回数券
普通乗車券や定期乗車券ほど利用されてはいませんが、使い方によっては便利なのが回数券です。民鉄各社によって多少異なりますが、多くは11枚つづりで10枚分の運賃になっています。
交通生活のパターンが多様化しているため、普通乗車券や定期券よりも回数券を使ったほうが経済的な場合があります。例えば、ターミナル駅ビルでのカルチャースクールヘ週2、3回通う方、定年退職後に週2、3日新しい職場へ出掛ける方などにとっては、回数券が非常に便利です。ご家族で共用し、乗車する方がその都度所有すれば、使用期限までに有効利用できます。
近年は、プリペイドカードの導入が進み、現金を用意せずに乗車券が買えるというだけでなく、乗車券を買わずに電車を利用できるストアードフェア・システムを共通化し、利便性を向上させています。
回数券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/20 13:24 UTC 版)
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回数券(かいすうけん)とは、高頻度で利用する顧客のために、乗車券・航空券・入場券・食券・施設利用券等を何枚か一綴りにして発行する金券のことで、利用の都度支払う場合に比べ、料金が割引になっているのが一般的である。
概要
綴られた個々の券が、金券の性格を持ち、利用者は必要な時に必要な枚数を使用してサービスを受けることができる。
発行者からみると、綴った枚数分のサービス利用を見込めるという利点や、毎回金券を販売するのに比べてコストを抑えられるといった利点がある。そのため、個別の券に比べて何らかの割引やサービスをつけることが多い。また、利用促進のために有効期限が設定されている。
利用者から見ると、上述の割引を受ける利点の他、都度、券を購入しなければならないわずらわしさを解消するなどの利点がある。逆に不利な点は、有効期限が定められているため、有効期限が過ぎる前に利用しなければならないという点であるが、有効期限がない回数券も存在する。
かつては回数券と言えば、紙で1回毎に切り取り線がついたものであったが、1990年代以降はカード式にして利便性を向上させたものも登場した。一方2000年代以降はICカード(主に公共交通機関)やETC(高速道路や有料道路)の普及、金券ショップへの転売・ばら売り防止策として回数券の発行・利用を終了した事業者も現れている。
なお、日本国内においては、一般に回数券は資金決済に関する法律による前払式支払手段としての規制を受ける。ただし、交通機関の回数乗車券などについては、同法第4条及び資金決済に関する法律施行令第4条により適用範囲外である[1][2]。
実例
交通機関の回数券の詳細については回数乗車券を参照。船舶の場合の回数乗船券、航空の回数航空券も含む。
- 鉄道
- バス・路面電車
- 航空券
- 有料道路
- 駐車場
- ガソリンスタンド(洗車)
- 喫茶店・ファストフード店
- スポーツ施設(スキー場・プール・バッティングセンターなど)
- 銭湯
- 遊園地・動物園・テーマパークなど
- 博物館など
注釈
- ^ “資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)”. デジタル庁. 2023年8月20日閲覧。
- ^ “資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)”. デジタル庁. 2023年8月20日閲覧。
関連項目
回数券(廃止)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:33 UTC 版)
市営バス専用回数券は、交通系ICカードの普及を理由に、2018年(平成30年)3月31日をもって販売終了した。 横浜市内バス共通回数券は、1997年(平成9年)販売終了。詳細は「バス共通カード#共通回数券の時代」を参照。 かつては市電・市営トロリーバス・市営バスの共通回数券(200円、10円券21枚綴)が発売されていた。
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