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ちょさく-しゃじんかくけん 8 7 【著作者人格権】



知的財産用語辞典

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著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)


著作者人格価値保護ようとする権利で、一種名誉権である。公表権氏名表示権同一性保持権の3つがある。

著作者人格権は、一身専属権利であり、譲渡できない。したがって、著作権譲渡してもらう場合に、著作物変更する可能性があれば、契約書には、「著作者人格権は行使しない」旨の条項設けておくことが好ましい。

公表権」とは、著作物公表するかしないか公表するとしたら何時するのかを決定できる権利である。したがって、著作者無断日記公表すれば、この公表権侵害となる。

氏名表示権」とは、著作物実名又は変名ペンネーム等)を著作者名として表示するかしないか決定できる権利である。

同一性保持権」とは、無断著作物修正変更されない権利である。



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著作者人格権

読み方:ちょさくしゃじんかくけん

著作者がその創作係る著作物に対して有する人格的・精神的利益保護する権利総称していう。具体的には,公表権(著18条),氏名表示権(著19条),同一性保持権(著20条)が含まれる。著作者人格権は著作者一身専属譲渡することができない(著59条)が,著作者死後においても,著作者が存しているとしたらその著作者人格権の侵害となるべき行為をすることは許されない(著60条,116条)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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