映画の著作物の著作権の帰属とは? わかりやすく解説

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映画の著作物の著作権の帰属

映画の著作物」については、「プロデューサー」、「監督」、「撮影監督」、「美術監督」など、映画の著作物の「全体的形成創作的に寄与した者」が著作者となります

映画原作脚本などの著作者映画音楽どのように映画中に部品」などとして取り込まれている著作物著作者は、全体としての「映画」の著作者ではありません (映画コピーするときには、これらの「部品」なども同時にコピーされるため、これらの人々了解も得ることが必要) (第16条)。

なお、映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社映画製作者)に移ることとされています(第29条)。

具体的には、次のようになります

(a) 個人自分だけで「映画の著作物」を創った場合その人著作者となり、「著作者の権利」の全部(「著作者人格権」「財産権」)を持つことになります
(b) 映画会社が、社員だけで「映画の著作物」を創った場合、「法人著作」となり、映画会社が「著作者の権利」の全部(「著作者人格権」及び「財産権」)を持つことになります
(c) 映画会社が、外部映画監督等に依頼して映画の著作物」を創った場合映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社に移ることとされており(第29条)、このため映画会社が「財産権」を持ち監督等は「著作者人格権」のみを持つことになります



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