年齢主義と課程主義 日本における現状

年齢主義と課程主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/14 14:39 UTC 版)

日本における現状

日本の学校教育は、法制度における規定(建前)と実際の運用(実態)が異なっている場合や、教育者の目標(建前)と生徒・親の行動(本音)が異なっている場合がかなり存在する。これは特に在学年齢について著しいため、初学者にとっては非常に理解しづらい。そのため、まずは「制度と実態が大きく乖離している」と認識することが実態を理解する上での近道である。

現代の日本では、以下のように就学前の教育施設および児童福祉施設と、前期中等教育までの学校と、後期中等教育以上の学校で大きく年齢主義と課程主義の運用方法が分かれる。法律上は、在学年齢に上限があるのはグループ1のみで、グループ2以上は上限がないとされているが、実態はそれほど単純ではなく、年齢によってかなり縛りがあるということが重要である。

日本の中学校教室
集団体育

(上記のグループの名前は本記事のみで通用する区分である)

ただし、中学校の夜間学級通信教育課程のようにグループ2に所属しながら実態はグループ3のものとなっているという場合や、特別支援学校の小学部・中学部などのようにグループ2に所属しながらグループ3の特徴もあわせ持っているという場合もあり、必ずしもすべての学校で明確な区切りがあるわけではない。

グループ1のうちの就学前教育を行う施設は、法制度上も年齢主義での運用となっており、実態も年齢主義での運用となっている。このため、所属するのは幼児のみである[47]

グループ2の小学校・中学校などでは、基本的には年齢主義を取っており、複式学級を除けばある学年に所属する児童生徒はほとんどが同一年齢である。

制度上は原級留置など課程主義的な運用も可能であるが、実際には成績不良・長期欠席不登校)でもほとんど全ての児童生徒を進級卒業をさせており、生徒が「今の学年にとどまりたい」と希望し、かつ保護者がこれに同意してもほぼ強制的に進級させられるケースもある(後述の裁判例を参照)。

この理由としては、年齢主義で運営してきた長年の習慣があること、それによって保護者や児童の理解を得られないと考えられていることと[45]学校教育法で義務教育期間の終了を年齢基準としていること[48]があげられる。一方、年齢相当学年(後述)を超える飛び級については、一律禁止となっている。公立学校では学年内能力別教育はあまり存在しない。

日本では4月1日時点で満6歳から満14歳である人に対し、学齢期という呼び方がなされ、日本国民にとっては学齢期は義務教育期と同等となっている。また、通常は初中等教育が学齢教育期の教育を行っているため、グループ2の学校は学齢期の児童生徒がほとんどを占めている。(要推敲)学齢は在学年齢の下限を定める物であるが、上限を定める物ではないため、学齢未満の者の在学は不可能だが、学齢超過の者の在学は一応可能である(学齢を参照)[49]。初中等教育の学校に在学している学齢超過者は0.16%程度であり[50](後述の統計を参照)、かなり少数派である。

グループ3高等学校大学などでは、基本的には課程主義を取っており、出席日数・成績が不良の場合は進級・卒業できないが、高校(特に全日制高校)においては年齢主義的な要素もある。

また、近年では高校2年からすぐ大学に入学できる飛び入学や、大学の早期卒業、大学院への飛び入学などの制度が行われ始めており、年数主義も弱まり始めているが、やはり大幅な年限短縮は不可能であるため、年数主義が強いといえる。

これらの学校では、生徒学生が何歳で在学しているかよりも、何年間在学しているかの方が重要であるため、年齢主義の色彩は薄いが、課程主義であるとともに年数主義であるといえる。

高等学校における原級留置は年間0.6%程度であり、諸外国と比較すると少ない。これは年数主義かつ履修主義であるといえる。また19歳以上の生徒も少ないため、ある程度年齢主義であるともいえる。

大学における留年は、国立大学が10〜20%、私立大学が5〜10%程度であり、諸外国と比較すると少ないものの、ある程度課程主義的になっている。

より詳細な情報は、#日本における学校ごとの現状を参照。

在学可能な年齢

日本において年齢と入学できる学校の関係は以下の一覧のとおりとなっている。以下の2の学校では3の学校に入れる年齢である人の新入学・転入学編入学・在学などがきわめて少なく、また3の学校でも4の学校に入れる年齢である人の新入学・転入学・編入学・在学などが少ない(過年度生も参照)。

4月1日時点の年齢 学校
1 満3歳以上 幼稚園(広義的な認定こども園を除く)

特別支援学校幼稚部

2 満6歳以上 小学校義務教育学校前期課程

特別支援学校小学部

3 満12歳以上 中学校中等教育学校前期課程

義務教育学校後期課程 特別支援学校中学部

4 満15歳以上 高等学校本科中等教育学校後期課程

高等専門学校本科 特別支援学校高等部 専修学校高等課程(高等専修学校

5 満18歳以上 大学短期大学高等学校専攻科

専修学校専門課程(専門学校

6 満20歳以上 高等専門学校専攻科

2年制短期大学の専攻科

7 満21歳以上 3年制短期大学の専攻科
8 満22歳以上 大学院修士課程
9 満24歳以上 大学院(博士課程

大学・大学院では飛び入学・早期卒業があるため、表の年齢よりも低い年齢での所属がありえるが、それ以外の学校種においては、表内の年齢下限は厳格である。また大学校は独自にさまざまな年齢制限を設けている。より詳しい表は「学校制度」を参照。

統計

日本では学校の報告による正確な在学年齢統計が存在しないため、本人または家族の申告による国勢調査を基にする[51]。これらの統計は10年ごとに調査・発表されるため、次回の調査は2030年となる。

なお国勢調査の他にPISAが15歳生徒の在籍学年をアンケート調査している。

国勢調査

初中等教育
年度 小中学生数[52] うち16歳(小学生分離時13歳)以上 16歳(小学生分離時13歳)以上の比率 うち学齢超過者

(概算値)[53]

学齢超過者の

比率(概算値)

出典
小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 平均 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 平均
2020年 621万2533人 320万7720人 942万0253人 2604人 8922人 1万1526人 0.042% 0.278% 0.122% 3654人以上 1万0997人以上 1万4651人以上 0.059%以上 0.34%以上 0.16%以上 [54]
2010年 1050万6934人 3万9712人 0.378% 4万5457人以上 0.43%以上 [55]
2000年 1151万2169人 4万9254人 0.427% 5万6463人以上 0.49%以上 [51]
1990年 1480万3300人 4万4363人 0.299% 5万4414人以上 0.37%以上
1980年 1695万0267人 2万7792人 0.163% 3万2937人以上 0.19%以上
年度 中学生数[56] 16歳以上の比率

(推定値)[57]

学齢超過者の

比率(概算値)

2020年 320万7720人 0.28% 0.34%以上
2010年
2000年 412万4689人 1.19% 1.37%以上
1990年 539万3260人 0.82% 1.01%以上
1980年 511万9735人 0.54% 0.64%以上
特定年齢以上の小中高生の比率の年代ごとの記録(中学校は2000年のみ描画)
年度 高校生数[58] うち19歳以上 19歳以上の比率 うち学年初日で18歳

以上(概算値)[59]

学年初日で18歳以上

の比率(概算値)

2020年 331万5989人 3万8799人 1.170% 4万8614人以上 1.47%以上
2010年 356万2201人 7万5749人 2.126% 9万4066人以上 2.64%以上
2000年 434万1657人 12万9450人 2.981% 15万7795人以上 3.63%以上
1990年 575万4907人 10万5203人 1.828% 13万8673人以上 2.41%以上
1980年 473万4109人 7万9668人 1.682% 10万5880人以上 2.24%以上

2000年のデータを元にした円グラフ

数値算出の詳細は脚注[60][61]を参照のこと(数値は2000年のもの)。なお、2010年以前の国勢調査では小学校と中学校が分離されずに集計されているため、中学校分のみを算出するには推計に頼るしかない[62]

これらの過去のデータから見ると、中学校・中学部の16歳以上の児童生徒の比率は1980年から2000年までの20年間で2.2倍に、高校・高等部の19歳以上の生徒の比率は1.7倍に増えている傾向が分かる。高校は1990年以降の伸びが大きい。この統計からは小中学校において原級留置が増えているのか高年齢入学が増えているのかはわからない(高校は原級留置と過年度生の統計があるが、中学にはどちらもない)。90年代から不登校生徒が急増し、長期欠席を理由とする原級留置はあまり見られなくなってきたとの説明が良く聞かれるが、実際の統計上は高年齢生徒が増加していたことが分かる。ただし中学校においては、2クラスに1人の割合でしか学齢超過者が存在しないという結果であり、年齢的な多様性はきわめて低い。

学齢超過の生徒といえば夜間中学校に通っているというイメージもあるが、夜間中学校の生徒数は2000年当時は約3000人であるため、94%以上は全日制の中学校・中学部(または小学校・小学部)の生徒であることが分かる。また特別支援学校の在籍者も少ない。

中学校・中学部について、出生日による調整をして20歳以上の児童生徒(年度内に20歳になる場合を含む)を推計すると、1万3827人よりやや多く存在することになる。同様にして30歳以上の児童生徒(年度内に30歳になる場合を含む)を推計すると、1582人よりやや多く存在することになる[63]

なお16歳の小中学生と全小中学生の比較では、80年は0.060%、90年は0.135%、00年は0.125%と、伸びはストップしており、90年以降の伸びは17歳以上の構成者が多いことが分かる。2010年は0.109%となっており、2020年は0.044%にまで一気に半分弱に激減したものの(16歳の中学生と全中学生との比較では0.129%)、ここ10年で3-4分の1になった全体の16歳以上の中学生の割合よりは幾分か緩やかであるため、17歳以上の中学生の割合が大きく減じられたことになる。19歳の高校生の比率についても、2020年の国勢調査では。2010年比で6割と、16歳の中学生比率ほどではないが大きく減少している。

2010年以降の調査結果

2010年に、これまで増加していたとされた学齢超過の小中高校生の比率が減少に転じた。2010年の時点では、まだ1990年の水準は上回っていたものの、2020年の国勢調査では学齢超過者が激減し、概算値は2000年比で4分の1となった。

また今まで小中学生とされた統計が小学生と中学生に分離されたことによって、15歳以上の小学生が日本全国に皆無であることが判明した。

2019年の夜間中学校の学生数は1729人とするデータがあるため、全日制の中学校・中学部に所属している生徒が多いと考えられる[64]。しかし、ややデータは古いものの2016年時点で自主夜間中学で学ぶ生徒が約7400人いるとする調査結果がある[65]。非常に乱暴な計算ではあるが、両者を合計すると9129人となって上記8922人の実態に非常に近くなる。

いずれにしても、2010年から2020年までの10年間に、学齢超過の小中学生が著しく減少したことは間違いない。

2000年の中学校では2クラスに1人の割合だった学齢超過者も、2020年の国勢調査を基準にすると7クラスに1人の割合まで減っていることになる。

その原因に関する資料や分析は存在しないものの、2010年代の日本の小中学校において、これまで以上に年齢主義が強固になったことは事実である。

ただしこれでも尚、後述するOECDのPISA2018のデータとは大きな隔たりが存在する。

後期中等教育以上

「高等専門学校生・短期大学生・専門学校生数」は、高等専門学校短期大学の学生、および専門学校の生徒についての統計である。「大学生・大学院生数」は、大学学部)と大学院の学生についての統計である。2020年統計は大学と大学院が分離されている。

年度 高等専門学校生・短期大学生・

専門学校生数

うち21歳以上 比率
2020年 65万8731人 12万2901人 18.66%
2010年 75万3359人 17万1242人 22.73%
2000年 108万5789人 20万1673人 18.57%
1990年 137万6899人 16万0948人 11.69%
1980年 79万3909人 9万7847人 12.32%
年度 大学生・

大学院生数

うち23歳以上 23歳以上の

比率

うち25歳以上 25歳以上の

比率

2020年 287万8250人 39万1649人 13.61% 18万8915人 6.56%
2010年 272万0086人 42万3084人 15.55% 19万8039人 7.28%
2000年 262万9532人 46万6109人 17.72% 18万6826人 7.10%
1990年 216万4676人 33万9783人 15.70% 11万5910人 5.35%
1980年 182万9713人 27万0416人 14.78% 8万2902人 4.53%

これらの過去のデータから見ると、高等専門学校・短期大学・専門学校の21歳以上の学生・生徒の比率はこの40年間で1.5倍に増えているが、大学・大学院生の23歳以上の学生の比率は増減がありつつも増えていないことがわかる。

高等専門学校・短大・専門学校の場合は1990年に落ち込んでいるが、理由は不明である。

大学・大学院の23歳以上の人の比率については、大学の総数が増え入学難易度が落ちたことから、浪人をせずに入学する人が多くなっているのが、増加を押さえている一因であると考えられる。25歳以上の人の比率については、大学院重点化による大学院生の増加と、生涯学習の機運の高まりによる高年齢大学生数の増加が影響し、ある程度増加していると考えられる。

2020年の調査では大学と大学院が分離されたため、より正確な情報がわかるようになった。総数は大学268万4313人、大学院19万3937人、23歳以上の大学生は21万7127人で8.089%、同じく25歳以上は97117人で3.618%である。

いずれにしても小中学生や高校生と比べ、高年齢の学生は珍しくない存在であることは明らかであるとともに、小中学校のように2010年以降に減少に転じたり2020年に(やや減少しているものの)激減したという事実もない。

国勢調査以外の統計

就学率と純就学率の比率により、その国の学校教育年齢的な集中度を表すことができる。日本の初等教育の粗就学率は100.41%、純就学率は99.91%であり、制度計画上の比定年齢範囲である者は99.5%である。中等教育の粗就学率は101.59%、純就学率は99.9%であり、制度計画上の比定年齢範囲である者は98.33%である(数値はいずれも2004年)[66]。この比定年齢範囲率は世界各国の中でもきわめて高い。

また、PISAによる2018年の調査として79の国と地域(詳細は後述)60万人の15歳の生徒に調査した[67]聞き取り調査がある。その中には15歳の生徒の原級留置経験率並びに現在の所属学年の聞き取りアンケートとして標準学年、標準学年より上(飛び級)、標準学年より下の3つから選択するアンケートを実施した[68][69]

日本は留年経験があると答えた生徒が0であるとともに、標準学年より上と答えた生徒、標準学年より下と答えた生徒共に0.0%、つまり標準学年の生徒が100.0%と誰一人標準学年から外れていると答えた生徒がいないこととなる。これは本調査の調査対象となった79の国と地域で唯一である。

これを信じるならば、PISAの調査は国勢調査の概算値では0.34%存在するはずの学齢超過生徒を全く引き当てなかったことになる。79カ国60万人が均等とすると1カ国あたり約7500人強となるが、7500回全てで0.34%を引き当てない確率は単純計算で約つまり約1240億分の1である。

無論、実際の調査人数が不明である以上は断定することは不可能であるが、現在の日本の中学校では学齢超過者の大半が夜間中学校または自主夜間中学校に所属しており、また現在の全日制の昼間中学校において原級留置というのはないに等しい程度に珍しくなっているのは動かしがたい事実であろう。

就学率並びにPISA調査の他国のデータについては諸外国における歴史と現状を参照。

学校基本調査では高校入学者のうち過年度中学校卒業者の数の統計がある。また公・私立高等学校における中途退学者数等の状況調査においては高校の原級留置者数の統計がある。また就学猶予者の統計も存在する。

これらは学校の年齢状況を直接的に表すものではないが、中学卒業時期、高校在学時期、小学校就学の始期は年齢的な下限があるため、これらの統計によって高年齢在籍者の数を推し測れる。また、通信制高等学校や特別支援学校の生徒の年齢についても簡単な統計がある。

なお、日本国内の外国人学校やインターナショナルスクール(例外はあるが通常は各種学校など一条校ではない)は学校基本調査のこれらの項目の対象外である(国勢調査では申告者が一条校と同等とみなして書けば、集計結果に含まれる)ため、結果的に日本式の学校の実態に近い数値となる。

また学校基本調査では、大学においては入学年齢や在学年齢のデータはないが、高校卒業何年度経ってからの入学かについてのデータがある。大学院については、入学年齢のデータがある。また大学の最低在学年限超過者についてもデータがある。

統計の地域差

国勢調査のデータは都道府県別のものもあるため、地域による差が分かる。2000年のデータでは、この表のように、16歳以上の小中学生については、最高の東京都が0.62%、最低の香川県が0.27%と2倍強の差であることが分かる。

このことは、私立学校が集中している地域でもそうでない地域でも大きな差はないことを意味し、公立学校にある程度学齢超過者が在籍していることも示す。一方19歳以上の高校生については、最高の東京都が5.24%、最低の山形県が1.70%と3倍強の差であり、小中学生より地域差は大きめである。なお、かつて高校受験浪人が多いとされた県は、現在では特に高年齢生徒が多いわけではなく、この数値には表れていない(ただし、学校基本調査の過年度生統計では、その県に多いとの傾向が見える場合もある)。

小中学生、高校生とも、全域より人口集中地区、また郡部より市部が高年齢生徒が多い傾向があり、このことが都市部の多い都道府県の方が数値が高いという結果に結びついている可能性がある。

国勢調査では全体的に2000年を頂点として高年齢生徒の割合が多くなっているが、沖縄県は例外的な傾向を持つ。2000年度の統計では全国平均とあまり差がないが、1990年度、1980年度の統計では、全国平均よりも高年齢生徒の割合が目に見えて高い。沖縄県では1975年3月の中卒者のうち、高校受験浪人(定義は志願者のうちの不合格者)が18.2%と多く、日本平均が1.6%なので10倍以上の差があった[70]。その後、徐々に本土のレベルに近づいていき、現在ではこの状況はあまり見られなくなっているものの、現在でも沖縄県の高校入学者の過年度生率は他県よりかなり高い。

平素の成績

小学校中学校高等学校高等専門学校においては、学校教育法施行規則により「各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当っては、児童(生徒・学生)の平素の成績を評価して、これを定めなければならない」とされており、年齢や在学期間によって自動的に進級するとされているわけではないため、法律上は課程主義を取っている。

この「平素の成績」というのが何を表しているのかは諸説あるが、「試験の成績」ではないことから、進級試験や修了・卒業試験を行ってその成績で決定するのではなく、日常の試験の成績や出席日数なども含めたものだとされている。

現在の一般的な公立小中学校では、学力試験の結果や通知表の評価よりも、主に出席日数を基準として解釈されている。このため、成績不良でも出席日数が十分である場合は進級できる場合が多く、また1990年代ごろからは不登校生徒の増加に伴い、フリースクールの出席も学校出席とみなすという規定が適用され、それによって進級できることが多くなっている。

さらに近年はこういった施設を利用していなくても進級できる例も増え始め、出席日数ゼロでも進級する取り扱いをする場合がほとんどである。

このように、課程主義であっても、ほとんど出席日数のみ(あるいはそれすら考慮しない)で進級を決定する場合は、修得主義ではなく履修主義での運営といえるため、年齢主義・年数主義と類似した運営となる。こういった、学習段階を考慮せずに自動的に進級させる制度は「ところてん式進級」とも呼ばれる。ただし、私立中学では後述するように学力的な成績も考慮される場合もある。

一方、高校・高等専門学校においては、単位取得が進級・卒業の必要条件となるため、出席日数が十分であっても単位認定に不合格となると進級できないため、小中学校よりも課程主義の考え方が強いといえる(ただし近年では高校においてはやはり原級留置は激減している)。

年齢相当学年という考え方

特に公立の小学校中学校中等教育学校前期課程では、年齢相当学年(ねんれいそうとうがくねん)という考え方が強く浸透している。これは年齢主義で運営されている学校においては重要な概念であり、生徒の年齢によって所属することになる学年のことをあらわしている。たとえば下記の表のように、4月1日の時点で13歳である人の年齢相当学年は中学校2年生または中等教育学校2年生である。年齢主義の学校では、年齢相当学年に在籍している人の年齢が、その学年の標準年齢であるといえる。

小は小学校の略。中は中学校、中等教育学校の略。

直前の4月1日時点の年齢 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳
年齢相当学年 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

法律上、年齢相当学年よりも高い学年に在籍することは不可能であるため、標準年齢の生徒は飛び級をすることは不可能である。一方、年齢相当学年よりも低い学年に在籍することは可能であるため、標準年齢以上の生徒は原級留置をすることが可能であるが、こういった例は年齢主義の強い学校においてはかなり少数派である。すなわち、年齢相当学年に在学する生徒は、標準年齢かつ、法律上その学年に所属可能な最低年齢であるが、最高年齢ではないということである。しかし、各学校や教育委員会の方針が年齢主義に基づいている場合、最高年齢であると事実上決められている例も多い(要するに、同年齢の人しか所属できない)。なお、法律上は在学年齢には明文化された上限はないため、最高年齢は存在しないことになる。

この用語は教育法上の正式な用語ではなく、最低年齢を規定する以外の法的な根拠は薄いが、実態として年齢主義の学校ではそういった概念が生まれるため、あくまで便宜的にであるが文部科学省などでも広く使っている言葉である[71]。一方、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)の小学部・中学部においても年齢相当学年の縛りはあるが、上記ほどではなく、高年齢の在学者も多めである。また中学校の夜間学級通信教育課程は例外的に学齢超過者のみを対象としているため、年齢相当学年の考え方は一切存在せず、また上記の表に当てはまらない。

異年齢教育

日本の学校では時々異年齢教育という言葉が使われることがある。これは数歳ほどの差のある生徒を集めた学習集団を構成し、相互に刺激を与えようとするなどの目論見から行われる場合が多い。ただし、日本の多くの学校は厳格な年齢主義であるため、同じ学年内には異年齢の生徒がいない場合も多く、異年齢教育のためには他の学年の生徒を混ぜなければ、そもそも異年齢学習集団すら作れない状況にある。このため、一般的な日本の学校で言われる「異年齢教育」とは、異学年教育に他ならない。例えば中等教育学校のメリットとして、「年齢差の大きい生徒同士が同じ学校にいることで、相互によい作用をもたらす」という点が主張されているが、これは日本の中等教育の学校における学年内の同年齢度が高いため、中学校や高校は学年が3年間のみなので学校内では2歳差しかないが、中等教育学校は学年が6年間あるので5歳差があるからである。このように、異年齢と異学年の区別が付きにくいため、異年齢であるために生じる効果なのか、異学年であるために生じる効果なのかは実質的に分離する意味を持たない(できない)。

その他

年齢的な統一度が高い学校において、年長の生徒が他の生徒に年長であることを知られるかどうかについては、ケースによって異なる。数歳以上の差がある場合、外見によって当然知られることもあるし、以前の学校の同窓生が共に在学をしている場合、その人の話によって知られることもある。基本的には、確実に秘密にすることが可能なシステムではない。しかし、日本的な同年齢社会になじんだ生徒の場合、あえて自分の年齢を隠す例も聞かれる。年齢を隠せば外見からは異年齢だと気付かれない場合、せいぜい3歳程度の差であることが多いはずだが、その程度の年齢差であっても年齢主義の強い学校社会では気にする人が一定数存在する。しかし、こういった行為により、他の生徒がその生徒が年長であることを知らないままになり、「うちの学年はみんな同年齢だった」と後々まで考えるようになってしまい、学年=年齢という観念をさらに強化させてしまいかねない。しかし、生年月日は個人情報であるという観念からすると、同級生に対して秘密にするのは道義的におかしなことではなく、個人の自由である。

年齢主義の場合、通常は学習者の生年月日によって入学や進級を判断する。これは戸籍または住民票、外国人登録証明書の記述が元になるが、詐称がまったく不可能なわけではない。公立の小中学校では住民票を元にした学齢簿によって就学事務が行われているため、通常の場合は年齢詐称は不可能である[72]。外国人の場合は、その本国の証明資料によって外登証の生年月日が記載されるため、本国の資料の信頼度によって生年月日の正確さが変わる。公立高校の入学時には、住民票や外登証の原簿が要求される場合があり、そういった書類を偽造しない限り年齢詐称は無理である。ただし、現役生の場合は住民票などが不要という場合もあるため、この場合には在籍している私立中学校ですでに年齢が偽られていればそのまま証明書を提出することなく高校に入学できる。また、基本的に私立の学校においては、住民票などの公的書類を提出させない場合もあり、詐称に対する対策があまり厳密ではない[73]。スポーツ競技の場合には公平な競争ができなくなるなどの実害があるが、学校教育の上では実害は少ないため、あまり厳重さは求められていない。

2000年時点では、中学校の外国人生徒は約2万3000人(学校基本調査)であり、中学校の学齢超過生徒(約5万6000人)の約半分しか存在しなかった。しかし外国人生徒についてはメディアで取り上げられるなどある程度配慮がなされたりする。しかし学齢超過者については、ロビイスト利益団体)がないためかあまり配慮がなされず、そういった生徒が世の中に存在しないかのような表現がまかり通っている。

また、小中学校の学齢超過者の多くは外国人ではないかという推測がなされやすいが、2000年時点での実際は大部分が外国人ではない。上記の約2万3000人という数値は、小中学校の学齢超過者の半数以上は外国人生徒ではないということを裏付ける。もちろん外国人生徒の中でも学齢超過者は一部に過ぎないから、学齢超過者の大部分は日本国籍がある生徒だと考えられる。

ただし、2020年には外国人生徒約2万9000人と微増したのに対して学齢超過生徒の人口が2000年比で5分の1以下まで激減したため、学齢超過生徒は外国人生徒の数と比べて逆に半分以下になった。

学校給食においても、年齢主義に裏打ちされた制度が見られる。多くの自治体では、小学校や中学校の給食に対して、全て同じ分量で支給するのではなく、学年や学校種によって支給量を変えている。たとえば小学校は低学年・中学年・高学年と3段階に分け、中学校は小学校高学年よりさらに量を増やすといった形で、食事の量を調整している。食事は学力に応じて必要量が変わるものではなく、明らかに体格に応じて必要量が変わるものであるため、学年ではなく年齢に応じて支給すべきものであるが、実際には実年齢にかかわらず、学年によって支給量が変わる。なお教員用の給食は、児童生徒用と別の分量のものが用意されている場合が多い[74]


  1. ^ a b 3 義務教育制度の改革の方向」より安彦忠彦他編「現代学校教育大事典6」1993年,ぎょうせい,「新版・学校教育辞典」2003年,教育出版
  2. ^ a b 例えば日本のYou Tuberゆたぼんは2017年に小学3年生で不登校になった後、2023年に学校に復帰しているが、この時も中学3年生として復帰している。
  3. ^ 統合教育を受けている精神薄弱児のソシオメトリックな地位 の脚注より。
  4. ^ 宮本健市郎「年齢主義進級制の実践と理論(1) : 年齢主義普及の背景と経緯」『兵庫教育大学研究紀要. 第1分冊学校教育・幼児教育・障害児教育』第14巻、兵庫教育大学、1994年、41-55頁、ISSN 09116214NAID 110000504061  の題名の英訳より。
  5. ^ 「小中学校段階」や「初等教育・前期中等教育段階」と同義ではない。学齢超過生徒の在学する学校では年齢主義の色が薄い。
  6. ^ a b Silió, Ana Torres Menárguez, Elisa (2021年9月16日). “España sigue a la cabeza de la UE en número de ‘ninis’, solo por detrás de Italia” (スペイン語). El País. 2022年8月22日閲覧。
  7. ^ a b c 29歳女性が年齢を偽り高校に入学。偽造文書提出で逮捕される”. ハフポスト (2023年1月27日). 2023年10月1日閲覧。
  8. ^ a b c 31歳の女、15歳とサバ読み高校通学”. ハフポスト (2014年5月19日). 2023年10月1日閲覧。
  9. ^ 医学部不正入試、「浪人年数や年齢で不合格は違法」…順天堂大側に181万円支払い命令”. 読売新聞オンライン (2023年8月10日). 2024年2月18日閲覧。
  10. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2023年8月10日). “医学部入試で浪人生不利益扱いは「違法」、順天堂大に賠償命令 東京地裁”. 産経ニュース. 2024年2月18日閲覧。
  11. ^ Iwanaga, Naoko (2018年12月12日). “女性差別だけではない医学部入試 50歳過ぎた受験生は合格者平均を超えても落とされた”. BuzzFeed. 2024年2月18日閲覧。
  12. ^ 例えば日本のように、初等教育への就学年齢がほぼ一定である制度のもとでは、年齢主義と年数主義はほぼ同じ意味となるが、諸外国のように就学年齢をある程度自由に決められる制度のもとでは、年数主義と年齢主義は違った意味合いを持つ。例えば、小学校修業年限が6年間と決められていて、実際に6年間で修了する場合でも、6歳のときに入学すれば12歳のときに卒業することになるし、8歳のときに入学すれば14歳のときに卒業することになる。このように、在学期間が同じであるが在学年齢が違う場合は、年齢主義とは呼べないが年数主義とは呼べる。すなわち、原級留置・飛び級を行わない制度であっても、就学年齢に違いがあれば同一学年同一年齢でなくなるため、年齢主義と呼ぶことは不適切になるのである。近年、文部科学省中央教育審議会では、就学年齢の弾力化を検討する際に、これまで年齢主義と同義に扱ってきた「年数主義」の語に対して、上記のような新しい意味を付与するようにすることが提案されている(下記リンク参照)。
  13. ^ ただし、学年は学習段階であるとの立場からすれば、学力によって学年を分けたはずなのに、学年の中でもさらに学力によって学級によって分け、しかも上学年の下位学級よりも下学年の上位学級の方が学力が高いというのは本来ありえないことである。しかし、年齢主義の下では学年は学力によって決められる物ではなく、年齢と同等であるため、このことが疑問視されることはあまりない。
  14. ^ 河合隼雄『母性社会日本の病理』講談社+α文庫,p78.1997年
  15. ^ 国際学士院大学とは無関係
  16. ^ PDF.js viewer”. unesdoc.unesco.org. 2022年8月22日閲覧。
  17. ^ 留年:OECDが廃止求める提言 - 毎日jp(毎日新聞)”. web.archive.org (2012年3月3日). 2022年7月29日閲覧。
  18. ^ PISA IN FOCUS6” (PDF). OECD. 2022年7月29日閲覧。
  19. ^ a b 飛び級、落第を許さない日本の「横並び」主義が生む教育の形骸化”. Newsweek日本版 (2021年1月6日). 2022年8月28日閲覧。
  20. ^ 例えば、アメリカのゲーム会社が開発し、2023年に発売したホグワーツ・レガシーというゲームでは、19世紀が舞台であるにも関わらず、主人公は魔法学校に5年生から途中入学したということになっている。これは明らかに年齢主義の発想である。
  21. ^ a b c ゆたかな教育を創る全道集会”. 北海道教職員組合. p. 2. 2024年2月19日閲覧。
  22. ^ 長野や鹿児島では変則小学が年齢の高い生徒を受け入れて中学相当の教育をしていたとの説もある。
  23. ^ 「下等小学ハ六歳ヨリ九歳マテ上等小学ハ十歳ヨリ十三歳マテニ卒業セシムルヲ法則トス但事情ニヨリ一概ニ行ハレサル時ハ斟酌スルモ妨ケナシトス」、「下等中学ハ十四歳ヨリ十六歳マテ上等中学ハ十七歳ヨリ十九歳マテニ卒業セシムルヲ法則トス」、「諸民学校ハ男子十八歳女子十五歳以上ノモノニ生業ノ間学業ヲ授ケ又十二歳ヨリ十七歳マテノ者ノ生業ヲ導カンカ為メ専ラ其業ヲ授ク故ニ多ク夜分ノ稽古アラシムヘシ」と、小学、中学については、下限年齢のみならず、上限年齢までも明記されており、これは戦後も含めた教育法規では他に例を見ないものと思われる。現在の法規では、下限年齢は間接的に定められているものの、上限年齢は定めがない。一方、「専門学校ニ入ル生徒ハ小学教科卒業シ外国語学校下等ノ教科ヲ踏ミタルモノニシテ年齢十六歳以上タルヘシ」、「外国語学校ハ外国語学ニ達スルヲ目的トスルモノニシテ専門学校ニ入ルモノ或ハ通弁等ヲ学ハント欲スルモノ此校ニ入リ研業スヘシ但此校ニ入ルモノハ小学教科ヲ卒業シタルモノニシテ年齢十四歳以上タルヘシ」のように、専門学校と外国語学校については年齢の上限は定められていなかった。
  24. ^ この漢字問題が進級試験のものか月次試験のものかは不明。
  25. ^ 樋口から約100年後に発表されたユネスコのレポートやOECDによる報告書とほぼ同じ内容である
  26. ^ 戸崎敬子, 清水寛「大正期における原級留置の実態と特別学級の成立 : 新潟県U小学校の事例を中心に」『特殊教育学研究』第27巻第2号、日本特殊教育学会、1989年、11-23頁、CRID 1390282679629797504doi:10.6033/tokkyou.27.11_2ISSN 0387-33742024年1月24日閲覧 - またこの論文に紹介された文献において、1924年の時点で「児童の落第は否教育的」とするコラムが地元の雑誌に掲載されていたことが確認されている
  27. ^ 旧制高校の教養主義的価値観の中では、飛び級者は体格や人格や読書量の面で侮りを受ける場合が多々あった。「何年も浪人を繰り返し、あるいは社会人生活を経て旧制高校に入学した学生ほど尊敬された」ということを旧制浦和高等学校出身の金田一春彦は自伝の中で記している。
  28. ^ 広島県統計書昭和11年版(エクセル) によれば、入学時の年齢は12歳から18歳程度、卒業時の年齢は17歳から28歳程度であり、年度によっては33歳の例もある。公立・私立で大きな差はない。一方、高等女学校についても、入学時年齢は中学校よりやや狭いが、数歳の幅がある。高女の卒業時年齢は統計がない。徳島県統計書72ページ (PDF) によれば、入学者の多くは12歳から15歳の4歳幅に収まっていたのが、なぜか昭和1桁期に急激に12歳と13歳の2歳幅に収束して行っていることがうかがえる。高女も同様に同時期に年齢幅が狭くなっている。
  29. ^ 三重県統計書 (PDF)
  30. ^ 地方における旧制高等教育機関利用層の比較分析 の30ページ以降を参照。この文書では、四修の場合でも現役進学ではなく、浪人があることが説明されている。
  31. ^ 1899年(明治32年)の久保田譲の講演によれば「実際に大学を卒業するのは平均26、7歳、甚だしい場合は30歳を超えるものも中にはある」(現代語訳)とのことである。
  32. ^ 一例
  33. ^ 極論をすれば、学制期以外の制度では、小学校以上の学校には年齢上限が定められていないため、就学前教育の部分を除いて年齢を付記できないことになる。ただし、戦後に限れば在学年齢の下限はかなり厳格になったので、「その学年に所属可能な最低年齢」の意味で年齢を併記するのは問題はない。
  34. ^ 高等教育以降に年齢を付記していない例[リンク切れ]
  35. ^ 後期中等教育以降に年齢を付記していない例:小棹理子、「フィンランドと諸外国における中高等教育の学校系統図」 2009年
  36. ^ 文章で「○歳から○歳まで義務教育」と説明するか、年齢ゲージがある場合は年齢ゲージに網掛けをするなどして表記すればよい。なお、戦前の日本のように義務教育終期が年齢主義と課程主義の併用であった場合、正確に表現するには学校部と年齢ゲージの両方に表示をすることになる。
  37. ^ ただし、当時は法律上の中学校は中学校と名乗っていたが、各種学校扱いの私立中学校もあり、こちらは中学と名乗っており、統計も別になっている。各種学校扱いの中学に在学年齢の統計がある県は確認できていない。
  38. ^ 広島県統計書 明治44年(エクセル) 私立広陵中学校。
  39. ^ 盲学校については 三重県統計書 昭和15年(PDF) を参照した。三重県のは盲学校は年齢があるが聾唖学校はないので、広島県を参照した。
  40. ^ 広島県統計書 明治44年(リンク先にエクセル)
  41. ^ 引用
  42. ^ また就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験も、当時(2003年まで)は「等」がついておらず除籍者は対象外であったため、高校への進学の道が(裏口入学文書偽造などの手段を取らない限り)事実上閉ざされることになっていた
  43. ^ 前川喜平×おおたとしまさ 不登校の選択肢“ホームスクーリング”を阻む「学校信仰」”. FRaU edu. 2023年10月1日閲覧。
  44. ^ a b c d e 埼玉の小学校で補習受けるまで不登校児童の卒業認めず 「補習に来なければ卒業させない選択肢も」と校長 不登校を考える会
  45. ^ a b c (参考)履修主義と修得主義、年齢主義と課程主義:文部科学省”. 文部科学省ホームページ. 2024年2月18日閲覧。
  46. ^ リチャード・ルビンジャー著 川村肇訳『日本人のリテラシー』(柏書房、2008年 ISBN 978-4-7601-3390-1)257-263頁によれば、明治15年の滋賀県では男性9割、女性6割が識字。京から遠い所ではかなり低かった。
  47. ^ 法律上は小学校入学前までとなっており、明確な年齢上限があるわけではないが、国勢調査 では7歳以上の在籍者がゼロになっている。ただし 文部科学省の文書保育所入所事務要領補足問答集 では、就学猶予中の児童でも在籍することが想定されており、実際に在籍している例はあるはずである。
  48. ^ 本来は関係が薄いが、複数の書籍でこのような説明がなされている。
  49. ^ なお、この場合でも義務教育の終了時期は年齢基準であるため、就学義務は学齢期以降は存在しない。
  50. ^ 2020年国勢調査では小学校0.059%、中学校0.34%、平均0.16%
  51. ^ a b 2000年9月30日時点の国勢調査原典はこちら(エクセル) だが、エクセル形式であるため、内容をs:2000年国勢調査第14表に掲載した。表内の太字部分が今回引用する数字である。なお2010年並びに2020年の国勢調査結果にも共通するが、回答は自己申告のため、正確ではない可能性がある。また表示されている年齢は9月30日時点の年齢であるため、学年基準(4月1日時点の年齢)と一致しないため、特に低年齢生徒と高年齢生徒の境界部分が分かりにくくなっている。そのため、出生日による調整として、便宜的に境界年齢の上の側の1歳分の人数の半分相当の人数を加算した数値も併記し、円グラフではその部分を色分けしている。他にも高等専門学校(15歳から入学可能)と短大(18歳から入学可能)など、複数の学校種がまとめて統計されているため、この国勢調査の在学年齢統計は、さほど精密な統計ではないとみなすべきである[要出典]ここで算出しているのは、小学校中学校とその同等学校については、16歳以上の児童生徒または学齢超過児童生徒かどうかの統計であり、高等学校とその同等学校については、19歳以上の生徒または「3年制高等学校の卒業可能最低年齢」超過生徒(学年初日で18歳以上である生徒)かどうかの統計である。また、この統計では第何学年に所属しているかが不明であるため、原級留置や就学猶予などによって「学年相当年齢よりも高年齢」となった学齢・卒業可能最低年齢以下の高年齢児童生徒を把握できない。よって高年齢児童生徒はこの統計の数字よりもかなり多く存在すると考えるべきである[要出典]。2000年の国勢調査を見ると、小学校・中学校などではかなり年齢的な集約性があることが分かる。高校などにおいても、その傾向は見られる。多数派の年齢より高い年齢の在学者もある程度見られるが、実際には入学や在学などにはさまざまな困難が付きまとう。一方、大学などにおいては卒業可能最低年齢を超えている学生は少数派ではあるものの、ある程度多く存在する[要出典]。後述のように、統計上は大部分の学校種で年齢主義は年代を追うごとに緩和しているという結果がでている。しかし、高等教育段階も含め普遍的にそういう傾向が生まれているとは限らず、そういった年齢多様性が高い学校あるいは課程(例えば、夜間中学、定時制・通信制高校、社会人学生、あるいは外国人対象の課程など)の中においてのみの現象にとどまっている可能性も否定できない。それは、日本の企業社会の間には依然として年功序列制や新卒一括採用などが根強く残っていることも主な原因の一つである[要出典]。最新の国勢調査は2020年である。国勢調査は5年に1回だが、小規模調査では学校の統計は取らないため、2005年調査、2015年調査にはこのデータはない。web上には1980年以降のものしか掲載されておらず、1970年以前のデータは存在するものの、図書館などに行かなければ入手できないため、加筆していない
  52. ^ 「小中学生数」は、小学校と、中学校と、盲学校聾学校養護学校の小学部/中学部の児童生徒についての統計である。中等教育学校前期課程の扱いについては明記がない。2010年の調査までは、小学校/小学部と、中学校/中学部は一緒に統計されているため分離できない。
  53. ^ 国勢調査の16歳の欄の人数を折半して加えた。あくまで概算値である。
  54. ^ a b c 国勢調査 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 (主な内容:労働力状態,就業者の産業・職業,教育など)教育 15-1 男女,年齢(各歳),在学学校・未就学の種類別人口-全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市 | 統計表・グラフ表示”. 政府統計の総合窓口. 2022年8月28日閲覧。
  55. ^ a b c 国勢調査 平成22年国勢調査 産業等基本集計(労働力状態,就業者の産業など)01310 在学学校・未就学の種類(7区分),年齢(各歳),男女別在学者数及び未就学者数 全国,都道府県,人口50万以上の市区 | 統計表・グラフ表示”. 政府統計の総合窓口. 2022年8月28日閲覧。
  56. ^ 国勢調査のデータではなく 都道府県別中学校特別支援学校 の中学部のデータの合計。情報源が違うことと5月1日時点であることと1000人単位であることによりわずかな誤差がありえる。
  57. ^ 左図の「16歳以上の小中学生」をそのまま「16歳以上の中学生」とみなした。学齢超過者についても同様である。
  58. ^ 「高校生数」は、高等学校と、盲学校聾学校養護学校の高等部の生徒についての統計である。高等専門学校は入っていない。専修学校も入っていないとも思えるが不明である。
  59. ^ 中学生数と同じく、国勢調査の19歳の欄の人数を折半して加えた。あくまで概算値である。
  60. ^ 統計表の16歳以上の児童生徒を合計すると4万9254人である。これに追加して、調査時点で15歳であり直前の4月1日の時点でも15歳である生徒も、一歳上の年齢の人数の半分以上存在すると判断されることを考慮し、7208人を追加すると、小学校・中学校とその同等課程に在学中の学齢超過児童生徒の総数は5万6462人よりやや多いことになる。国勢調査のデータでは、これらの学校の児童生徒数は1151万2169人であるため、学齢超過の児童生徒は全児童生徒の0.49%よりやや多く存在することになる。ただし実際には大部分が中学校・中学部の生徒であると思われるので、それらの生徒数412万4000人(2000年・文部科学省)と比較した場合は、学齢超過の児童生徒は全生徒の1.37%よりやや多く存在することになる。
  61. ^ 統計表にある、19歳以上の生徒を合計すると12万9450人である。これに追加して、調査時点で18歳であり直前の4月1日の時点でも18歳である生徒も、一歳上の年齢の人数の半分以上存在すると判断されることを考慮し、2万8345人を追加すると、高校とその同等学校に在学中の「3年制高等学校の卒業可能最低年齢」超過生徒の総数は15万7795人よりやや多いことになる。国勢調査のデータでは、これらの学校の生徒数は434万1657人であるため、「3年制高等学校の卒業可能最低年齢」超過生徒は全生徒の3.63%よりやや多く存在することになる。また、4年制高校の4年生が約1万6000人存在するが、今回はすべて「3年制高等学校の卒業可能最低年齢」超過生徒として扱った。
  62. ^ 文部科学省による2000年の中学生数412万4000人を元に、国勢調査の16歳以上の欄に小学生が全く混じっていないという仮定の元で計算をすると(実際に該当者がいてもかなり少数と思われるため誤差の範囲である)、16歳以上の中学生は1.19%となる(出生日による調整をして学齢超過者として算出すると1.36%)。
  63. ^ ただし、30歳の単独データがないので、便宜的に29歳の105人を折半した。
  64. ^ 令和元年度夜間中学等に関する実態調査 18ページ”. 2022年8月28日閲覧。
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  70. ^ 藤原幸男, 照本祥敬, 長谷川裕, 村上呂里, 三村和則「沖縄県における高校中退者・不登校生徒の進路意識に関する総合的研究」『研究報告書』科研費番号: 07451064平成7年度~9年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書、代表研究者 藤原幸男、1998年、hdl:20.500.12000/11529 
  71. ^ 就学ガイドブック 12〜14ページ では原則年齢相当学年だが例外もあるという説明がある。
  72. ^ ただし住民登録がない児童を仮入学させる場合についてはこの限りではない。
  73. ^ 年齢の下限のみがある学校の場合、年齢を詐称したとしても1年か2年若く入学できるだけであるため、さまざまなリスクを犯して実行するメリットはないと考えられる。逆に年齢の上限がある学校の場合は、詐称をしなければ永久に入学ができないため、動機としては十分に考えうる。しかし実際には、日本の学校体系は小学校から大学院まで在学者数が細長い円錐型になっており、途中の学校からいきなり入学することは稀で、多くの場合は下級学校とのつながりがあるため、小学校入学時から計画しなければ現実的には詐称は困難である(例えば学齢期に学校に行かず、中認や高認を取得していきなり高校や大学に入学するという人は稀である。また中認(中認の証明書に生年月日が記載されるかをご存知の方は補記願います)や高認にも住民票などが必要であるため、私立中に年齢詐称をして編入するなどの特殊な手段を使わなければ高校入学時の年齢詐称は困難である)
  74. ^ つまり一人分だけ異なる分量のものを各教室に用意することは実務上困難ではない。
  75. ^ 飛び抜けた能力、なじめない学校 文科省「ギフテッド」の子を支援へ:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2022年8月5日). 2022年9月11日閲覧。
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  79. ^ 「不登校児童が過去最多」との調査結果を受け、緊急セミナー開催! 学校に行くことができない子どもや家族の現状と課題とは | KATARIBA マガジン | 認定NPO法人カタリバ”. 認定NPO法人カタリバ | 認定NPO法人カタリバは、どんな環境に育っても「未来は創り出せる」と信じられる社会を目指し、2001年に設立した教育NPOです。 「ナナメの人間関係」と「本音の対話」を軸としながら、思春期世代の学びを創造的に変えるキャリア学習機会を届け、あらゆる困難も乗り越える力となる「学びの意欲」を育む活動に力を入れています。 (2021年12月8日). 2022年9月11日閲覧。
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  82. ^ 1月の発表 - 3月の発表
  83. ^ a b しかし自治体によって教育委員会の対応に大きな差があり、一切学齢超過者を許容しない場合もある。例えば 外国人の教育機会:年齢相当の学年編入を…岐阜県教委原本)の記事では、文部科学省の通知に反して独自に年齢相当学年への編入を求めている。ただし実際に所属している学年よりも低い学年の授業を受けることは可能としている(もちろん、この手段ではどうしても中3の授業は受けられないことになる)。また理由として、「学齢超過者に無償教育を施すのは不公平感があるから」としているが、法律上は学齢超過者から授業料を徴収しても良いので、この論は成り立たない。
  84. ^ 外国人編入:一部で改善 「下学年」「留年」容認 - 毎日新聞記事。ただし元ページが消滅しているためにアドレスは引用ブログのものである。
  85. ^ 会多文化共生教育部会たより - 他自治体で小6であったが、津市に転居したら中2になったとの事例が記載されている。
  86. ^ 学校教育法第17条第1項第2項では「保護者は子が満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(満13歳・満14歳に小学校課程を修了した時は、その修了した日の属する学年の終わり)まで小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負うものとする」 旨の規定がある。
  87. ^ しかしそういった意欲がないのに児童手当法や子ども手当法で年齢条項を入れたのもまた彼らである。原文は厚生省、厚生労働省によるものであるとされているが、法律成立の責任者は議員である。
  88. ^ a b 「教育改革の総合的推進に関する調査研究~諸外国における 学制に関する改革の状況調査」報告書”. 文部科学省. 2023年8月19日閲覧。
  89. ^ 人間には当然寿命が存在するため、時間が経てばそういった人々もやがて全員鬼籍に入ることになる
  90. ^ この調査用紙は小規模調査の物であるため、在学校についての回答欄が存在しないので、2010年の大規模調査の用紙が配布されたら差し替えるのが望ましい。
  91. ^ 実際に学齢超過者の入学について回答を求めても、結論を出すのに時間が掛かるため、入学の6ヶ月以上前に希望しても間に合わないと答えられる場合もある。
  92. ^ 2001年 中教審、講演会や『教育の論点』(文藝春秋刊)掲載の文章内
  93. ^ 朝日新聞キャッシュ
  94. ^ 例えば定員40人の学級では、学級人数が39人から40人に増えても学級数は増えないが、40人から41人に増えると学級数が増え、21人と20人の学級に分かれて教員数が一人増えるため、人件費が拠出される。しかし学齢超過者が入学することにより、この学級数が増えるラインを超える場合は、隣接校に就学することを求めるなどすれば、人件費が増えることはない。
  95. ^ 学齢期に修学することのできなかった人々の教育を受ける権利の保障に関する意見書(PDFファイルに全文がある)2006年8月
  96. ^ 答弁
  97. ^ 本来、義務教育諸学校の在学年齢は一定とする根拠はないが、現実的には年齢主義義務教育制度の下では、在学年齢の統一が進んでいる。ただし、通信制など年齢制限を実施しにくい課程もあり、私立高に対しても強制は難しい。
  98. ^ 【コラム】まえかわの「ま、え〜か」番外編 年齢主義か課程主義か文部科学省初等中等教育局メールマガジン
  99. ^ 「初等中等の教育システムの中に、いわゆる外国人の子どもたちに対する、(中略)、公立学校に入りやすい環境の整備、これは年齢制限が基本的にはあったということですが、弾力的に運用していって、必要な子どもたちについての受入れの幅を広げていくということ。(中略)、そういうことを進めていこうということです」と記者会見で述べた
  100. ^ 宮崎委員提出資料2 - 作者は夜間中学校の教員と思われる。文章中で日弁連の事に触れられているが、日弁連は必ずしも夜間ではなく一般の中学校への受け入れも求めている。また学齢超過者に義務教育をするとの表現があるが、学齢超過者は義務教育の対象ではない。
  101. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2019年12月27日). “【夜間中学はいま】(21)増える外国人生徒 日本社会の縮図(3/4ページ)”. 産経ニュース. 2024年2月18日閲覧。
  102. ^ 夜間中学 - (一)夜間中学の課題 - 1955年は5000人以上、1968年は約400人、1999年は3424人、2007年は2441人、2009年9月は2718人。また、ここによれば、2019年には1729人
  103. ^ 取材内容の動画がネット上に掲載されている。以下はニコニコ動画(要会員登録) その1その2その3その4 以下は外部プレーヤー(会員登録不要、ただし視聴のみ) その1その2その3その4
  104. ^ 法案 なお、この法案が提出された時点のマニフェストでは、支給対象を「中学校卒業まで」とする表記と、「義務教育終了まで」とする表記が混在していた。
  105. ^ 小中学生の留年、橋下市長が検討指示 教委は慎重”. 日本経済新聞 (2012年2月22日). 2022年7月29日閲覧。
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  108. ^ 児童福祉法などの他の法律では17歳までが児童と呼ばれたり、児童養護施設の延長後の定年が20歳であったりするので、その程度の年齢までは児童と呼ぶことは差し支えない。
  109. ^ この場合、小学校に編入できるのかどうかは不明。
  110. ^ 成績によって学年をもう一度やり直すことがあるのですか?
  111. ^ 私立学校を含む区域外学校に在学する児童・生徒が退学した場合、その学校の校長は学校教育法施行令第10条により、速やかにその旨を当該児童・生徒の在住する市町村(特別区を含む)の教育委員会に通知しなければならない。また同時にその教育委員会は同施行令第5条により、当該児童・生徒の保護者に対し、「速やかに」(第6条により読み替え)区域内学校の入学期日を通知しなければならない。
  112. ^ ただし、小学部に在学する人は30代であっても、上記のような理由から、正式には「児童」と呼ばれる。
  113. ^ 学校基本調査年齢別在学者数(エクセル) によれば、学齢超過者こそ稀だが12歳以上の人はある程度いる。
  114. ^ 古い例であるが、「麻原彰晃の誕生」(高山文彦著)によれば、1961年、麻原のいた盲学校の小学部1年生に14〜15歳くらいの生徒が在籍していたことが記されている。
  115. ^ 学校教育法:保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
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  119. ^ ただしあくまで間接的な年齢制限なので、13歳以上で小学校を卒業する見込みの人でも、学校の個別判断によって受験できる可能性もある。
  120. ^ 記者の目:外国人の子供が学習する機会 - 毎日新聞 中村かさね 2010年10月21日。2010年11月8日閲覧。本記事においては新聞記事としては珍しく年齢主義に対する踏み込んだ批判をしている。
  121. ^ 沖縄は学齢超過者全体数も高いが、16歳の人については特に高い。全国平均が16歳以上0.42%で16歳0.12%であり、沖縄は16歳以上0.57%で16歳0.22%である。
  122. ^ 高等学校教育の現状について”. 文部科学省. 2022年9月12日閲覧。
  123. ^ 実際に、主人公が病気になって高校入学が1年遅れたことを隠すために、1人暮らししながら遠方の高校に通い、友人に浪人の事実がバレることを恐れるスロウスタートという漫画が存在し、アニメ化もするほどの人気を集めた。
  124. ^ 例えば茗溪学園では高校2年生のときに 17歳の卒論 というイベントがあるが、この名称自体同学年は同年齢であるという前提があることをうかがわせる物である。同校では(2009年度の出願資格では)年齢の上限はなく、過年度生の出願も可能である。併設の中学校でも年齢の上限がなく、過年度生の出願も可能である(中学校ではこうした出願資格は少数派で、多くの私立中学校は現役のみを受け付けている)。しかしこうした学校でさえも、前記の通り高校までも同年齢が当然という意識があることが分かる。
  125. ^ 福島と鹿児島の2県は高校入学時に地域トップの公立高校に入るために浪人する人が多いと有名であるが、そのイメージに反して数値的に見ると現在はさほど19歳以上の生徒の比率が高くないことが分かる。なお、2000年国勢調査の全国平均では19歳以上の高校生は全高校生の2.98%。都道府県別統計では東京は5.23%、神奈川は4.21%、大阪は3.87%、福島は1.82%、鹿児島は1.79%。これらの結果は、定時制高校や通信制高校が多い地域が高く出ているとも考えられる。
  126. ^ 大阪府 - 3ページ目に、高校再入学者が年齢制限によってバレー部の大会に出られなくなるために部活動への所属をあきらめた例が載っている。
  127. ^ 55歳で医師の道駄目? 群馬大に入学許可求め提訴 共同通信 7月7日
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  131. ^ 令和4年5月時点での累計の大学への飛び入学者が151名であり、令和5年5月時点での累計の大学への飛び入学者が152名。よってこの間の飛び入学者は152名-151名で1名である。
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  144. ^ 厳密には約0.0167%
  145. ^ ただし、アイスランドも15歳時点で標準学年より下と答えている生徒が誰一人いないため、アイスランドの学校では留年経験者は全員が必ず飛び級によって標準学年以上に戻っていることになる
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  172. ^ 典型例として、官公庁の職員や民間企業の採用における新卒一括採用など。求人広告で「学歴不問」と記載されていても、中卒者を採用する(中卒の就職に理解を示す)企業がほとんど存在しない。
  173. ^ 病気、障害、経済的な理由などで高校への進学が不可能ないし困難な場合や、やむを得ない事情で中退(自主退学)を余儀なくされた場合など、当人の責めに帰さない理由による(犯罪その他の非行で、当人の責めに帰すべき理由は除く)。
  174. ^ 中卒の私が「高卒」と偽って金融機関に就職… 罪悪感から「精神的に崩壊しました」 - 弁護士ドットコムニュース”. 弁護士ドットコム. 2022年9月12日閲覧。
  175. ^ 落第と留年の使い分けの説明はなし。実務教育出版『子供を自立させる親、させられない親』
  176. ^ ブログの 「行方不明3年の小学生に卒業証書」は美談なのか? 。なお、行方不明の女児は2006年3月に小学校を卒業したことになり、その後熊取町内の中学校に在籍することになったが、在籍中の3年間(2006年4月〜2009年3月)も行方不明のままで卒業が認められなかったため、両親の意向で除籍された





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