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残存有効期間

会計基準および実務指針においては、残存有効期間そのものの定義はありませんが、この用語が用いられている箇所市場販売目的ソフトウェアに関する箇所に限られていることから、残存有効期間とは、一定時点において将来に向かって残されている販売可能な有効期間示しているものと考えられます。なお、市場販売目的ソフトウェアに関して当初における販売可能な有効期間見積りは、実務指針において3年以内年数とされ、3年超える年数とするときには合理的な根拠に基づくことが必要であるとされています。なお、市場販売目的ソフトウェア見込有効期間は重要な会計方針構成要素として開示求められています。





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