三省堂 大辞林 |
パリじょうやく ―でうやく 【―条約】
(1)1763年、七年戦争終結の際にイギリスとフランス・スペインが結んだ条約。イギリスがカナダ・フロリダなどを獲得し、海外進出の優位を確立した。
(2)1783年、アメリカ独立革命を終結させた条約。イギリスがアメリカ独立を承認。
(3)ナポレオン戦争後に、フランスと対仏大同盟諸国との間に締結された条約。1814年に第一次条約、ナポレオン百日天下後の15年に第二次条約が結ばれた。
→ウィーン会議
(4)1856年、クリミア戦争を終結させた条約。オスマン帝国の領土保全をはじめ、ロシアの南下を阻止するための取り決めが行われた。
(5)1898年、アメリカ-スペイン戦争を終結させた条約。スペインはキューバ独立を承認、アメリカはフィリピン・グアム島などを獲得した。
特許用語集 |
パリ条約
工業所有権の国際的保護を推進し、それによって国際間の通商関係を円滑にすることを目的とした条約。基本となる三原則として、内国民待遇(内外人平等)の原則、優先権及び属地主義(特許の独立)があげられ、特許、実用新案、意匠、商標、サービスマーク、商号、原産地名称及び不正競争防止に関するものを保護の対象としている。わが国は1899年に加盟した。
知的財産用語辞典 |
パリ条約(ぱりじょうやく)
特許などの工業所有権の国際的保護のために、1883年にパリで締結された条約。現在100カ国以上の国が加盟国となっている。日本は、1899年に加盟国となった。
パリ条約では、3つの原則が定められている。1つ目は、内外人平等の原則である。つまり、加盟国は、外国人(加盟国のみ)に対し、自国の国民と同じように、工業所有権についての保護を与えなければならない(内国民待遇)。
2つ目は、優先権を互いに認め合うことである。つまり、いずれかの加盟国で最初に出願した後、1年以内(意匠、商標は6箇月以内)に他の加盟国に出願すれば、出願日を最初の加盟国への出願日と同等に扱うというものである。
3つ目は、各国特許の独立である。つまり、各国の特許は独立しており、他国の特許に従属されないとするものである。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
サイバー法用語集 |
パリ条約
= 工業所有権の保護に関するパリ条約
読み方:こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするぱりじょうやく【英】 Convention of Paris for the Protection of Industrial Property
昭和50年条約2号。正式には「1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」。同盟国は,発明,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示,不正競争の防止に関して保護をする。この保護は,同盟国民または同盟国に住所か営業所を有する者に対し内国民待遇が与えられ,国際的な優先権の主張も認められる。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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パリ条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/28 01:13 UTC 版)
パリ条約(パリじょうやく)は、フランスの首都パリで締結された条約。以下が存在する。
- 1 パリ条約とは
- 2 パリ条約の概要
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