年齢主義と課程主義 比較

年齢主義と課程主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/14 14:39 UTC 版)

比較

比較 年齢主義 年数主義 課程主義
学年内年齢 一定 入学年齢が同じ場合は一定

入学年齢が違う場合は不定

不定
学年内学力 不定

入学者選抜により一定以上にできる 学力別学級では学級内学力は一定

不定

入学者選抜により一定以上にできる 学力別学級では学級内学力は一定

一定
飛び級・原級留置 同一制度内であれば不可能

異制度からの転編入では存在

不可能 可能
高年齢での入学・就学猶予 不可能 可能
成績不良者に対する対応 補習 原級留置、補習
成績優秀者に対する対応 拡充(発展的な授業) 拡充 飛び級、拡充

年齢主義の制度においては、在学者の学習段階を考慮せずに一律に進級させることになるため、同じ年齢の生徒が同じ学年に所属し、同年齢集団を形作る。 また、成績の良し悪しによって所属する学年が変わらないことから、原級留置になったことによる敗北感・劣等感を与えないことになる。また、平成初期の裁判例においては、体力・社会経験などを考えると、小学校段階、あるいは中学校段階までは同年齢集団での教育が望ましいとの考え方が示されたことがある(神戸市立小学校強制進級事件)。同じ学年に学力が違う生徒が所属することによって起こる問題については、成績不良者に対する補習、成績優秀者に対する拡充(発展的な授業、エンリッチメント)、習熟度別学級編成[13]入学者選抜などの、能力別教育を実施することによって緩和され得る。

年齢主義が特に強い日本の小中学校においては、すでに最高学年の相当年齢を過ぎた人(学齢超過者)に至っては、入学すらできないことになる(学齢も参照)。

また、年齢主義の制度のもとでは、拡充・補習を行うかどうかに関わらず、一定の課程を修了していなくても自動的に学校を卒業することになるため、形式的卒業者が増えることとなる。

また、習熟度にあった十分な教育が行われないと、本人の基礎学力がなくても自動的に進級することになる。

逆に成績が優れている生徒の場合は、授業で教わることをすでに知っていたりすることになる。

また、日本など年齢主義の強い国の学校の場合、年齢主義を取っていない外国の学校などの全くカリキュラムが違う学校で過ごしてきた生徒が編入する際に、以前のカリキュラムと合わない学年に編入されてしまうという問題がある(後述)。これは上学年に編入される場合、望まない飛び級といわれる。

課程主義の制度においては、学力を基準として学習集団を作る。

不登校や身体療養などのための休学の後も、学年は自動的には進級していないため、学級が遅れることになる。

学力のみを進級基準とした制度のもとでは、成績が著しく悪い生徒は何度も原級留置をすることになり、そういった生徒への適切な支援が難しい。また、知的障害学習障害など、学習面で障害がある生徒の場合、進級基準を杓子定規に適用すると、何年たっても最低学年のままになったり、あるいは卒業ができないまま年月だけが過ぎるという問題が発生してしまう。

実際、明治初期の日本の小学校では厳格な進級試験があったため、成績不振の児童や障害児は落第を繰り返し、最低学年に生徒が滞留し、また1度も進級できないまま教育不十分で学校を去ることになった(後述)。

こういった生徒に対しては特別支援学級特別支援学校などの特別支援教育の場で教育するという配慮をすべきだといわれるが、明らかに重度の障害の場合は所属先を迷わずにすんでも、ボーダーライン上にある生徒の場合は、どこからどこまでが健常で、障害なのかを分けることが難しい(境界知能)という問題がある。

しかしながら、学力のみを進級基準とした制度のもとでは、成績が著しく悪い生徒は何度も原級留置をすることになり、そういった生徒への適切な支援が難しい。また、知的障害学習障害など、学習面で障害がある生徒の場合、進級基準を杓子定規に適用すると、何年たっても最低学年のままになったり、あるいは卒業ができないまま年月だけが過ぎるという問題が発生してしまう。

最終的に突き詰めれば、延々と原級留置を続けさせるか、あるいは義務教育を十分に修了しないままドロップアウトとして社会に放り出すか、救済措置として日本の小中学校で見られるような形式卒業を認めるかのいずれかの選択(トリレンマ)を迫られることになる。

言い換えれば、課程主義と、教育期間の上限、全員卒業の3つは同時に達成できないことになる。

成績が振るわない生徒が存在する以上、課程主義と教育期間の上限を達成しようとすれば未修了者を出さざるを得なくなる。

課程主義と全員卒業を同時に達成しようとすれば延々と原級留置させ続ける生徒が出ざるを得ない。

そして教育を受けさせる期間を限定し、なおかつ卒業証書を全員に与えようとすれば、形式的な卒業者を生み出さざるを得ないということである。

体格が揃っていると体育の授業がしやすい

年齢主義と課程主義のどちらが生徒にとって優しい制度であるのかについては、はっきりとした答えは出されていない。しかし最近では後述するユネスコやOECDの研究にある通り、世界の教育学者の間では、初中等教育における原級留置の弊害が強く指摘されており(後述)、年齢主義が有力視されている。

世論においては、原級留置になることや同年齢平均者に対して学年が低いことを恥とみなす文化圏では年齢主義が歓迎され、そうでない文化圏では課程主義が歓迎される傾向がある。たとえば心理学者河合隼雄1960年代スイス在住時に、現地の学校では低年齢でも原級留置が行われることに驚いたが、逆にスイスの教員から落第がない日本の教育は不親切だと言われたという話があり、能力のない子供を無理に進級させることは不親切だとスイスでは考えられているとのべている[14]

また、どちらの方式が生徒自身が他人との能力の差を気にしなくてよいのかということも一概には言えない。

特に日本では、ほとんどの小中学校が年齢主義を基本として運営されているという画一的な状態であるため、日本国内での両者の比較は難しいという問題がある(後述)。

もっとも、こういった比較は学齢者の場合であって、学齢超過者の場合は、年齢主義の制度のもとでは原級留置の弊害を議論する以前に入学すらできないという大問題があるので、課程主義または年数主義の制度でしか対応できないことになる。

また、課程主義制度の場合は、同年齢の平均よりも下の学年に在籍していることが、能力的な劣等感・自尊心への悪影響を生むといわれており、実際にその弊害について国際機関の研究も存在する(後述)。


  1. ^ a b 3 義務教育制度の改革の方向」より安彦忠彦他編「現代学校教育大事典6」1993年,ぎょうせい,「新版・学校教育辞典」2003年,教育出版
  2. ^ a b 例えば日本のYou Tuberゆたぼんは2017年に小学3年生で不登校になった後、2023年に学校に復帰しているが、この時も中学3年生として復帰している。
  3. ^ 統合教育を受けている精神薄弱児のソシオメトリックな地位 の脚注より。
  4. ^ 宮本健市郎「年齢主義進級制の実践と理論(1) : 年齢主義普及の背景と経緯」『兵庫教育大学研究紀要. 第1分冊学校教育・幼児教育・障害児教育』第14巻、兵庫教育大学、1994年、41-55頁、ISSN 09116214NAID 110000504061  の題名の英訳より。
  5. ^ 「小中学校段階」や「初等教育・前期中等教育段階」と同義ではない。学齢超過生徒の在学する学校では年齢主義の色が薄い。
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  12. ^ 例えば日本のように、初等教育への就学年齢がほぼ一定である制度のもとでは、年齢主義と年数主義はほぼ同じ意味となるが、諸外国のように就学年齢をある程度自由に決められる制度のもとでは、年数主義と年齢主義は違った意味合いを持つ。例えば、小学校修業年限が6年間と決められていて、実際に6年間で修了する場合でも、6歳のときに入学すれば12歳のときに卒業することになるし、8歳のときに入学すれば14歳のときに卒業することになる。このように、在学期間が同じであるが在学年齢が違う場合は、年齢主義とは呼べないが年数主義とは呼べる。すなわち、原級留置・飛び級を行わない制度であっても、就学年齢に違いがあれば同一学年同一年齢でなくなるため、年齢主義と呼ぶことは不適切になるのである。近年、文部科学省中央教育審議会では、就学年齢の弾力化を検討する際に、これまで年齢主義と同義に扱ってきた「年数主義」の語に対して、上記のような新しい意味を付与するようにすることが提案されている(下記リンク参照)。
  13. ^ ただし、学年は学習段階であるとの立場からすれば、学力によって学年を分けたはずなのに、学年の中でもさらに学力によって学級によって分け、しかも上学年の下位学級よりも下学年の上位学級の方が学力が高いというのは本来ありえないことである。しかし、年齢主義の下では学年は学力によって決められる物ではなく、年齢と同等であるため、このことが疑問視されることはあまりない。
  14. ^ 河合隼雄『母性社会日本の病理』講談社+α文庫,p78.1997年
  15. ^ 国際学士院大学とは無関係
  16. ^ PDF.js viewer”. unesdoc.unesco.org. 2022年8月22日閲覧。
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  20. ^ 例えば、アメリカのゲーム会社が開発し、2023年に発売したホグワーツ・レガシーというゲームでは、19世紀が舞台であるにも関わらず、主人公は魔法学校に5年生から途中入学したということになっている。これは明らかに年齢主義の発想である。
  21. ^ a b c ゆたかな教育を創る全道集会”. 北海道教職員組合. p. 2. 2024年2月19日閲覧。
  22. ^ 長野や鹿児島では変則小学が年齢の高い生徒を受け入れて中学相当の教育をしていたとの説もある。
  23. ^ 「下等小学ハ六歳ヨリ九歳マテ上等小学ハ十歳ヨリ十三歳マテニ卒業セシムルヲ法則トス但事情ニヨリ一概ニ行ハレサル時ハ斟酌スルモ妨ケナシトス」、「下等中学ハ十四歳ヨリ十六歳マテ上等中学ハ十七歳ヨリ十九歳マテニ卒業セシムルヲ法則トス」、「諸民学校ハ男子十八歳女子十五歳以上ノモノニ生業ノ間学業ヲ授ケ又十二歳ヨリ十七歳マテノ者ノ生業ヲ導カンカ為メ専ラ其業ヲ授ク故ニ多ク夜分ノ稽古アラシムヘシ」と、小学、中学については、下限年齢のみならず、上限年齢までも明記されており、これは戦後も含めた教育法規では他に例を見ないものと思われる。現在の法規では、下限年齢は間接的に定められているものの、上限年齢は定めがない。一方、「専門学校ニ入ル生徒ハ小学教科卒業シ外国語学校下等ノ教科ヲ踏ミタルモノニシテ年齢十六歳以上タルヘシ」、「外国語学校ハ外国語学ニ達スルヲ目的トスルモノニシテ専門学校ニ入ルモノ或ハ通弁等ヲ学ハント欲スルモノ此校ニ入リ研業スヘシ但此校ニ入ルモノハ小学教科ヲ卒業シタルモノニシテ年齢十四歳以上タルヘシ」のように、専門学校と外国語学校については年齢の上限は定められていなかった。
  24. ^ この漢字問題が進級試験のものか月次試験のものかは不明。
  25. ^ 樋口から約100年後に発表されたユネスコのレポートやOECDによる報告書とほぼ同じ内容である
  26. ^ 戸崎敬子, 清水寛「大正期における原級留置の実態と特別学級の成立 : 新潟県U小学校の事例を中心に」『特殊教育学研究』第27巻第2号、日本特殊教育学会、1989年、11-23頁、CRID 1390282679629797504doi:10.6033/tokkyou.27.11_2ISSN 0387-33742024年1月24日閲覧 - またこの論文に紹介された文献において、1924年の時点で「児童の落第は否教育的」とするコラムが地元の雑誌に掲載されていたことが確認されている
  27. ^ 旧制高校の教養主義的価値観の中では、飛び級者は体格や人格や読書量の面で侮りを受ける場合が多々あった。「何年も浪人を繰り返し、あるいは社会人生活を経て旧制高校に入学した学生ほど尊敬された」ということを旧制浦和高等学校出身の金田一春彦は自伝の中で記している。
  28. ^ 広島県統計書昭和11年版(エクセル) によれば、入学時の年齢は12歳から18歳程度、卒業時の年齢は17歳から28歳程度であり、年度によっては33歳の例もある。公立・私立で大きな差はない。一方、高等女学校についても、入学時年齢は中学校よりやや狭いが、数歳の幅がある。高女の卒業時年齢は統計がない。徳島県統計書72ページ (PDF) によれば、入学者の多くは12歳から15歳の4歳幅に収まっていたのが、なぜか昭和1桁期に急激に12歳と13歳の2歳幅に収束して行っていることがうかがえる。高女も同様に同時期に年齢幅が狭くなっている。
  29. ^ 三重県統計書 (PDF)
  30. ^ 地方における旧制高等教育機関利用層の比較分析 の30ページ以降を参照。この文書では、四修の場合でも現役進学ではなく、浪人があることが説明されている。
  31. ^ 1899年(明治32年)の久保田譲の講演によれば「実際に大学を卒業するのは平均26、7歳、甚だしい場合は30歳を超えるものも中にはある」(現代語訳)とのことである。
  32. ^ 一例
  33. ^ 極論をすれば、学制期以外の制度では、小学校以上の学校には年齢上限が定められていないため、就学前教育の部分を除いて年齢を付記できないことになる。ただし、戦後に限れば在学年齢の下限はかなり厳格になったので、「その学年に所属可能な最低年齢」の意味で年齢を併記するのは問題はない。
  34. ^ 高等教育以降に年齢を付記していない例[リンク切れ]
  35. ^ 後期中等教育以降に年齢を付記していない例:小棹理子、「フィンランドと諸外国における中高等教育の学校系統図」 2009年
  36. ^ 文章で「○歳から○歳まで義務教育」と説明するか、年齢ゲージがある場合は年齢ゲージに網掛けをするなどして表記すればよい。なお、戦前の日本のように義務教育終期が年齢主義と課程主義の併用であった場合、正確に表現するには学校部と年齢ゲージの両方に表示をすることになる。
  37. ^ ただし、当時は法律上の中学校は中学校と名乗っていたが、各種学校扱いの私立中学校もあり、こちらは中学と名乗っており、統計も別になっている。各種学校扱いの中学に在学年齢の統計がある県は確認できていない。
  38. ^ 広島県統計書 明治44年(エクセル) 私立広陵中学校。
  39. ^ 盲学校については 三重県統計書 昭和15年(PDF) を参照した。三重県のは盲学校は年齢があるが聾唖学校はないので、広島県を参照した。
  40. ^ 広島県統計書 明治44年(リンク先にエクセル)
  41. ^ 引用
  42. ^ また就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験も、当時(2003年まで)は「等」がついておらず除籍者は対象外であったため、高校への進学の道が(裏口入学文書偽造などの手段を取らない限り)事実上閉ざされることになっていた
  43. ^ 前川喜平×おおたとしまさ 不登校の選択肢“ホームスクーリング”を阻む「学校信仰」”. FRaU edu. 2023年10月1日閲覧。
  44. ^ a b c d e 埼玉の小学校で補習受けるまで不登校児童の卒業認めず 「補習に来なければ卒業させない選択肢も」と校長 不登校を考える会
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  46. ^ リチャード・ルビンジャー著 川村肇訳『日本人のリテラシー』(柏書房、2008年 ISBN 978-4-7601-3390-1)257-263頁によれば、明治15年の滋賀県では男性9割、女性6割が識字。京から遠い所ではかなり低かった。
  47. ^ 法律上は小学校入学前までとなっており、明確な年齢上限があるわけではないが、国勢調査 では7歳以上の在籍者がゼロになっている。ただし 文部科学省の文書保育所入所事務要領補足問答集 では、就学猶予中の児童でも在籍することが想定されており、実際に在籍している例はあるはずである。
  48. ^ 本来は関係が薄いが、複数の書籍でこのような説明がなされている。
  49. ^ なお、この場合でも義務教育の終了時期は年齢基準であるため、就学義務は学齢期以降は存在しない。
  50. ^ 2020年国勢調査では小学校0.059%、中学校0.34%、平均0.16%
  51. ^ a b 2000年9月30日時点の国勢調査原典はこちら(エクセル) だが、エクセル形式であるため、内容をs:2000年国勢調査第14表に掲載した。表内の太字部分が今回引用する数字である。なお2010年並びに2020年の国勢調査結果にも共通するが、回答は自己申告のため、正確ではない可能性がある。また表示されている年齢は9月30日時点の年齢であるため、学年基準(4月1日時点の年齢)と一致しないため、特に低年齢生徒と高年齢生徒の境界部分が分かりにくくなっている。そのため、出生日による調整として、便宜的に境界年齢の上の側の1歳分の人数の半分相当の人数を加算した数値も併記し、円グラフではその部分を色分けしている。他にも高等専門学校(15歳から入学可能)と短大(18歳から入学可能)など、複数の学校種がまとめて統計されているため、この国勢調査の在学年齢統計は、さほど精密な統計ではないとみなすべきである[要出典]ここで算出しているのは、小学校中学校とその同等学校については、16歳以上の児童生徒または学齢超過児童生徒かどうかの統計であり、高等学校とその同等学校については、19歳以上の生徒または「3年制高等学校の卒業可能最低年齢」超過生徒(学年初日で18歳以上である生徒)かどうかの統計である。また、この統計では第何学年に所属しているかが不明であるため、原級留置や就学猶予などによって「学年相当年齢よりも高年齢」となった学齢・卒業可能最低年齢以下の高年齢児童生徒を把握できない。よって高年齢児童生徒はこの統計の数字よりもかなり多く存在すると考えるべきである[要出典]。2000年の国勢調査を見ると、小学校・中学校などではかなり年齢的な集約性があることが分かる。高校などにおいても、その傾向は見られる。多数派の年齢より高い年齢の在学者もある程度見られるが、実際には入学や在学などにはさまざまな困難が付きまとう。一方、大学などにおいては卒業可能最低年齢を超えている学生は少数派ではあるものの、ある程度多く存在する[要出典]。後述のように、統計上は大部分の学校種で年齢主義は年代を追うごとに緩和しているという結果がでている。しかし、高等教育段階も含め普遍的にそういう傾向が生まれているとは限らず、そういった年齢多様性が高い学校あるいは課程(例えば、夜間中学、定時制・通信制高校、社会人学生、あるいは外国人対象の課程など)の中においてのみの現象にとどまっている可能性も否定できない。それは、日本の企業社会の間には依然として年功序列制や新卒一括採用などが根強く残っていることも主な原因の一つである[要出典]。最新の国勢調査は2020年である。国勢調査は5年に1回だが、小規模調査では学校の統計は取らないため、2005年調査、2015年調査にはこのデータはない。web上には1980年以降のものしか掲載されておらず、1970年以前のデータは存在するものの、図書館などに行かなければ入手できないため、加筆していない
  52. ^ 「小中学生数」は、小学校と、中学校と、盲学校聾学校養護学校の小学部/中学部の児童生徒についての統計である。中等教育学校前期課程の扱いについては明記がない。2010年の調査までは、小学校/小学部と、中学校/中学部は一緒に統計されているため分離できない。
  53. ^ 国勢調査の16歳の欄の人数を折半して加えた。あくまで概算値である。
  54. ^ a b c 国勢調査 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 (主な内容:労働力状態,就業者の産業・職業,教育など)教育 15-1 男女,年齢(各歳),在学学校・未就学の種類別人口-全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市 | 統計表・グラフ表示”. 政府統計の総合窓口. 2022年8月28日閲覧。
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  56. ^ 国勢調査のデータではなく 都道府県別中学校特別支援学校 の中学部のデータの合計。情報源が違うことと5月1日時点であることと1000人単位であることによりわずかな誤差がありえる。
  57. ^ 左図の「16歳以上の小中学生」をそのまま「16歳以上の中学生」とみなした。学齢超過者についても同様である。
  58. ^ 「高校生数」は、高等学校と、盲学校聾学校養護学校の高等部の生徒についての統計である。高等専門学校は入っていない。専修学校も入っていないとも思えるが不明である。
  59. ^ 中学生数と同じく、国勢調査の19歳の欄の人数を折半して加えた。あくまで概算値である。
  60. ^ 統計表の16歳以上の児童生徒を合計すると4万9254人である。これに追加して、調査時点で15歳であり直前の4月1日の時点でも15歳である生徒も、一歳上の年齢の人数の半分以上存在すると判断されることを考慮し、7208人を追加すると、小学校・中学校とその同等課程に在学中の学齢超過児童生徒の総数は5万6462人よりやや多いことになる。国勢調査のデータでは、これらの学校の児童生徒数は1151万2169人であるため、学齢超過の児童生徒は全児童生徒の0.49%よりやや多く存在することになる。ただし実際には大部分が中学校・中学部の生徒であると思われるので、それらの生徒数412万4000人(2000年・文部科学省)と比較した場合は、学齢超過の児童生徒は全生徒の1.37%よりやや多く存在することになる。
  61. ^ 統計表にある、19歳以上の生徒を合計すると12万9450人である。これに追加して、調査時点で18歳であり直前の4月1日の時点でも18歳である生徒も、一歳上の年齢の人数の半分以上存在すると判断されることを考慮し、2万8345人を追加すると、高校とその同等学校に在学中の「3年制高等学校の卒業可能最低年齢」超過生徒の総数は15万7795人よりやや多いことになる。国勢調査のデータでは、これらの学校の生徒数は434万1657人であるため、「3年制高等学校の卒業可能最低年齢」超過生徒は全生徒の3.63%よりやや多く存在することになる。また、4年制高校の4年生が約1万6000人存在するが、今回はすべて「3年制高等学校の卒業可能最低年齢」超過生徒として扱った。
  62. ^ 文部科学省による2000年の中学生数412万4000人を元に、国勢調査の16歳以上の欄に小学生が全く混じっていないという仮定の元で計算をすると(実際に該当者がいてもかなり少数と思われるため誤差の範囲である)、16歳以上の中学生は1.19%となる(出生日による調整をして学齢超過者として算出すると1.36%)。
  63. ^ ただし、30歳の単独データがないので、便宜的に29歳の105人を折半した。
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  71. ^ 就学ガイドブック 12〜14ページ では原則年齢相当学年だが例外もあるという説明がある。
  72. ^ ただし住民登録がない児童を仮入学させる場合についてはこの限りではない。
  73. ^ 年齢の下限のみがある学校の場合、年齢を詐称したとしても1年か2年若く入学できるだけであるため、さまざまなリスクを犯して実行するメリットはないと考えられる。逆に年齢の上限がある学校の場合は、詐称をしなければ永久に入学ができないため、動機としては十分に考えうる。しかし実際には、日本の学校体系は小学校から大学院まで在学者数が細長い円錐型になっており、途中の学校からいきなり入学することは稀で、多くの場合は下級学校とのつながりがあるため、小学校入学時から計画しなければ現実的には詐称は困難である(例えば学齢期に学校に行かず、中認や高認を取得していきなり高校や大学に入学するという人は稀である。また中認(中認の証明書に生年月日が記載されるかをご存知の方は補記願います)や高認にも住民票などが必要であるため、私立中に年齢詐称をして編入するなどの特殊な手段を使わなければ高校入学時の年齢詐称は困難である)
  74. ^ つまり一人分だけ異なる分量のものを各教室に用意することは実務上困難ではない。
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  82. ^ 1月の発表 - 3月の発表
  83. ^ a b しかし自治体によって教育委員会の対応に大きな差があり、一切学齢超過者を許容しない場合もある。例えば 外国人の教育機会:年齢相当の学年編入を…岐阜県教委原本)の記事では、文部科学省の通知に反して独自に年齢相当学年への編入を求めている。ただし実際に所属している学年よりも低い学年の授業を受けることは可能としている(もちろん、この手段ではどうしても中3の授業は受けられないことになる)。また理由として、「学齢超過者に無償教育を施すのは不公平感があるから」としているが、法律上は学齢超過者から授業料を徴収しても良いので、この論は成り立たない。
  84. ^ 外国人編入:一部で改善 「下学年」「留年」容認 - 毎日新聞記事。ただし元ページが消滅しているためにアドレスは引用ブログのものである。
  85. ^ 会多文化共生教育部会たより - 他自治体で小6であったが、津市に転居したら中2になったとの事例が記載されている。
  86. ^ 学校教育法第17条第1項第2項では「保護者は子が満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(満13歳・満14歳に小学校課程を修了した時は、その修了した日の属する学年の終わり)まで小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負うものとする」 旨の規定がある。
  87. ^ しかしそういった意欲がないのに児童手当法や子ども手当法で年齢条項を入れたのもまた彼らである。原文は厚生省、厚生労働省によるものであるとされているが、法律成立の責任者は議員である。
  88. ^ a b 「教育改革の総合的推進に関する調査研究~諸外国における 学制に関する改革の状況調査」報告書”. 文部科学省. 2023年8月19日閲覧。
  89. ^ 人間には当然寿命が存在するため、時間が経てばそういった人々もやがて全員鬼籍に入ることになる
  90. ^ この調査用紙は小規模調査の物であるため、在学校についての回答欄が存在しないので、2010年の大規模調査の用紙が配布されたら差し替えるのが望ましい。
  91. ^ 実際に学齢超過者の入学について回答を求めても、結論を出すのに時間が掛かるため、入学の6ヶ月以上前に希望しても間に合わないと答えられる場合もある。
  92. ^ 2001年 中教審、講演会や『教育の論点』(文藝春秋刊)掲載の文章内
  93. ^ 朝日新聞キャッシュ
  94. ^ 例えば定員40人の学級では、学級人数が39人から40人に増えても学級数は増えないが、40人から41人に増えると学級数が増え、21人と20人の学級に分かれて教員数が一人増えるため、人件費が拠出される。しかし学齢超過者が入学することにより、この学級数が増えるラインを超える場合は、隣接校に就学することを求めるなどすれば、人件費が増えることはない。
  95. ^ 学齢期に修学することのできなかった人々の教育を受ける権利の保障に関する意見書(PDFファイルに全文がある)2006年8月
  96. ^ 答弁
  97. ^ 本来、義務教育諸学校の在学年齢は一定とする根拠はないが、現実的には年齢主義義務教育制度の下では、在学年齢の統一が進んでいる。ただし、通信制など年齢制限を実施しにくい課程もあり、私立高に対しても強制は難しい。
  98. ^ 【コラム】まえかわの「ま、え〜か」番外編 年齢主義か課程主義か文部科学省初等中等教育局メールマガジン
  99. ^ 「初等中等の教育システムの中に、いわゆる外国人の子どもたちに対する、(中略)、公立学校に入りやすい環境の整備、これは年齢制限が基本的にはあったということですが、弾力的に運用していって、必要な子どもたちについての受入れの幅を広げていくということ。(中略)、そういうことを進めていこうということです」と記者会見で述べた
  100. ^ 宮崎委員提出資料2 - 作者は夜間中学校の教員と思われる。文章中で日弁連の事に触れられているが、日弁連は必ずしも夜間ではなく一般の中学校への受け入れも求めている。また学齢超過者に義務教育をするとの表現があるが、学齢超過者は義務教育の対象ではない。
  101. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2019年12月27日). “【夜間中学はいま】(21)増える外国人生徒 日本社会の縮図(3/4ページ)”. 産経ニュース. 2024年2月18日閲覧。
  102. ^ 夜間中学 - (一)夜間中学の課題 - 1955年は5000人以上、1968年は約400人、1999年は3424人、2007年は2441人、2009年9月は2718人。また、ここによれば、2019年には1729人
  103. ^ 取材内容の動画がネット上に掲載されている。以下はニコニコ動画(要会員登録) その1その2その3その4 以下は外部プレーヤー(会員登録不要、ただし視聴のみ) その1その2その3その4
  104. ^ 法案 なお、この法案が提出された時点のマニフェストでは、支給対象を「中学校卒業まで」とする表記と、「義務教育終了まで」とする表記が混在していた。
  105. ^ 小中学生の留年、橋下市長が検討指示 教委は慎重”. 日本経済新聞 (2012年2月22日). 2022年7月29日閲覧。
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  108. ^ 児童福祉法などの他の法律では17歳までが児童と呼ばれたり、児童養護施設の延長後の定年が20歳であったりするので、その程度の年齢までは児童と呼ぶことは差し支えない。
  109. ^ この場合、小学校に編入できるのかどうかは不明。
  110. ^ 成績によって学年をもう一度やり直すことがあるのですか?
  111. ^ 私立学校を含む区域外学校に在学する児童・生徒が退学した場合、その学校の校長は学校教育法施行令第10条により、速やかにその旨を当該児童・生徒の在住する市町村(特別区を含む)の教育委員会に通知しなければならない。また同時にその教育委員会は同施行令第5条により、当該児童・生徒の保護者に対し、「速やかに」(第6条により読み替え)区域内学校の入学期日を通知しなければならない。
  112. ^ ただし、小学部に在学する人は30代であっても、上記のような理由から、正式には「児童」と呼ばれる。
  113. ^ 学校基本調査年齢別在学者数(エクセル) によれば、学齢超過者こそ稀だが12歳以上の人はある程度いる。
  114. ^ 古い例であるが、「麻原彰晃の誕生」(高山文彦著)によれば、1961年、麻原のいた盲学校の小学部1年生に14〜15歳くらいの生徒が在籍していたことが記されている。
  115. ^ 学校教育法:保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
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  119. ^ ただしあくまで間接的な年齢制限なので、13歳以上で小学校を卒業する見込みの人でも、学校の個別判断によって受験できる可能性もある。
  120. ^ 記者の目:外国人の子供が学習する機会 - 毎日新聞 中村かさね 2010年10月21日。2010年11月8日閲覧。本記事においては新聞記事としては珍しく年齢主義に対する踏み込んだ批判をしている。
  121. ^ 沖縄は学齢超過者全体数も高いが、16歳の人については特に高い。全国平均が16歳以上0.42%で16歳0.12%であり、沖縄は16歳以上0.57%で16歳0.22%である。
  122. ^ 高等学校教育の現状について”. 文部科学省. 2022年9月12日閲覧。
  123. ^ 実際に、主人公が病気になって高校入学が1年遅れたことを隠すために、1人暮らししながら遠方の高校に通い、友人に浪人の事実がバレることを恐れるスロウスタートという漫画が存在し、アニメ化もするほどの人気を集めた。
  124. ^ 例えば茗溪学園では高校2年生のときに 17歳の卒論 というイベントがあるが、この名称自体同学年は同年齢であるという前提があることをうかがわせる物である。同校では(2009年度の出願資格では)年齢の上限はなく、過年度生の出願も可能である。併設の中学校でも年齢の上限がなく、過年度生の出願も可能である(中学校ではこうした出願資格は少数派で、多くの私立中学校は現役のみを受け付けている)。しかしこうした学校でさえも、前記の通り高校までも同年齢が当然という意識があることが分かる。
  125. ^ 福島と鹿児島の2県は高校入学時に地域トップの公立高校に入るために浪人する人が多いと有名であるが、そのイメージに反して数値的に見ると現在はさほど19歳以上の生徒の比率が高くないことが分かる。なお、2000年国勢調査の全国平均では19歳以上の高校生は全高校生の2.98%。都道府県別統計では東京は5.23%、神奈川は4.21%、大阪は3.87%、福島は1.82%、鹿児島は1.79%。これらの結果は、定時制高校や通信制高校が多い地域が高く出ているとも考えられる。
  126. ^ 大阪府 - 3ページ目に、高校再入学者が年齢制限によってバレー部の大会に出られなくなるために部活動への所属をあきらめた例が載っている。
  127. ^ 55歳で医師の道駄目? 群馬大に入学許可求め提訴 共同通信 7月7日
  128. ^ 大学への「飛び入学」の懸念解消、高校卒業資格を付与する初審査で9人合格”. 読売新聞オンライン (2023年1月31日). 2023年8月18日閲覧。
  129. ^ 令和4年度高等学校卒業程度認定審査の実施結果”. 文部科学省. p. 2. 2024年2月19日閲覧。
  130. ^ 令和5年度高等学校卒業程度認定審査(前期)の実施結果”. 文部科学省. p. 2. 2024年2月19日閲覧。
  131. ^ 令和4年5月時点での累計の大学への飛び入学者が151名であり、令和5年5月時点での累計の大学への飛び入学者が152名。よってこの間の飛び入学者は152名-151名で1名である。
  132. ^ 「教育改革の総合的推進に関する調査研究~諸外国における 学制に関する改革の状況調査」報告書-2”. 文部科学省. 2024年3月15日閲覧。
  133. ^ 外国からの子どもたちと共に<母国の教育事情> 千葉県教育委員会 2010年7月27日閲覧。 - この資料においては、フランスなどの課程主義が強い国さえも、「小学校1年(6歳)から中学4年(16歳)までの9年間が義務教育である」と学年と年齢が固定しているかのように記述した上、義務教育の始期と終期を学年によって定める課程主義であるとも取れる書き方をするという、二重の間違いを犯している(実際のフランスは進級は課程主義で義務教育は年齢主義)。
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  135. ^ 「教育改革の総合的推進に関する調査研究~諸外国における 学制に関する改革の状況調査」報告書”. 文部科学省. p. 11. 2024年3月15日閲覧。
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  141. ^ 学齢前入学 ゆうみのページへようこそ!(個人サイト) - ほとんどは1年生であるが、2年生は5486人、3年生は72人、4年生は9人、5年生は4人、6年生は1人と、ごくわずかながら高学年の例がある。
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  143. ^ 厳密には約0.0349%
  144. ^ 厳密には約0.0167%
  145. ^ ただし、アイスランドも15歳時点で標準学年より下と答えている生徒が誰一人いないため、アイスランドの学校では留年経験者は全員が必ず飛び級によって標準学年以上に戻っていることになる
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  147. ^ ただし、18年調査は都市部の学校のものであり、52年調査は多分国全体の生徒のうち25%を抽出したものである。
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  172. ^ 典型例として、官公庁の職員や民間企業の採用における新卒一括採用など。求人広告で「学歴不問」と記載されていても、中卒者を採用する(中卒の就職に理解を示す)企業がほとんど存在しない。
  173. ^ 病気、障害、経済的な理由などで高校への進学が不可能ないし困難な場合や、やむを得ない事情で中退(自主退学)を余儀なくされた場合など、当人の責めに帰さない理由による(犯罪その他の非行で、当人の責めに帰すべき理由は除く)。
  174. ^ 中卒の私が「高卒」と偽って金融機関に就職… 罪悪感から「精神的に崩壊しました」 - 弁護士ドットコムニュース”. 弁護士ドットコム. 2022年9月12日閲覧。
  175. ^ 落第と留年の使い分けの説明はなし。実務教育出版『子供を自立させる親、させられない親』
  176. ^ ブログの 「行方不明3年の小学生に卒業証書」は美談なのか? 。なお、行方不明の女児は2006年3月に小学校を卒業したことになり、その後熊取町内の中学校に在籍することになったが、在籍中の3年間(2006年4月〜2009年3月)も行方不明のままで卒業が認められなかったため、両親の意向で除籍された





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