回数制限とその特例とは? わかりやすく解説

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回数制限とその特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:54 UTC 版)

ETC割引制度」の記事における「回数制限とその特例」の解説

1つ対象時間帯複数回の利用がある場合本割引より安価となる他の時間帯割引適用される利用は除く)、最初1回限り適用された。この回数には、NEXCO3社通勤割引のほか、山口県道路公社山口宇部有料道路2012年3月28日無料開放)の通勤割引適用回数含めていた。本州四国連絡高速道路本四高速)の平日通勤割引など、その他の事業者実施している「通勤」の名称が付く割引適用回数含めない。 なお、「最初1回」とは「車載器1台あたり最初1回の意味であるが、同一車載器でも複数ETCカード用いると、前記制限超えた回数走行2回目以降)にも通勤割引適用されることがあった。 対距離料金区間均一料金区間連続走行する場合および次のインターチェンジ経由して連続走行する場合は、適用回数合わせて1回とみなす(複数場合該当するときも、それらすべて合わせて1回とする)。ただし、各支払い単位ごとに時間条件満たしている必要がある山形自動車道月山IC ←→ 湯殿山IC 松山自動車道大洲IC ←→ 大洲北只IC 米子自動車道米子IC ←→ 安来道路米子西IC 安来道路東出雲IC ←→ 山陰自動車道松江玉造IC 通勤割引対象になる一般有料道路増えたことに伴い上記以外でも対象になったところがある。

※この「回数制限とその特例」の解説は、「ETC割引制度」の解説の一部です。
「回数制限とその特例」を含む「ETC割引制度」の記事については、「ETC割引制度」の概要を参照ください。

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