回数制限とその特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:54 UTC 版)
「ETC割引制度」の記事における「回数制限とその特例」の解説
1つの対象時間帯で複数回の利用がある場合(本割引より安価となる他の時間帯割引が適用される利用は除く)、最初の1回に限り適用された。この回数には、NEXCO3社の通勤割引のほか、山口県道路公社(山口宇部有料道路、2012年3月28日無料開放)の通勤割引の適用回数も含めていた。本州四国連絡高速道路(本四高速)の平日通勤割引など、その他の事業者で実施している「通勤」の名称が付く割引の適用回数は含めない。 なお、「最初の1回」とは「車載器1台あたり最初の1回」の意味であるが、同一の車載器でも複数枚のETCカードを用いると、前記の制限を超えた回数の走行(2回目以降)にも通勤割引が適用されることがあった。 対距離料金区間と均一料金区間を連続走行する場合および次のインターチェンジを経由して連続走行する場合は、適用回数を合わせて1回とみなす(複数の場合に該当するときも、それらすべて合わせて1回とする)。ただし、各支払い単位ごとに時間条件を満たしている必要がある。 山形自動車道月山IC ←→ 湯殿山IC 松山自動車道大洲IC ←→ 大洲北只IC 米子自動車道米子IC ←→ 安来道路米子西IC 安来道路東出雲IC ←→ 山陰自動車道松江玉造IC 通勤割引の対象になる一般有料道路が増えたことに伴い、上記以外でも対象になったところがある。
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