ベルヌ‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ベルヌ条約】
ベルヌ条約
= 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
読み方:ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするべるぬじょうやく【英】 Berne Convention for the Protection of Works of Arts and Literature
昭和50年条約4号。正式には「1896年5月4日にパリで補足され,1908年11月13日にベルリンで改正され,1914年3月20日にベルヌで補足され並びに1928年6月2日にローマで,1948年6月26日にブラッセルで,1967年7月14日にストックホルムで及び1971年7月24日にパリで改正された1886年9月9日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」。同盟国は,他の同盟国民に対し内国民待遇の原則を採るが,非同盟国の国民が著作者である著作物についても,いずれかの同盟国内で最初に発行されたときは一定の保護を受ける。また,著作権の成立要件として無方式主義を採用し,保護期間については,原則として,著作者の生存中およびその死後50年(国内法によってこれより長い期間を定めうる)とする旨定められている。2001年4月末現在,加盟しているのは148カ国。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
(ベルヌ条約 から転送)
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文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするベルヌじょうやく、フランス語: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques、通称: ベルヌ条約)は、著作者の有する著作権 (狭義の著作権) に関する基本条約である。
- 1 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約とは
- 2 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の概要
ベルヌ条約
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ウィキソースにベルヌ条約 (1971年パリ改正版)の日本批准時の日本語訳があります。 締結済が187か国 (2019年5月現在) に上り、かつ著作権保護の基本方針をとりまとめたのがベルヌ条約である。ベルヌ条約の第6条では著作者人格権の保護を規定しており、主な特徴は以下の通りである。 著作者人格権の種類として、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望保持権を認める (第6条の2第1項)。 公表権については、1928年のローマ改正の際に追加が提案されるも実現せず、ベルヌ条約に規定がない。 著作財産権が他者に移転した後も、著作者人格権は著作者が保有する (第6条の2第1項)。 著作者の死後も著作者人格権は存続する (第6条の2第2項)。 著作者人格権の放棄 (不行使契約の締結) の可能性についてはベルヌ条約に規定がない。 ところがベルヌ条約が大陸法をベースにしていることから、英米法を採用する諸国はベルヌ条約を締結できず、アメリカ合衆国にいたっては同条約の発効 (1887年) から約1世紀もの間、著作者人格権が米国著作権法内でまったく規定されてこなかった。さらにベルヌ条約締結後も、著作者人格権が視覚芸術作品に限定して認められていることから、米国はベルヌ条約違反だとの批判もある。 「著作権法 (アメリカ合衆国)#著作者人格権」も参照
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ベルヌ条約
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「著作権の保護に関する国際条約」の記事における「ベルヌ条約」の解説
詳細は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」を参照 ベルヌ条約は、写真・映画の以外のメディアに固定された全ての著作物に対する無方式主義による、著作者の死後50年以上の保護を求めている。写真の著作物については製作から25年以上、映画の著作物については初めての上映から50年(ただし、上映が著作物の創作から50年以内に上映がされなかった場合は著作物の創作から50年)の間、保護される。また、「その国の法令に別段の定めがない限り、保護期間は、著作物の本国において定められる保護期間を超えることはない」と定めるように特別の条件を満たした著作物に関してはより短い保護期間とすることもできるが、すべての国でこの条文が適用されているわけではない。
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ベルヌ条約
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「著作権の保護期間における相互主義」の記事における「ベルヌ条約」の解説
ベルヌ条約7条8項には、著作権の保護期間に関して相互主義の採用を許容する規定が存在する。。 第7条〔保護期間〕 (8) いずれの場合にも、保護期間は、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。ただし、その国の法令に別段の定めがない限り、保護期間は、著作物の本国において定められる保護期間を超えることはない。 ここにいう本国の定義は5条4項による。 第5条〔保護の原則〕 (4) 次の著作物については、次の国を本国とする。(a) いずれかの同盟国において最初に発行された著作物については、その同盟国。もつとも、異なる保護期間を認める二以上の同盟国において同時に発行された著作物については、これらの国のうち法令の許与する保護期間が最も短い国とする。 (b) 同盟に属しない国及びいずれかの同盟国において同時に発行された著作物については、その同盟国 (c) 発行されていない著作物又は同盟に属しない国において最初に発行された著作物でいずれの同盟国においても同時に発行されなかつたものについては、その著作者が国民である同盟国。ただし、次の著作物については、次の国を本国とする。(i) いずれかの同盟国に主たる事務所又は常居所を有する者が製作者である映画の著作物については、その同盟国 (ii) いずれかの同盟国において建設された建築の著作物又はいずれかの同盟国に所在する不動産と一体となつている絵画的及び彫塑的美術の著作物については、その同盟国 もっとも、相互主義の採用は必須ではない。あらゆる国は自国の法律に「別段の定め」をおくことができる。そうするために、国内の著作権法に明文の例外を含める必要はない。例えば、中国(著作者個人の死後または法人の公表後50年)やアメリカ合衆国(著作者個人の死後70年または法人の公表後95年)、メキシコ(100年)、コロンビア(80年)、グアテマラ、セントビンセント・グレナディーン、サモア独立国(各75年)は例外を明文化していない。 なお、ベルヌ条約では、著作物の本国において著作権が発生しない場合について、加盟国で著作権の保護期間をゼロの著作物として相互主義の対象にしうるかについては、後述する万国著作権条約の場合と異なり、公式の解釈が存在しない。
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