ベルヌ条約とは? わかりやすく解説

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ベルヌ‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ベルヌ条約】


文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

(ベルヌ条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/09 06:03 UTC 版)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするベルヌじょうやく、フランス語: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques、通称: ベルヌ条約)は、著作者の有する著作権 (狭義の著作権) に関する基本条約である。




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ベルヌ条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 09:03 UTC 版)

著作者人格権」の記事における「ベルヌ条約」の解説

ウィキソースにベルヌ条約 (1971年パリ改正版)の日本批准時の日本語訳があります締結済が187か国 (2019年5月現在) に上り、かつ著作権保護基本方針とりまとめたのがベルヌ条約である。ベルヌ条約の第6条では著作者人格権の保護規定しており、主な特徴以下の通りである。 著作者人格権種類として、氏名表示権同一性保持権名誉声望保持権認める (第6条の2第1項)。 公表権については、1928年ローマ改正の際に追加提案される実現せず、ベルヌ条約に規定がない。 著作財産権他者移転した後も、著作者人格権著作者保有する (第6条の2第1項)。 著作者死後著作者人格権存続する (第6条の2第2項)。 著作者人格権放棄 (不行使契約の締結) の可能性についてはベルヌ条約に規定がない。 ところがベルヌ条約が大陸法ベースにしていることから、英米法採用する諸国はベルヌ条約を締結できず、アメリカ合衆国いたっては同条約発効 (1887年) から約1世紀もの間、著作者人格権米国著作権法内でまったく規定されてこなかった。さらにベルヌ条約締結後も、著作者人格権視覚芸術作品限定して認められていることから、米国はベルヌ条約違反だとの批判もある。 「著作権法 (アメリカ合衆国)#著作者人格権」も参照

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ベルヌ条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/03 05:56 UTC 版)

著作権の保護に関する国際条約」の記事における「ベルヌ条約」の解説

詳細は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」を参照 ベルヌ条約は、写真・映画以外のメディア固定され全ての著作物対す無方式主義による、著作者死後50年上の保護求めている。写真の著作物については製作から25年以上、映画の著作物については初めの上映から50年(ただし、上映著作物創作から50年以内上映がされなかった場合著作物創作から50年)の間、保護されるまた、「その国の法令別段定めがない限り保護期間は、著作物本国において定められる保護期間超えることはない」と定めるように特別の条件満たした著作物に関してはより短い保護期間とすることもできるが、すべての国でこの条文適用されているわけではない

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ベルヌ条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)

著作権の保護期間における相互主義」の記事における「ベルヌ条約」の解説

ベルヌ条約7条8項には、著作権の保護期間に関して相互主義の採用許容する規定存在する。。 第7条〔保護期間〕 (8) いずれの場合にも、保護期間は、保護要求される同盟国法令の定めところによる。ただし、その国の法令別段定めがない限り保護期間は、著作物本国において定められる保護期間超えることはない。 ここにいう本国の定義は5条4項による。 第5条〔保護の原則〕 (4) 次の著作物については、次の国を本国とする。(a) いずれか同盟国において最初に発行され著作物については、その同盟国。もつとも、異な保護期間認める二以上の同盟国において同時に発行され著作物については、これらの国のうち法令許与する保護期間が最も短い国とする。 (b) 同盟属しない国及びいずれか同盟国において同時に発行され著作物については、その同盟国 (c) 発行されていない著作物又は同盟属しない国において最初に発行され著作物いずれの同盟国においても同時に発行されなかつたものについては、その著作者国民である同盟国。ただし、次の著作物については、次の国を本国とする。(i) いずれか同盟国主たる事務所又は常居所有する者が製作者である映画の著作物については、その同盟国 (ii) いずれか同盟国において建設され建築著作物はいずれかの同盟国所在する不動産と一体となつている絵画的及び彫塑美術の著作物については、その同盟国 もっとも、相互主義の採用必須ではない。あらゆる国は自国法律に「別段定め」をおくことができる。そうするために、国内著作権法明文例外含める必要はない。例えば、中国著作者個人死後または法人公表50年)やアメリカ合衆国著作者個人死後70年または法人公表95年)、メキシコ100年)、コロンビア80年)、グアテマラセントビンセント・グレナディーンサモア独立国(各75年)は例外明文化ていない。 なお、ベルヌ条約では、著作物本国において著作権発生しない場合について、加盟国著作権の保護期間ゼロ著作物として相互主義対象にしうるかについては、後述する万国著作権条約場合異なり、公式の解釈存在しない

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