケット売上 (収入) が好調であっても、諸経費がかさんでしまえば、残った利益はわずかとなるため、著作者の元に入っている金額は少額となる。さらに計算の基礎となる劇場収入も窓口販売のみの金額であり、劇場総収入の多くを占めていたボックス席や、年間予約料は含まれていなかった[111]
  32. ^ たとえば、人気劇作家であり、社会弱者を支援する活動を国をまたいで展開していたことでも知られるボーマルシェは、『セビリアの理髪師』の上演使用料の条件や算出方法が不当であるとして、1775年にコメディ・フランセーズに対して条件拒否と明細提示を求めて抗議している[112]
  33. ^ またボーマルシェは、演劇法立法促進事務局創設の翌年1778年には『フィガロの結婚』を完成させ、3年後にコメディアンに納入したものの、ルイ16世によって上演が禁じられ、ボーマルシェは4日間バスティーユ牢獄に投獄されている。『フィガロの結婚』の上演が実現されたのは、6年後である[115]
  34. ^ 1791年法を改廃 (上書き) したわけではなく、1791年法が劇場著作物を、1793年法が劇場著作物以外を保護規定する併存の関係にあった。
  35. ^ たとえば1801年にオペラ座で上演されたモーツァルトの『魔笛』は、題名も変えられ、台本もオリジナルから大幅に改変され、楽曲も組み換えられている[138]
  36. ^ なお、19世紀中頃は欧州全体が経済不況と凶作にあえいだ時代である。参考までに、マルクスの『共産党宣言』が発表されたのが1848年2月である[142]。参考までに、同時期の米国でも1837年恐慌と連動して著作物の海賊版が横行したことから、米国内でも著作権保護の改正議論が展開されている[143]
  37. ^ 貢献者として、文豪ヴィクトル・ユーゴー (大衆からの人気を背景に、1841年から1851年に第二共和政の議員、1871年からは国民議会議員を務めた)、サルバンディ (著作権法立法委員会で活躍し、文部大臣および文芸家協会会員)、ビルマン (文部大臣および文芸家協会初代会長)、ラ・マルチェーヌ (上院議員、『瞑想詩集』作者) などが挙げられる[147]
  38. ^ サルジニア (1843年)、イギリス (1851年)、ポルトガル (1851, 1866年)、ハノーバー (1851年)、ベルギー (1852, 1861, 1880年)、スペイン (1853, 1880年)、オランダ (1855, 1858年)、ドイツ (1883年)、スイス (1864年)、オーストリア (1866, 1885年)、デンマーク (1858, 1866年)、イタリア (1862, 1869年) とそれぞれ二国間条約を締結している[148]
  39. ^ フランス、ドイツ、イギリス、カナダ、デンマーク、スペイン、米国、スイス、ベルギー、オランダ、イタリア、ロシア、ポルトガル、スウェーデン、ノルウェーの15ヶ国から出席している。81の学会、計441名とする資料と[151]、300名以上とする資料[152][153]がある。
  40. ^ 国際文芸協会は、1879年にロンドン、1880年にリスボン、1881年にウィーン、1882年にローマで会合を開いている[153]。当時のベルヌには、万国工業所有権保護同盟、万国郵便連盟、国際電気通信連合の事務所があったことから、著作権保護の同盟組織もベルヌに構えることが会合で協議された[151]
  41. ^ 出席国はフランス、ドイツ、イギリス、イタリア、ルクセンブルク、エルサルバドル共和国、スウェーデン、ノルウェー、オーストリア、ハンガリー、ベルギー、コスタリカ、ハイチ、パラグアイ、オランダの15ヶ国である[154]
  42. ^ 第1回出席国からオーストリア、ハンガリー、エルサルバドルが脱落したが、代わりに米国、スペイン、ホンジュラス、チュニジアが第2回に出席している[155]
  43. ^ 第3回は1886年9月6日から9日に開催され、フランス、ドイツ、ベルギー、スペイン、イギリス、アイルランド、ハイチ、イタリア、リベリア、スイス、チュニジアが出席した他、米国と日本も傍聴者として出席。21か条からなるベルヌ条約に日本、米国、アイルランドを除く10か国が調印した。さらに署名国のうち、リベリアとハイチ以外が批准したことから、翌年1887年12月7日に発効している[155]
  44. ^ ロシアをベルヌ条約の枠組に取り入れようと何度も試みたが、失敗に終わっている。当時のロシアは、多国間条約であるベルヌ条約だけでなく、文学的所有権に関するすべての条約を排除していた[157]
  45. ^ 蓄音機の概念は既に1855年に考案され、エジソンが蓄音機の実用化に成功し、1877年に初の蓄音機が誕生している。1898年にドイツのグラマフォン、1892年にアメリカのコロンビアとビクターが設立されている[158]第一次世界大戦 (1914-18年) 後には、レコードのブームが到来した[159]
  46. ^ 1905年2月1日、パリ控訴院の判決により、1866年法はレコードには適用されないことが判示され、レコード録音権を初めて認めた判例として知られる。オルゴールは楽曲だけだったのに対し、レコードは歌詞を伴った楽曲または楽曲を伴わない歌詞が多数録音されていたため、オルゴールとレコード (楽曲のみは除く) は異なるものだという区別をした[163]。なお、これに先立って1904年7月13日にはブラッセル第一審裁判所が、著作者にレコード複製権があると認める判決を出していることから、1905年パリ控訴院もこれを参照したと考えられている[164]
  47. ^ 世界初の音楽演奏権協会であるSACEMが1851年創設され、SACEMが音楽録音権の協会であるSDRMを1935年に創設している[9]
  48. ^ しかし美術家の不遇を嘆いていたのは、もっと前の時代のルイ16世である。1780年にルイ16世は、ある画家の死後に作品の売買価格が高騰したにも関わらず、遺族に何ら還元されないことを憂いて、遺憾の意を表明したことから、ルイ16世を「追及権の父」と呼ぶ専門家もいる[166]。また、追及権の概念を最初に提唱したのは、フランス人弁護士のアルベール・ボノワであり、1893年2月15日に論文を発表している[167]
  49. ^ 一般的に英米法の国では著作者人格権の保護水準が低く、著作物の財産的価値を中心とした保護を行っている。米国連邦著作権法でも追及権は認められていない。しかしカリフォルニア州民法典 第986条のように、連邦著作権法で保護されない権利を拡大保護し、美術品の追及権を認めているケースがある。同州で転売取引が行われるか、または売主が同州住民の場合、転売価格の5%が著作権者に還元されると規定されている[8]
  50. ^ 追及権はフランス語で Droit de Suite (英訳するとRight to Followの意) と呼ばれていることから、2001/84/EC指令を追及権指令と訳す専門家も多い。追及権に詳しい早稲田大学・小川明子[181]や、フランス著作権法全般に詳しい弁護士・井奈波朋子[97]などに使用例が認められる。一方、EU官報で公示された正式名称には英語で Resale Right が使われていることから[182]、これを直訳して再販権指令と呼ぶケースもある。
  51. ^ 2004年4月末時点で、国内法化の期限内導入完了率は旧EU15か国中、フランスが最下位となっている。また新たに10か国を加えた拡大25か国で見ても、2004年5月末時点でフランスは17位となっている[194]
  1. ^ a b 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 1.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m Copyright litigation in France: overview” [フランスにおける著作権訴訟の概要] (英語). Thomson Reuters Practical Law. 2019年8月3日閲覧。 “Law stated as at 01-Oct-2018 (2018年10月1日時点のフランス著作権法に基づく解説)”
  3. ^ 木棚照一 2009, pp. 6, 60.
  4. ^ 宮澤溥明 2017, p. 50.
  5. ^ WIPO-Administered Treaties | Contracting Parties > Berne Convention > Paris Act (1971) (Total Contracting Parties : 187)” [WIPO寄託条約 | ベルヌ条約 (1971年パリ改正版) の加盟国一覧 (閲覧時点の加盟国数: 171)] (英語). WIPO. 2019年9月3日閲覧。 “ページタイトル上では加盟187か国と表記されているが、16か国が一覧表に二重登録されていることから、ベルヌ条約1971年パリ改正版の正確な加盟国数は171か国である。”
  6. ^ a b c d 宮澤溥明 2017, p. 11.
  7. ^ a b 追及権の現状”. 文化審議会著作権分科会国際小委員会(第2回)2018年12月19日開催配布資料. 文化庁 (2018年12月19日). 2019年7月29日閲覧。
  8. ^ a b 山本隆司 2008, pp. 37–38.
  9. ^ a b 第4章 外国の法制度及び集中管理団体の現状”. 平成11年7月 著作権審議会 権利の集中管理小委員会専門部会中間まとめ. 文部科学省 (文化庁長官官房著作権課が審議会の所管部門) (1999年7月). 2019年7月26日閲覧。
  10. ^ 石井大輔 2010, p. 23.
  11. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 9–10.
  12. ^ a b Loi no 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1)
  13. ^ a b Law No. 2009-669 of June 12, 2009, on the Promotion of the Dissemination and Protection of Creation on the Internet (as amended up to October 30, 2009)” [インターネット上の創作物の頒布及び保護を促進する2009年6月12日法 (法令番号: 2009-669)] (英語). WIPO. 2019年8月1日閲覧。
  14. ^ a b c d 麻生典 2013, p. 1.
  15. ^ a b 文化庁 2010, pp. 47–68.
  16. ^ 財田寛子 (訳、CRIC所属研究員) (2018年2月). “外国著作権法 >> フランス編”. 公益社団法人著作権情報センター (CRIC). 2019年7月29日閲覧。 “2017年6月21日に入手したフランス著作権法に基づく翻訳。”
  17. ^ Greffe 2016, p. 89.
  18. ^ a b c d e f g h i j k Loi no 121, Chapitre Ier : Droits moraux (第2章 第1節: 著作者人格権、第121条)
  19. ^ Greffe 2016, pp. 89–90.
  20. ^ a b c d e f g h i j Loi no 122, Chapitre II : Droits patrimoniaux (第2章 第2節: 財産的権利 (著作財産権)、第122条)
  21. ^ a b c Greffe 2016, p. 90.
  22. ^ a b c d e f g Loi no 212, Section 1 : Dispositions communes (第2編 単一章 第2節: 著作隣接権 - 実演家の権利 共通規定、第212条)
  23. ^ a b c Loi no 213, Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes (第2編 単一章 第3節: 著作隣接権 - レコード製作者の権利、第213条)
  24. ^ a b c Loi no 215, Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes (第2編 単一章 第5節: 著作隣接権 - ビデオグラム製作者の権利、第215条)
  25. ^ a b c Loi no 216, Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle (第2編 単一章 第6節: 著作隣接権 - 視聴覚伝達企業の権利、第216条)
  26. ^ sui generis”. American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. The Free Dictionary. 2019年8月7日閲覧。
  27. ^ a b c 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 9.
  28. ^ Goldstein & Hugenholtz 2013, pp. 19–20.
  29. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 3.
  30. ^ a b c d Loi no 111, Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur (第1章 第1節: 著作権の性質、第111条)
  31. ^ a b Goldstein & Hugenholtz 2013, p. 6.
  32. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 3–4.
  33. ^ a b 山本隆司 2008, pp. 9–11.
  34. ^ Goldstein & Hugenholtz 2013, pp. 6–7.
  35. ^ 松川実 2014, pp. 3–4.
  36. ^ 岡本薫 2003, p. 16.
  37. ^ a b c 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 14.
  38. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 5.
  39. ^ 17 USC 106A: Rights of certain authors to attribution and integrity” [合衆国法典第17編 (著作権法収録) 第106A条: 著作者に帰属する権利と人格保護] (英語). The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年7月28日閲覧。
  40. ^ 17 USC 101: Definitions” [合衆国法典第17編 (著作権法収録) 第101条: 用語の定義] (英語). The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年7月28日閲覧。 “A work of visual art does not include (中略) any poster, map, globe, chart, technical drawing, diagram, model, applied art, motion picture or other audiovisual work, book, magazine, newspaper, periodical, data base, electronic information service, electronic publication, or similar publication...
  41. ^ 田村善之 1998, pp. 31–39.
  42. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 6.
  43. ^ 岡本薫 2003, pp. 50–51.
  44. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 10–11.
  45. ^ a b c d 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 19–20.
  46. ^ Hugenholtz 2013, pp. 26–27.
  47. ^ Goldstein & Hugenholtz 2013, p. 7.
  48. ^ a b c 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 13–16.
  49. ^ Teilmann 2004, pp. 5–6.
  50. ^ 田村善之 1998, p. 350--WIPO (黒川徳太郎訳) 1979年からの孫引き
  51. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 15.
  52. ^ a b 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 15–16.
  53. ^ McMahon, Barbara (2006年2月4日). “Beckett estate fails to stop women waiting for Godot” [ベケットの相続人が『ゴドーを待ちながら』の女性主人公化の阻止に失敗] (英語). The Guardian. 2019年7月29日閲覧。
  54. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 16.
  55. ^ 田村善之 1998, p. 334.
  56. ^ a b 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 17.
  57. ^ 岡本薫 2003, p. 2.
  58. ^ Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art” (英語). EUR-Lex. 2019年8月4日閲覧。
  59. ^ 井奈波朋子 (コピライト) 2006, p. 2.
  60. ^ Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society” [情報社会における著作権と著作隣接権の一定の側面のハーモナイゼーションに関する2001/29/EC指令 (2001年5月22日欧州議会および欧州理事会可決)] (英語). EUR-Lex. 2019年8月7日閲覧。 “Article 4 - Distribution right, Section 1. Member States shall provide for authors, in respect of the original of their works or of copies thereof, the exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise. (抄訳: 第4条 - 頒布権、第1項 - EU加盟国は、原著作物またはその複製に関し、これを販売その他のいかなる手段で頒布する排他的権利を著作者に保障する。)”
  61. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 19.
  62. ^ 作花 2018, p. 474.
  63. ^ Loi no 762-1, Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions, Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins, Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement, Paragraphe 1 : Contrat. (労働法典 職務別特別規定 実演家: 契約・報酬・人材起用 パラグラフ1: 契約)
  64. ^ Loi no 762-2, Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions, Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins, Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement, Paragraphe 2 : Rémunération. (労働法典 職務別特別規定 実演家: 契約・報酬・人材起用 パラグラフ2: 報酬)
  65. ^ Loi no 214, Section 1 : Dispositions communes (第2編 単一章 第4節: 著作隣接権 - 実演家とレコード製作者の共通規定、第214条)
  66. ^ a b c d e Loi no 211, Chapitre Ier : Dispositions générales (第2編 単一章 第1節: 著作隣接権 - 一般規定、第211条)
  67. ^ Goldstein & Hugenholtz 2013, p. 22.
  68. ^ 岡本 2003, pp. 217–218.
  69. ^ 作花 2018, p. 475.
  70. ^ a b c Loi no 112, Chapitre II : Oeuvres protégées (第1章 第2節: 著作物の保護対象、第112条)
  71. ^ a b 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 7.
  72. ^ a b 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 4–6.
  73. ^ Hinks, Sarah Fenton (2013年). “May I Copyright My Shovel? Intellectual Property Incentives and Conceptiual Art” [私のショベルは著作権保護の対象か? 知的財産権とコンセプチュアル・アートの関係性] (英語). スタンフォード大学ロースクール. 2019年8月4日閲覧。
  74. ^ a b Goldstein & Hugenholtz 2013, p. 215.
  75. ^ Goldstein & Hugenholtz 2013, p. 217.
  76. ^ Derclaye 2009, p. 120.
  77. ^ 奥田百子 2014, pp. 198–199.
  78. ^ a b c d e f Loi no 113, Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur (第1章 第3節: 著作権者、第113条)
  79. ^ a b 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 9–13.
  80. ^ Loi no 131, Chapitre Ier : Dispositions générales (第3章 第1節: 著作権の利用 - 一般規定、第131条)
  81. ^ Cour de cassation: in France, authorship rights belong to individuals” [フランス破毀院、著作権は個人に帰属すると判示] (英語). Dreyfus (2015年12月11日). 2019年8月7日閲覧。
  82. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 7–8.
  83. ^ 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, pp. 12–13.
  84. ^ Orphan Works Database” [孤児著作物検索データベース] (英語). 欧州連合知的財産庁. 2019年8月7日閲覧。
  85. ^ a b c d e f g Loi no 123, Chapitre III : Durée de la protection (第2章 第3節: 保護期間、第123条)
  86. ^ a b c Derclaye 2009, p. 149.
  87. ^ 文化庁 2010, p. 53.
  88. ^ a b Hugenholtz 2013, p. 26.
  89. ^ Hugenholtz 2013, p. 27--著者はこの21条件を「ショッピングリスト」(shopping list) と評して揶揄している。
  90. ^ a b c EUの新しい著作権指令について教えてください”. Europe Magazine (駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジン). 駐日欧州連合代表部 (2019年8月29日). 2019年9月15日閲覧。
  91. ^ 中山信弘 2014, pp. 396–397.
  92. ^ Hugenholtz 2013, pp. 27–28.
  93. ^ van der Noll 2012, p. 12.
  94. ^ a b Loi no 335, Chapitre V : Dispositions pénales (第3編 第3款 第5節: 著作権、隣接権及びデータベース製作者の権利に関する一般規定 - インターネット上の著作物の頒布及び権利の保護のための高等機関 - 罰則、第335条)
  95. ^ a b フランスDADVSI法が施行される−納得の出来とはいえないようですが”. カレントアウェアネス・ポータル. 国立国会図書館 (2006年8月9日). 2019年10月3日閲覧。
  96. ^ a b Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
  97. ^ a b c d e f g h i j 井奈波朋子 (デジタルコンテンツ協会) 2006, p. 2.
  98. ^ 宮澤溥明 2017, p. 41.
  99. ^ a b 宮澤溥明 2017, p. 34.
  100. ^ a b c Gautier 2007, p. 983.
  101. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 10, 20.
  102. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 32–33.
  103. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 34–35.
  104. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 36–37.
  105. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 57–58.
  106. ^ 宮澤溥明 2017, p. 60.
  107. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 70–74.
  108. ^ 宮澤溥明 2017, p. 75.
  109. ^ a b c 宮澤溥明 2017, pp. 80–81.
  110. ^ 宮澤溥明 2017, p. 81.
  111. ^ 宮澤溥明 2017, p. 83.
  112. ^ a b 宮澤溥明 2017, p. 84.
  113. ^ 三菱UFJリサーチ報告書 2018, p. 4.
  114. ^ 宮澤溥明 2017, p. 93.
  115. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 85–86.
  116. ^ a b 石井大輔 2010, p. 24.
  117. ^ a b c 宮澤溥明 2017, pp. 37.
  118. ^ 宮澤溥明 2017, p. 38.
  119. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 39–41.
  120. ^ 宮澤溥明 2017, p. 20.
  121. ^ a b c d Goldstein & Hugenholtz 2013, p. 19.
  122. ^ 宮澤溥明 2017, p. 10.
  123. ^ Goldstein & Hugenholtz 2013, pp. 15–18.
  124. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 10–11, 20, 23–25.
  125. ^ 宮澤溥明 2017, p. 26.
  126. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 20–22.
  127. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 87–88.
  128. ^ 宮澤溥明 2017, p. 90.
  129. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 24–25.
  130. ^ a b Goldstein & Hugenholtz 2013, pp. 23–26.
  131. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 94–95.
  132. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 96–97.
  133. ^ 宮澤溥明 2017, p. 98.
  134. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 99–100.
  135. ^ a b 木棚照一 2009, p. 61.
  136. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 198–199.
  137. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 202.
  138. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 127, 165.
  139. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 128–130.
  140. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 132–134.
  141. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 158–159.
  142. ^ 園田暁子 2007, pp. 2–4.
  143. ^ 宮澤溥明 2017, p. 158.
  144. ^ 宮澤溥明 2017, p. 159.
  145. ^ a b 宮澤溥明 2017, p. 163.
  146. ^ 宮澤溥明 2017, p. 12.
  147. ^ 宮澤溥明 2017, p. 204.
  148. ^ 宮澤溥明 2017, p. 207.
  149. ^ a b c 宮澤溥明 2017, p. 206.
  150. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 210–214.
  151. ^ 木棚照一 2009, pp. 61–62.
  152. ^ a b 園田暁子 2007, p. 4.
  153. ^ 宮澤溥明 2017, p. 215.
  154. ^ a b 宮澤溥明 2017, pp. 216–217.
  155. ^ 園田暁子 2007, p. 5.
  156. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 219–220.
  157. ^ 宮澤溥明 2017, p. 255.
  158. ^ 宮澤溥明 2017, p. 269.
  159. ^ 宮澤溥明 2017, p. 256.
  160. ^ a b c 宮澤溥明 2017, pp. 12–13.
  161. ^ 宮澤溥明 2017, p. 257.
  162. ^ 宮澤溥明 2017, p. 262.
  163. ^ 宮澤溥明 2017, p. 265.
  164. ^ 宮澤溥明 2017, p. 270.
  165. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 291–292.
  166. ^ 宮澤溥明 2017, pp. 292–293.
  167. ^ 宮澤溥明 2017, p. 13.
  168. ^ a b Loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
  169. ^ Loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
  170. ^ 宮澤溥明 2017, p. 303.
  171. ^ Loi no 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle
  172. ^ 庄司克宏 2015, pp. 4–6.
  173. ^ 庄司克宏 2015, pp. 43–47.
  174. ^ SUMMARY OF: Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights” (英語). 欧州連合官報 (OJ L 372, 27.12.2006, p. 12–18のサマリー版). EUR-Lex. 2019年10月3日閲覧。
  175. ^ National transposition measures communicated by the Member States concerning: Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights” [2011/77/EU指令の各国国内法化概況] (英語). 欧州連合官報 (OJ L 265, 11.10.2011, p. 1–5). EUR-Lex. 2019年10月3日閲覧。
  176. ^ 文化庁 2010, p. 4.
  177. ^ National transposition measures communicated by the Member States concerning: Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce')” [2000/31/EC指令 (電子商取引指令) の各国国内法化概況] (英語). 欧州連合官報 (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1–16). EUR-Lex. 2019年10月3日閲覧。
  178. ^ a b c 文化庁 2010, p. 47.
  179. ^ a b Loi no 2006-96 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (情報社会における著作権および著作隣接権に関する2006年8月1日法 (法令番号No. 2006-96))
  180. ^ a b 小川明子 2012, p. 1–4.
  181. ^ Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art” (英語). 欧州連合官報 (L 272 , 13/10/2001 P. 0032 - 0036). EUR-Lex. 2019年10月3日閲覧。
  182. ^ National transposition measures communicated by the Member States concerning: DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Text with EEA relevance)” [2004/48/EC指令の各国国内法化概況] (英語). 欧州連合官報 (OJ L 157, 30.4.2004, p. 45–86). EUR-Lex. 2019年10月3日閲覧。
  183. ^ LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)” (フランス語). レジフランス. 2019年10月3日閲覧。
  184. ^ National transposition measures communicated by the Member States concerning: Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market Text with EEA relevance” [2014/26/EU指令の各国国内法化概況] (英語). 欧州連合官報 (OJ L 84, 20.3.2014, p. 72–98). EUR-Lex. 2019年10月3日閲覧。
  185. ^ 三菱UFJリサーチ報告書 2018, pp. 4, 20.
  186. ^ SUMMARY OF: Directive (EU) 2019/790 on copyright in the Digital Single Market” [DSM著作権指令 (2019/790) の概要] (英語). EUR-Lex (2019年7月12日). 2019年9月10日閲覧。
  187. ^ Jondet, Nicolas (2006年12月). “La France v. Apple: who’s the dadvsi in DRMs?”. エジンバラ大学ロースクール. 2007年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年10月3日閲覧。
  188. ^ a b E433 - PtoP方式によるダウンロード自由化のゆくえ−フランスの新しい著作権法案”. カレントアウェアネス-E. 国立国会図書館 (2006年1月18日). 2019年10月2日閲覧。
  189. ^ a b c 井奈波朋子 (コピライト) 2006, p. 1.
  190. ^ Action brought on 10 February 2004 by the Commission of the European Communities against the French Republic (Case C-55/04)” [欧州委員会対フランス共和国 (2004年2月12日提訴、訴訟番号 C-55/04)] (英語). 欧州連合官報 (C 71/18). EUR-Lex (2004年3月20日). 2019年10月3日閲覧。
  191. ^ JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE (Sixth Chamber) of 27 January 2005 in Case C-59/04 Commission of the European Communities v French Republic” [訴訟番号 C-55/04に関する欧州委員会対フランス共和国の判決 (2005年1月27日判示)] (英語). 欧州連合官報 (C 82/5). EUR-Lex (2005年2月4日). 2019年10月3日閲覧。
  192. ^ Implementation of the directive 2001/29/EC of the European Parliament and the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society” [2001年情報社会指令の各国導入状況] (英語). AEPO-ARTIS英語版. 2012年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月9日閲覧。
  193. ^ 門彬 2005, p. 126.
  194. ^ 門彬 2005, p. 128.
  195. ^ a b Crampton, Thomas (2006年7月29日). “Apple Gets French Support in Music Compatibility Case” [アップル社、楽曲の互換性問題を巡ってフランスから支持を獲得] (英語). New York Times. 2019年10月3日閲覧。
  196. ^ a b 井奈波朋子 (コピライト) 2006, pp. 2–3.
  197. ^ Standeford, Dugie (2006年3月18日). “Sign Of The (Digital) Times: France’s Struggle With A New Copyright Law” (英語). Intellectual Property Watch. 2019年8月7日閲覧。


「著作権法 (フランス)」の続きの解説一覧

「著作権法 (フランス)」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「著作権法 (フランス)」の関連用語

著作権法 (フランス)のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



著作権法 (フランス)のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの著作権法 (フランス) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS