議決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 02:58 UTC 版)
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議決(ぎけつ、英:vote)とは、議員の表決の結果により会議体としての議会あるいは議院の意思が決定・確定されること[1][2]。
概説
可決と否決
議決は手続上は全て「可決」か「否決」という形で決定される[3]。
原案あるいは修正を加えた案(修正案)を可とする議決を可決、原案を否とする議決を否決という[4][5]。修正を加えての可決は特に修正可決という[4][5]。
議決の態様
議決は実態的には対象案件により異なる形式をとるとされる[3]。
- 可決・否決
- 国会における法律案の議決(日本国憲法第59条)など。
- 承認・不承認
- 承諾・不承諾
- 同意・不同意
- 採択・不採択
- 指名
- 発議
- 決定
- 地方議会における議員資格の決定(地方自治法第127条)など
- 許可
- 議員辞職の許可(国会法第107条、地方自治法第126条)など
などの形式がある。
日本の国会
国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている[6]。
国会の議決
衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの[6][7]。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付・回付の関係が認められ両院協議会が開催されることもある[8]。
両議院の議決
衆議院と参議院の両議院がそれぞれ並行審議の形で単独・独自に意思決定を行う議決で、先議・後議の関係がなく両院の議決が不一致の場合にも一致させるための調整が行われないもの[8][9]。両議院一致の議決ともいう[9]。
脚注
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、733頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、529頁
- ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、531頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、758頁
- ^ a b 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、140頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、633-634頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、533頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、634頁
- ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、533-534頁
参考文献
- 佐藤功『新版 憲法(下)』有斐閣、1984年1月。ISBN 4641018901
- 松澤浩一『議会法』ぎょうせい、1987年4月。ISBN 4324007403
関連項目
議決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 05:25 UTC 版)
議事は、皇位継承順位の変更・摂政の設置・摂政の変更と摂政就任順位の変更・摂政の廃止を議題とする場合には、出席議員の3分の2以上の多数で決する。それ以外の場合には、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる(皇室典範第35条)。
※この「議決」の解説は、「皇室会議」の解説の一部です。
「議決」を含む「皇室会議」の記事については、「皇室会議」の概要を参照ください。
議決
「議決」の例文・使い方・用例・文例
- 3分の2以上の議決を経る
- 所有している株の会社から、議決権行使書面が郵送されてきた。
- 彼らは株主総会で無議決権株発行の承認を求めた。
- 優先株式を有する株主には原則として議決権がない。
- その議決を棄却するには、その理由を説明しなければならない。
- 憲法の規定に従い衆院の議決が参院に優越する。
- 理事会は海外の持ち株を放棄することを議決しました。
- その条項は、議決はすべて過半数をもって成立すると規定している。
- 委員会はその措置を認可しようと議決した.
- 議事は 1 週間延期されるものと議決されました.
- 上院はその事業に予算措置をすることを議決した.
- 防衛費議決額.
- 議会はもっと多額の金を教育費に当てることを議決した.
- 一部の郡は州への上納金の差し止めを議決した.
- 会員は会長不信任を議決した.
- この条項で, 議決はすべて過半数をもって成立する, と定められている.
- 政友会では氏の除名を議決した
- 群議決せず
- 議決は過半数による
品詞の分類
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