著作権の制限とは? わかりやすく解説

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著作権の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:14 UTC 版)

著作権」の記事における「著作権の制限」の解説

著作物利用使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者利権害しない範囲において著作権制限されることがある。これは、著作権というものが、公共性の高い財産権であることに由来する。おもなものは以下の通り法規概要詳細30私的使用目的とした複製 個人的に又は家庭内或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者承諾を得なくても複製を行うことが出来る。ただし、複製を行う装置媒体デジタル方式場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる一般に補償金」はそれらの装置媒体購入する時の値段含まれる詳しく私的録音録画補償金制度参照)。また、技術的保護手段いわゆるコピーガード」)を回避して複製意図的に行うことは、私的使用であっても権利者承諾が必要としている。30条を強行規定であると考え立場からは「私的複製バックアップコピー対し制限加えるような契約条項無効である」との見解もあり、2014年現在経済産業省では、30条の解釈について任意規定強行規定両論併記の形を取っている。 30条の2 付随対象著作物利用 平成24年法改正新設写真の撮影録音又は録画において、主となる著作物写り込みまたは入り込んだ付随対象著作物対す制限規定した。以下の要件が必要である(1)対象とする事物又は音から分離することが困難であること(2)付随して対象となるものであり、軽微な構成部分であること(3)付随対象著作物種類用途複製翻案態様照らし著作権者利益不当に害しないのであること。 31図書館における複製 図書館の果たすべき役割達成されるようにするため、著作権法施行令第一条の三で定められ図書館公立図書館国立国会図書館及び社団法人財団法人並びに日本赤十字社設置する図書館大学図書館など)において、利用者求め応じ、その調査研究の用に供するために、公表され著作物の一部分(判例多摩市図書館事件)により当該著作物半分以下。発行後相当期間を経過した次の号が発行された)定期刊行物掲載され個個著作物にあっては、その全部)の複製物1人につき1部提供する場合図書館資料の保存必要性がある場合、他の図書館等求めに応じて絶版等の理由より一般に入手することが困難な図書館資料複製物提供する場合権利者承諾がなくても複製出来る。ただし、いずれも営利目的としない場合限られる32引用 公表され著作物自由に引用して利用することが出来る。ただし、それは公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評・研究その他の引用目的上正当な範囲内行われるものでなければならないとされる38営利を目的としない上演等 私人所有する家庭用DVDビデオテープ等については頒布権消尽するとされている。 営利目的とせず(非営利)、聴衆観衆から料金受けず無償)、かつ実演家口述家が報酬受けない無報酬場合には、公表され著作物上演演奏上映口述することができる。実際には、非営利要件厳しく商品宣伝著作物使用する場合は、非営利とは認められないまた、観客等からだけでなく、開催者から実演家報酬など直接対価がある場合認められない。(1項具体的には、学校運動会などがこれに該当する営利目的とせず(非営利)、聴衆観衆から料金受けない無償場合には、放送有線放送される著作物受信して有線放送し、自動公衆送信し、また受信装置により公に伝達することができる。ここでの自動公衆送信については、それによる受信対象地域放送対象地域限定されている必要がある。この規定放送等と同時に伝達することを要件としており、放送等を録画録音して事後再度伝達する事は含まれないまた、受信装置により公に伝達」とは、受信装置により通常の方法伝達されることを想定しており、受信装置以外の特殊な方法装置用いて伝達範囲拡大することなどは認められない。なお、通常の家庭用受信装置テレビ、ラジオなど)により公に伝達する場合は、非営利無償要件適用されない。よって、営利目的店舗等置かれている家庭用テレビ・ラジオによる伝達権利対象とならない。(2項営利目的とせず(非営利)、貸与を受ける者から料金受けない無償場合には、映画の著作物以外の著作物複製物権限者による複製物であって私的使用目的とした複製30条)により増製されたものではない)を公衆貸与することができる。図書館等無償著作物貸与できるようにするための規定であるが、主体限定されていないため、私人間における非営利無償貸与対象となる。なお、DVDなど映画の著作物については適用されないため、図書館映画公衆貸与する場合図書館から著作権者著作権料が支払われている。(3項映画の著作物に関しては、権限者による複製物頒布譲渡貸与)も頒布権が及ぶが、図書館ほか政令定め公的な視聴覚施設間における無償頒布は、補償金権利者支払うことにより認められる。(4項) 42条の2 行政機関情報公開法等による開示のための利用 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例規定により著作物公衆提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれの法令定め方法により開示するために必要と認められる限度著作物利用することができる。なお、行政機関以外では、最高裁判所は「最高裁判所保有する司法行政文書開示に関する事務取扱要綱」に、衆議院事務局は「衆議院事務局保有する議院行政文書開示に関する事務取扱規程に基づき情報公開制度実施しているが、本条による著作物利用行えないため、国の機関以外の者が作成した著作物について、著作権理由に不開示決定することが可能となる。 46公開の美術の著作物等の利用 屋外恒常的に設置され美術の著作物建築著作物利用できる。ただし、制限には例外があり、専ら販売目的での美術の著作物複製等利用認められないものがある。

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著作権の制限

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著作権法」の記事における「著作権の制限」の解説

著作権の行使は、著作権者利益侵害しない範囲制限されることがある。例としては、私的使用における制限等が挙げられる詳細は「著作権#著作権の制限」を参照

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